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令和6年度障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月16日更新

令和6年度障害福祉サービス等処遇改善加算​等について

 標記について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知)により、令和6年度における福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いが示されました。
 つきましては、令和6年度処遇改善計画書の届出についてご案内いたしますので、処遇改善加算等を算定する場合は、必要書類を作成の上、期日までに提出してください。

 なお、新加算についての問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されておりますので、加算内容につきましては、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

新着情報

厚生労働省からの通知等

 必ず以下の資料を御確認の上、書類を作成してください。

 ※令和6年度より、新たに「自立生活援助」「就労定着支援」が対象サービスに追加されました。

【参考】
厚生労働省(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度申請様式等)ホームページ

提出期限

【令和6年度当初の特例】

 令和6年4月15日(月曜日)必着

【通常の取扱い】

 処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出する。

提出様式

 事業所数等により、提出様式が異なりますので、次の表を御確認いただき、(1)~(3)のうち該当する様式を提出してください。
 なお、提出に当たっては、書面提出各正副2部の他、電子媒体も併せて提出してください。

提出様式
  一括で作成可能な事業所数等

計画書提出様式

(1)令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
  • 1様式で原則1事業所まで
  • 6月以降、新加算(ローマ数字3・4)を算定する場合のみ活用可
  • 新加算(ローマ数字1・2)を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を提出すること

別紙様式7-1 [Excelファイル/178KB]

※4月16日更新

(2) 一括で申請する事業所数が10以下の事業者
  • 1様式で10事業所まで
  • 別紙様式2の活用も可
※移行先の加算区分の選定を補助する機能あり

別紙様式6-1・6-2 [Excelファイル/778KB]

※4月1日更新

(3)上記以外の場合
  • 1様式で原則100事業所まで

別紙様式2-1~2-3 [Excelファイル/1.04MB]

※100事業所以上の場合は、厚生労働省HPに掲載されている「大規模事業所用様式」を提出してください。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]
 ※ 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5を必ず提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。

 

※福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月から5月分)を申請する場合は、当該加算とは別に計画書の作成・提出が必要ですので御注意ください。
 ​福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については、交付金に関するページをご確認ください。

提出先

障害福祉サービス等処遇改善加算届出書の提出先一覧 [Excelファイル/17KB]

【提出先の例】
※原則として、指定権者ごとに提出してください。
法人所在地が須賀川市、事業所所在地が福島市、須賀川市、会津若松市の場合

(1)「障害福祉サービス等処遇改善計画書」は、福島市及び県中保健福祉事務所へ提出する。

(2)通常の「変更届出書(体制届出書を含む)」は事業所を所管する中核市・保健福祉事務所(福島市、県中保健福祉事務所、会津保健福祉事務所)へそれぞれ提出する。(福島市の事業所分は福島市へ、須賀川市の事業所分は県中保健福祉事務所へ提出する)

令和6年6月1日付けの処遇改善加算算定における特例

 令和6年6月から一本化される「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)の算定に当たっては、処遇改善計画書の提出をもって体制届出書(体制等状況一覧表)が提出されたものとみなすこととし、体制届出書の提出を省略して差し支えない取扱いとします。
 なお、本特例は「福島県が所管する事業所」に限定されるものであり、他の指定権者の取扱いとは異なりますので御注意ください。

※本特例は、令和6年6月1日付けの新加算についてのみ適用するものであり、それ以外の加算については従前どおり体制届出書を提出してください。

提出した計画書に変更が生じた場合

提出した計画書に、次の(1)から(7)の変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」をご提出ください。詳細については、厚生労働省からの通知を御確認ください。

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB]

(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合。
(2) 当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
(4) 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合。
(5) 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
(6) 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
(7) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

厚生労働省 処遇改善加算コールセンター

  • 電話番号:050-3733-0230
  • 受付時間:9時~18時(土日含む)

 

記入例

Q&A等

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