食物アレルギー表示が変わりました!【経過措置期間~令和10年3月31日まで】
食物アレルギー表示制度とは?
食物アレルギー表示は、特定原材料を含む加工食品、特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部及び特定原材料に由来する添加物について表示が求められています。
『カシューナッツ』のアレルギー表示が義務化されました!
アレルゲンを含む食品については、食品表示法に基づく食品表示基準により、特定原材料が定められ、それを含む加工食品に表示が義務づけられています。
令和8年4月1日に食品表示基準が改正され、特定原材料に「カシューナッツ」が追加されました。
カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、早めのご対応をお願いします。
『ピスタチオ』がアレルギー表示推奨品目に追加されました!
アレルゲンを含む食品に関する表示については、消費者庁の通知により特定原材料に準ずるものとして、それを含む加工食品に表示が推奨されているものもあります。
令和8年4月1日にこの通知が改正され、特定原材料に準ずるものとして、新たに「ピスタチオ」が追加されました。
原材料に「ピスタチオ」を使用している製品については、可能な限り速やかに表示するよう努めてください。
食物アレルギー表示対象品目
○ 特定原材料:義務表示(必ず表示される9品目)
えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
○ 特定原材料に準ずるもの:推奨(任意)表示(表示が勧められている20品目)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、
大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
【参考資料】
加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(消費者庁 令和8年4月作成) [PDFファイル/3.58MB]

消費者庁ホームページ「食物アレルギー表示に関する情報」へリンク
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