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動物取扱業の登録・届出の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

 動物の取扱業を営む場合には、あらかじめ「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)に基づく手続きを行う必要があります。
 このページでは、福島県(福島市、郡山市及びいわき市を除く)において第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業を営む場合の手続きについてご説明します。
 中核市(福島市、郡山市及びいわき市)で手続きを行う場合は、各市の保健所へお問い合わせください。

第一種動物取扱業の登録について

 営利を目的として動物の取扱業を営む場合には、第一種動物取扱業の登録が必要です。
 第一種動物取扱業者は、営業を開始する時までに、飼養施設・管理方法等について法に基づく基準に適合させ、県知事へ登録しなければなりません。
 悪質な業者に対しては、県知事が業の登録を取り消すことや業務の停止を命じることがあります。

第一種動物取扱業の登録が必要な業種

 県知事への登録が必要な業種は、以下のとおりです。

業  種 業の内容 該当する業者の一例
販売
(取次ぎ、または代理を含む)
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎ、または代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖、その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション会場の運営業者
譲受飼養 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(その動物を譲り渡した者が飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る) 老犬・老猫ホーム等業者

登録の単位

 登録は、それぞれ業種別、事業所ごとに受ける必要があります。
 同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、業種別ごとに登録を受けることが必要です。

動物取扱責任者の設置

 動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を選任し、そのすべての責任者に自治体等が実施する研修を受けさせる必要があります。
 詳しくは、福島県食品生活衛生課のホームページをご覧ください。→動物取扱責任者の設置について

登録の有効期間

 動物取扱業者は、5年ごとに、登録の更新をしなければなりません。

登録の手続きについて

 登録申請は、動物取扱業を営む事業所がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います。
 手続きの詳細については、事前にご相談ください。
 ※中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合の手続きは、各市の保健所で行います。
   詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。

登録申請から次回更新までの流れ

 (1)事前相談 (※動物愛護センターまたはセンター支所の窓口に相談)
    ↓
 (2)登録申請(種別ごと) (※動物取扱責任者の配置) 
    ↓
 (3)施設の検査(現地調査) (※施設基準、動物管理基準)
    ↓
 (4)登録証交付
    ↓
 (5)営業開始 (※事業所~標識の掲示、基準等の遵守)
    ↓
 (6)登録更新申請(5年ごと)

登録申請時に提出する書類(2部)

 (1)動物取扱業登録申請書 (※用紙は動物愛護センター及びセンター支所の窓口の他、環境省HPにあります)
    なお、販売業及び貸出業を営もうとする場合は、業務の実施の方法も提出すること。

 (2)法人の登記事項証明書(法人のみ)

 (3)申請者(法人の場合は、その法人及びその法人の役員)、環境省令で定める使用人、動物取扱責任者が「動物の愛護及び管理に関する法律」の第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (※用紙は動物愛護センター及びセンタ-支所の窓口にあります)

 (4)設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図

 (5)飼養施設の付近の見取図

 (6)ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ)

 (7)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

登録申請手数料

 登録を受けようとする業者は、動物取扱業の種別ごとに申請時に手数料を納めることになります。
 例) 販売、保管、展示の3業種登録する場合・・・ 3業種 × 15,000円 = 45,000円になります。

名  称 金 額 納付の方法
動物取扱業登録申請手数料 1件につき  15,000円 福島県収入証紙により納付
動物取扱業登録更新申請手数料 1件につき  15,000円 福島県収入証紙により納付

 ※福島県収入証紙の購入方法については、福島県出納総務課のホームページをご覧ください。→福島県収入証紙売りさばきについて

罰則

 無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、100万円以下の罰金が課せられる場合があります。

第一種動物取扱業登録簿

福島県内(福島市、郡山市及びいわき市を除く)の第一種動物取扱業登録簿を公開しています。(四半期ごとの更新)

 
登録簿 管轄市町村 窓口
県北(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/501KB] 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

動物愛護センター(本所)

県中(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/963KB] 須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
県南(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/872KB] 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/261KB] 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 動物愛護センター(会津支所)
南会津(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/86KB] 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双(令和5年12月31日現在) [PDFファイル/224KB] 新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村 動物愛護センター(相双支所)

 

第二種動物取扱業の届出について

 営利を目的とせずに動物の取扱業を行う場合で、専用の飼養施設を設けて一定数以上の動物を取り扱う場合には、第二種動物取扱業の届出が必要です。第二種動物取扱業者は、飼養施設・管理方法等について法に基づく基準に適合させなければなりません。

第二種動物取扱業の届出が必要な業種

 知事への届出が必要な業種は、以下のとおりです。

業種 該当する業者の一例
譲渡 動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体
保管 無償で動物を預かる個人、団体
貸出し 無償で動物を貸し出す個人、団体
訓練 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体等
展示 動物ふれあい活動を行っている公園等

飼養頭数について

 第二種動物取扱業の届出が必要となる飼養頭数は、以下のとおりです。

分  類 飼養頭数 主な対象動物
大型動物  3頭以上 牛・馬・豚・ダチョウ等(大きさが概ね1m以上の哺乳類、鳥類)・特定動物
中型動物 10頭以上 犬・猫・ウサギ等(大きさが概ね50cm~1mの哺乳類、鳥類)、大きさが50cm以上の爬虫類
小型動物 50頭以上 ネズミ、鳩等(大きさが概ね50cm以下の哺乳類、鳥類、爬虫類)
大型動物・中型動物の合計数 10頭以上
大型動物・中型動物・小型動物の合計数 50頭以上

届出の単位

 届出は、それぞれ業種別、飼養施設ごとに行う必要があります。
 同一の飼養施設で複数の種別の動物取扱業を行う場合は、業種別ごとに届出が必要です。

届出の手続きについて

 届出は、飼養施設がある場所を管轄する動物愛護センター(またはセンター支所)で行います。
  ※用紙は動物愛護センター及びセンター支所の窓口の他、環境省HPにあります。
 手続きの詳細については、事前にご相談ください。
 ※中核市(福島市、郡山市及びいわき市)の場合の手続きは、各市の保健所で行います。
   詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福島県動物愛護センター

 〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
 電話番号 024-953-6400
 開庁時間 月曜日~土曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
        須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
        白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

福島県動物愛護センター会津支所

 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)
 電話番号 0242-29-5517
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
        金山町、昭和村、会津美里町
        下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

福島県動物愛護センター相双支所

 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)
 電話番号 0244-26-1351
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

参考リンク  

 環境省ホームページ(動物の愛護・管理に関する法令等)


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