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「おもいやり駐車場利用制度」のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月4日更新

「おもいやり駐車場利用制度」のご案内

「おもいやり駐車場利用制度」とは?

 スーパー、病院、公共施設等の入口付近には、歩行が困難な方が駐車するためのスペース(車いすマークのある駐車場)が設置されています。しかし、この駐車スペースを必要としない方々の心ない利用により、「必要としている方が必要としている時に」利用できない場合が多くあります。

 このような状況を改善するため、歩行が困難な方々の駐車スペースを確保し、施設等をより一層利用しやすくするために、「おもいやり駐車場利用制度」がつくられました。

 利用者は、「おもいやり駐車場利用証」の交付を受けることで、おもいやり駐車場のステッカーの掲示がある駐車スペースに車を停めることができます。

 おもいやり駐車場利用制度の詳細は、こちらのページを御覧ください。

※いわき市窓口や郵送にて利用証の交付申請をする場合などは、120円切手を貼付した返信用封筒が必要となりますので、御注意ください。 

利用方法

  「おもいやり駐車場利用証」の交付を受けることにより、おもいやり駐車場のステッカーが掲示されている駐車スペースに優先的に駐車することができます。

  おもいやり駐車場ステッカーおもいやり駐車場利用証の写真

   <おもいやり駐車場ステッカー>            < おもいやり駐車場利用証(新・旧)>

 

利用対象者

 歩行が困難な方々が施設等をより一層利用しやすくするため、下記に該当する方に対して、「おもいやり駐車場利用証」を交付しています。

おもいやり駐車場利用制度 交付基準
区分 等級・詳細
視覚障害 1~4
平衡機能障害 1~5
肢体不自由(上肢) 1~2
肢体不自由(下肢) 1~6
肢体不自由(体幹) 1~5
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~2
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6
心臓機能障害

 

 

1~4

腎臓機能障害
呼吸器機能障害
膀胱または直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害
知的障害者 A (最重度・重度)
精神障害者
難病患者 難病患者 指定難病医療費受給者
特定疾患医療費受給者
小児慢性特定疾病患者 小児慢性特定疾病医療費受給者

要支援高齢者等

要支援1~2

要介護1~5

妊産婦 妊娠7ヶ月から産後3ヶ月
(出産予定日の16週(112日)前から産後3ヶ月後の月末まで)
けがまたは病気の者 歩行困難期間(最長24ヶ月)

注意事項

(1)妊産婦について

    妊産婦の申請者で期間外に申請があった場合は、7ヶ月を迎える直前にお渡しします。
    (再度来庁いただくことが難しい場合は、後日、郵便で利用証をお送りしますので、
      お手数をおかけいたしますが、申請時に、120円切手を貼付した返信用封筒(角2)を御用意ください。)

(2)けがまたは病気の者について

 ア  「けがまたは病気の者」の区分で利用証を発行する際は、下記の必須項目が記載された「医師の診断を記載した書面」により「歩行が困難であること」を確認しています。

   《必須項目》
    ・申請者氏名
    ・傷病名
    ・歩行困難である状況
    ・歩行困難な期間(回復までの見込みの期間) ※利用証の有効期間は最大24ヶ月です。
    ・作成日
    ・医師の署名

   ※「医師の診断を記載した書面」の様式は、上記の必須項目が記載されていれば任意で結構ですが、参考様式として、こちら [Wordファイル/21KB]からダウンロードできます。

 イ  「けがまたは病気の者」について、有効期限を超えて利用証を使用する場合は、新たに申請が必要です。
    その際は、新たに「医師の診断を記載した書面」を取得いただく必要がありますので御注意ください。

(3)要支援高齢者等について

   利用証の交付対象者は、要介護認定を受けていることが必要です。
   また、有効期限が切れている場合は発行できませんので、御注意ください。

(4)添付書類のコピーについて

  利用証を発行する際は、 交付対象者等の (1) 氏名、(2) 現住所 及び (3) 交付基準に該当すること、の3点を
 確認しています。
  あらかじめ添付書類をコピーしてお持ちいただく(御郵送いただく)場合は、下記の点を御確認ください。

  ア 身体障害者手帳等には、氏名、住所及び等級の面がコピーされていますか?
    (介護保険被保険者証には、氏名、住所及び要介護状態区分等の面がコピーされていますか?)

  イ 身分証明書(運転免許証や健康保険証等)には、氏名及び現住所が記載されていますか?

