ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 雇用労政課 > 【今年度受付終了しました】女性活躍・働き方改革支援奨励金について

【今年度受付終了しました】女性活躍・働き方改革支援奨励金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月15日更新

予算上限に到達したため、今年度の受付を終了いたします。

 

 女性活躍を推進するとともに、男性の育児等への参加を促進し、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進、介護休業の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し奨励金を支給します。 
女性活躍・働き方改革支援奨励金チラシ [PDFファイル/610KB]

奨励金の種類
交付要綱、Q&A R6.1.22 Q&A更新
交付の流れ
受付時期
提出先
次世代育成支援企業認証制度について

 奨励金の種類等

1 参加対象企業の要件

   ・福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。
 ・県内に事業所を有していること。
 ・雇用保険適用事業所であること。
 ・暴力団関係事業所でないこと。
 ・県が行う普及啓発活動に協力できること。 

2 取組内容・成果目標・奨励金

取組内容 成果目標 奨励金
女性活躍の推進

ア 女性管理職の増加
当該年度に係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上となった場合。
前年度までに20%以上を達成している場合は前年度と比較して当該年度の割合が上昇した場合。

20万円

イ 女性の積極採用
前年度の1月から当該年度の12月までに採用した労働者のうち女性の割合が20%以上の場合。

ウ 女性役員の増加
当該年度に新たに女性役員を登用した場合。

エ 離職者の再雇用
結婚、出産、育児または介護を理由として離職した労働者を当該年度に再雇用した場合。(離職前、再雇用後の雇用形態は問わない)
オ 治療と仕事の両立
不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)

カ 正規雇用労働者への転換
パートタイム労働者から正規雇用労働者への転換制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合。(就業規則等に規定していること)

男性の育児休業の取得推進

ア 7日以上1か月未満
男性労働者が7日以上(勤務を要しない日を除く)連続した育児休業を取得すること。(出生時育児休業を含む)

10万円

イ 1か月以上3か月未満
男性労働者が1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合は合計30日以上であれば可。出産時育児休業含む。)出生時育児休業を4週間取得した場合も可。

20万円
ウ 3か月以上
男性労働者が、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。)
30万円
介護休業の取得促進

ア 5日以上1か月未満
労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得すること。

10万円

イ 1か月以上
労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む)

20万円
所定外労働の削減 取組期間(3か月間)における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。
※労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。
20万円
年次有給休暇の取得促進 取組期間(3か月間)における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。
※労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。
20万円

 

申請手続

要綱に定める書類を雇用労政課に提出すること。

福島県女性活躍・働き方改革支援奨励金交付要綱 [PDFファイル/216KB] 

奨励金に係るQ&A [PDFファイル/115KB] R6.1.22up

 

奨励金交付の流れ

 ※「女性活躍の推進」「男性育児休業の取得促進」「介護休業の取得促進」については、参加申込は不要です。

 (1) 参加申込書等を県に提出

  (「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇取得促進」) 
  ・参加申込書(様式第1号) [Wordファイル/20KB] 
  ・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
  ・就業規則及び労働時間や休暇に関する規程
  ・会社案内または会社概要(ホームページの写しも可)
  ・その他必要な書類
  
    【計算方法】
   所定外労働の削減 [PDFファイル/395KB]   年次有給休暇の取得 [PDFファイル/395KB]

 (2) 県から事業参加の決定通知

 (3) 取組目標の設定
  
   県が指定する社会保険労務士と過去2年間の実績を確認し取組の目標を定める。
    (「所定外労働の削減」と「年次有給休暇取得促進」のみ)

 (4) 取組の実施
      
 (5) 実績報告の提出

  「女性の活躍推進」
   
・交付申請書兼実績報告書(様式第3-1号) [Wordファイル/54KB] 
   ・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
   ・会社案内または会社概要(ホームページの写し)
   ・取組を達成した日付と内容がわかる書類の写し
   ・就業規則、育児介護休業規程等の写し
   ・その他必要な書類


  「男性の育児休業取得促進」
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-2号) [Wordファイル/47KB] 
   ・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
   ・会社案内または会社概要(ホームページの写し)
   ・対象となる男性労働者の育児休業決定通知、育児休業給付金支給決定通知書等
   ・対象となる男性労働者の出勤簿の写し等、職場復帰状況を確認できる書類
   ・就業規則、育児介護休業規程等の写し
   ・その他必要な書類


  「介護休業取得促進」
   
・交付申請書兼実績報告書(様式第3-3号) [Wordファイル/48KB] 
   ・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
   ・会社案内または会社概要(ホームページの写し)
   ・対象となる労働者の介護休業決定通知、介護休業給付金支給決定通知書等
   ・対象となる労働者の出勤簿の写し等、職場復帰状況を確認できる書類
   ・就業規則、育児介護休業規程等の写し
   ・その他必要な書類​


  「所定外労働の削減」
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-4号) [Wordファイル/20KB] 
   ・取組期間(3か月)分の時間外労働命令簿等の写し
   ・過去2年間の同時期の時間外労働命令簿等の写し
   ・成果の一覧表(任意様式)
   ・その他必要な書類


  「年次有給休暇の取得促進」
   ・交付申請書兼実績報告書(様式第3-4号) [Wordファイル/20KB] 
   ・取組期間(3か月)分の出勤簿(休暇簿)等の写し
   ・過去2年間の同時期の出勤簿(休暇簿)等の写し
   ・成果の一覧表(任意様式)
   ・その他必要な書類

  
 (6) 取組成果の確認
    県が指定する社会保険労務士による取組成果の確認を受ける。
    
(「所定外労働の削減」と「年次有給休暇取得促進」のみ)​
 (7) 県から交付(不交付)決定通知

 (8) 支払い
      福島県次世代育成支援企業認証を得る予定の企業に対しては、認証取得後に支払い。 

 

受付時期

 随時受け付けています。
 ※ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」については、今年度の受付は終了しました

書類提出先

 福島県商工労働部雇用労政課
  〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
  電話 024-521-7289  Fax  024-521-7931

福島県次世代育成支援企業認証制度について

 福島県次世代育成支援企業認証制度については、こちらをご覧ください。
   http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/jisedaiikuseisienkigyouninsyou.html

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)