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令和6年度障害福祉サービス報酬改定に関するページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新

令和6年度障害福祉サービス報酬改定に関するページ

令和6年度障害福祉サービス報酬改定に係る情報について掲載します。

新着情報

令和6年度障害福祉サービス報酬改定に伴う加算の届出について

令和6年4月施行の報酬改定に伴い、障害福祉サービスについて各種加算が適用となる場合は、以下により届け出て下さい。

※生活介護、就労継続支援B型、施設入所支援及び共同生活援助については、基本報酬の見直しに伴い必ず届出が必要です。

提出期限

令和6年4月30日(火曜日)(中核市に所在する事業所を除く)

※期限内に加算の届出があった場合に限り、4月1日に遡って加算を適用します。

※本特例は、令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続している加算等については、4月15日(月曜日)までに提出すること。
※本取扱いは4月1日から施行される加算に関する事項に限定した特例措置であり、今回の報酬改定に影響のない、従来から継続して実施されているものについては、例年どおり4月15日(月曜日)が提出期限となりますので御注意ください。

提出書類

​ ※提出書類の各種加算届出様式は、以下ページからダウンロードして下さい。

 障がい福祉サービス事業者等指定申請について(障がい福祉課ホームページ)

 

【加算の変更がある場合】

  • 様式第2号の2 指定変更申請(該当サービスのみ)
  • 様式第3号 変更届出書
  • 参考様式14 介護給付費等算定に係る体制等届出書
  • 参考様式14-1 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
  • 添付書類(参考様式14-2~参考様式14-58)

 

【生活介護、就労継続支援B型、施設入所支援及び共同生活援助に係る基本報酬区分の届出について】

※生活介護、就労継続支援B型、施設入所支援及び共同生活援助については、基本報酬区分の届出を必ず行ってください。
 その他各種加算届出が必要な場合は併せて提出してください。

基準告知

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(告示第3号)

分割版は以下のとおりです。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額等の一部を改正する告示(告示第88号)

分割版は以下のとおりです。

厚生労働省からの通知、事務連絡等

※令和6年度障害福祉サービス報酬改定についての通知は、厚生労働省のホームページにて随時更新されておりますので、そちらを御確認ください。

厚生労働省ホームページ(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について)

Q&A

参考様式

参考

届出に関する問い合わせ先

お問い合わせ先

電話番号

所在地

県北保健福祉事務所

 

 

 

保健福祉課

024-534-4109

県北地方

県中保健福祉事務所

0248-75-7811

県中地方

県南保健福祉事務所

0248-22-5649

県南地方

会津保健福祉事務所

0242-29-5275

会津地方

南会津保健福祉事務所

0241-63-0304

南会津地方

相双保健福祉事務所

0244-26-1132

相双地方

いわき地方振興局

福祉課

0246-24-6204

いわき地方

※中核市(郡山市、いわき市、福島市)に事業所がある場合は、各中核市にお問い合わせください。

※基準該当事業所は、所在する各市町村にお問い合わせください。

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