通所介護におけるADL維持等加算について
要件等について
加算の要件及び事務処理手順の詳細は次の添付ファイルをご確認ください。
○「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について [PDFファイル/586KB]
提出期限等
ADL維持等加算(1)及び(2)の要件はLIFE上で判定します。
判定には一年分のデータ提出が必要ですので、計画的にLIFEへ報告願います。
加算算定の届出期限
LIFEへのデータ提出と併せて、以下のとおり届け出てください。
○提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ※「ADL維持等加算〔申出の有無〕」について「あり」を選択してください。
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
→様式はこちらから
○提出期限
LIFEへのデータ提出を開始する日が属する月の前月15日まで
○提出先
事業所所在地を所管する各保健福祉事務所
適合結果
○令和4年度ADL維持等加算(3)算定可能事業所一覧 [PDFファイル/117KB]
○令和3年度ADL維持等加算算定適合事業所一覧(中核市、地域密着型通所介護除く) [PDFファイル/95KB]
○令和2年度ADL維持等加算算定適合事業所一覧(中核市、地域密着型通所介護除く) [PDFファイル/65KB]
○平成31(2019)年度ADL維持等加算算定適合事業所一覧(中核市、地域密着型通所介護除く) [PDFファイル/80KB]
通知等
介護保険最新情報
令和4年度ADL維持等加算算定ツールの不具合について、通知が発出されています。
→ 介護保険最新情報vol.1069 [PDFファイル/181KB]
厚生労働省から当該加算についてのQ&Aが次のとおり発出されています。
(問1)
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
(答1)
1)貴見のとおりである。
2)貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで評価対象利用期間に含まれている必要がある。
3)連続しているすべての月でなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。
(問2)
ADL維持等加算(1)及び(2)は算定しようとする月の5時間未満の通所介護の算定回数が5時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。
(答2)
できる。
(問3)
平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
(答3)
申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。
※問1~2は最新情報vol.629、問3は最新情報vol.657からの抜粋
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