    (ア) 運転免許証の記載事項に変更がある場合は、必ず裏面のコピーをとってください。
    (イ) 健康保険証を身分証明書として使用する際、表面に住所の記載があることを御確認ください。
       (表面に住所の記載がない場合、裏面に住所欄があれば、裏面に住所を記入してください。)

 

有効期限が切れた利用証・不要になった利用証は、
必ず 県 または 市 へ返却してください。

 

交付申請の手続き

 (1) 「おもいやり駐車場利用証」の交付を希望される方は、下記の窓口に申請してください。

  <県>    

   ○ 福島県いわき地方振興局県民部福祉課

      住所 : いわき市平字梅本15番地 (福島県いわき合同庁舎 4階)

    ※申請後、申請書類等を確認した上で利用証を作成するため、15分程度お時間をいただきます。

  <いわき市>

    いわき市の各地区保健福祉センターで申請を受け付けています。

    ○ 平地区保健福祉センター

       住所 : いわき市平字梅本21番地 (いわき市役所 本庁舎1階)

    ○ 小名浜地区保健福祉センター

       住所 : いわき市小名浜花畑町34-2

    ○ 勿来・田人地区保健福祉センター

       住所 : いわき市錦町大島1 (勿来支所 内)    

    ○ 常磐・遠野地区保健福祉センター

       住所 : いわき市常磐湯本町吹谷76 (常磐支所 内)    

    ○ 内郷・好間・三和地区保健福祉センター

       住所 : いわき市内郷高坂町四方木田191 (いわき市総合保健福祉センター 内)

    ○ 四倉・久之浜大久地区保健福祉センター

       住所 : いわき市四倉町字西四丁目11-3 (四倉支所 内)

    ○ 小川・川前地区保健福祉センター

       住所 : いわき市小川町高萩字下川原15 (小川支所 内)

     ※ 送付先を記入し120円切手を貼付した返信用封筒(角2)を添付してください。

     ※ 申請のみとなります。利用証は後日、福島県いわき地方振興局県民部福祉課からお送りします。

     ※ 交付までに約2週間~1ヶ月程度の期間がかかりますので、余裕をもって申請願います。

(2) 申請の際、次の「添付書類」が必要です。

   ○ 身体障がい者の方  「身体障害者手帳」 の写し

   ○ 知的障がい者の方  「療育手帳」 の写し

   ○ 精神障がい者の方  「精神障害者保健福祉手帳」 の写し (表記は「障害者手帳」です。)

   ○ 難病患者の方     「指定難病医療費受給者証」 等の写し

   ○ 要支援高齢者の方  「介護保険被保険者証」 の写し

   ○ 妊産婦の方      「身分証明書(運転免許証等)」 の写し 及び 「母子健康手帳」 の写し

   ○ けがまたは病気の方  「身分証明書(運転免許証等)」 の写し 及び 「医師の診断を記載した書面」 の写し

 (3) 「代理人による申請」や「郵送による申請」も可能です。

   ○ 代理人による申請

     代理の方が窓口で申請される場合は、その方の身分証明書(運転免許証等)御用意ください。

   ○ 郵送による申請

    こちらのページ から「交付申請書」をダウンロードし、必要事項を御記入の上、添付書類とあわせて下記のあて先までお送りください。 

      <あて先>

            〒970-8026 いわき市平字梅本15番地

            福島県いわき地方振興局 県民部福祉課 あて

    ※ 利用証の送付先を記入し120円切手を貼付した返信用封筒(角2)を添付してください。 

(4) いわき市外に住民票がある方について
   東日本大震災により避難されている方や、里帰り出産などによって、いわき市以外に住民票がある方でも、
  いわき地方振興局やいわき市内の各地区保健福祉センターにおいて、おもいやり駐車場利用証の申請が可能です。
   住民票上の住所と現住所が異なる場合は、現住所(利用証の送付先)を係員までお伝えください。
   また、郵送により申請する際は、「交付申請書」の余白に現住所(利用証の送付先)を御記入ください。
   御本人様に確実にお届けするために、御協力よろしくお願いいたします。

 

 協力施設

 いわき市内では、現在207施設(民間 115施設・公共 92施設)が協力施設となっております。
 利用可能な施設については、協力施設一覧(いわき) [PDFファイル/959KB]を御確認ください。

 また、障がい福祉課のページに、福島県内における、おもいやり駐車場の設置状況を記載しております。
 こちらのページから御確認ください。

他都道府県との相互利用 

 福島県で交付した「おもいやり駐車場利用証」は、他府県との相互利用を行っています。
 「おもいやり駐車場利用証」を掲示することで、他府県の制度協力施設の駐車スペースを利用することができます。
 相互利用を実施している他府県の状況は、おもいやり駐車場相互利用 [PDFファイル/102KB]から御確認ください。


〈各種リンク〉

 ・県民部のトッページへ県 民 部

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