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2014年12月定例会 一般質問 宮本しづえ議員

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月18日更新
宮本しづえ議員 
議員

宮本しづえ

所属会派(質問日現在)

日本共産党

定例会平成26年12月
質問等一般質問
質問日12月11日(木曜日)

13番(宮本しづえ君)日本共産党の宮本しづえです。

 大震災と原発事故からきょうでちょうど3年9カ月です。今なお12万2千人余が避難生活を余儀なくされているなど、復興とはほど遠い状況に置かれています。被災地のインフラ整備は進められているものの、被災県民の暮らしとなりわいの再建はこれからというのが実態です。知事は「一人一人の県民に寄り添う支援を行う。」と述べられました。公約実現の具体化が求められます。

 そこで、以下質問いたします。

 まず、被災者の生活再建支援についてです。

 被災者の多くは、依然として仮設住宅、借り上げ住宅での不自由な避難生活を強いられ、住まいと生活の回復が見通せず、再建が本格化するのはこれからで、地域社会が再生できるかどうかの岐路に立たされています。住まいを失い、日常生活の維持さえ困難な被災者に生活回復の支援を行うことは、憲法が保障する生存権、生命、自由及び幸福追求権の尊重であり、国として当然行うべき責任です。

 住まいの回復のための支援を復興の土台に位置づけることが、国とともに県政にも強く求められていると考えます。知事も「生活再建策は避難者それぞれの状況によってきめ細かく対応する。」と述べられ、このほど改定された災害対策基本法でも、被災者一人一人の生活再建を図ることが明記されました。

 現在の国の制度では、被災者生活再建支援法により、最大で基礎支援金100万円、加算支援金200万円を支給します。まず、この支援金が支給される被災世帯がどれだけあるのか、実態を正確に把握し、漏れのないようにする必要があります。大規模半壊は、建てかえを前提とせずとも基礎支援金が支給されますが、県の被害状況速報では半壊の中の大規模半壊が区別されておりません。市町村は区別して被害認定しています。

 そこで、県は被災者生活再建支援金の対象世帯を把握し、制度の周知を図る必要があると思いますが、県の考えを伺います。

 被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請期間を延長すべきと思いますが、県の考えを伺います。

 県内でこの制度を利用した世帯は、9月末で基礎支援金の給付申請が30,335件、家を建てかえ、あるいは修理を終えて追加支援金を申請したのが18,459件、基礎支援金を受け住宅の再建を終えたのは60.8%という状況です。
3年9カ月たっても6割しか再建が進んでいない現状をいかに打開するかが問われています。

 まず、国の支援を大幅に引き上げるべきです。基礎支援金の100万円は、長期の避難生活でほぼ使い果たしてしまい、全壊の世帯でも実質追加支援金の200万円の公的支援で再建しなければならず、住まいの再建にはほど遠いのです。この間の建築資材の高騰、消費税増税が困難に一層拍車をかけています。

 そこで、被災者生活再建支援金について、金額を大幅に増額し、支援対象も半壊や一部損壊まで拡大するよう国に求めるべきですが、県の考えを伺います。

 福島県は、国の制度以外の独自の支援策はないに等しい状況です。岩手県は、県独自の住宅再建支援補助として、もとの自治体での再建に100万円を市町村と折半で上乗せするほか、宅地整備、県産材使用、バリアフリー、太陽光発電補助などの直接補助だけでも上限合計は460万円となります。国の制度と合わせると、直接補助は760万円になり、住宅再建の大きな後押しとなっています。

 福島県は被害件数が多いので独自の支援策は困難との立場ですが、被災件数が多いからこそ支援策が必要です。企業誘致の立地補助金は、被災企業でなくても最大で投資額の4分の3の助成があり、総額で2千億円の予算が組まれていますが、県民個別の生活再建が後回しでは、予算のつけ方が逆です。

 今議会には、都市再生機構が整備した復興公営住宅を買い上げるための議案が提案されていますが、一戸当たりでは3,976万円になります。自力で住まいの再建を希望する世帯に支援をすることは、県の財政負担も少なくなるのではないでしょうか。

 そこで、県としては生活再建の土台である住まいの再建促進に向けた独自の支援策を講ずるべきではありませんか。県の考えを伺います。

 次に、避難者支援にかかわって、自治体ごと避難し、その後避難解除された旧緊急時避難準備区域や避難指示解除準備区域における避難指示解除後相当期間を経過し、賠償が打ち切られた避難者の生活支援を求めるべきであり、経済産業省との交渉でも「何らかの支援は必要だと思っている。」との認識が示されております。

 そこで、被災者の生活再建のため、当面1年間とされている避難指示解除後の賠償が継続されるよう、相当期間の延長はもとより、具体的支援策を国に求めるべきと考えます。県の考えをお示しください。

 また、復興公営住宅入居は原則帰還困難区域と居住制限区域とし、避難指示解除準備区域は条件に合う世帯のみを対象としています。しかし、高齢者で住宅再建が困難な世帯は少なくないため、行き場がない高齢者が取り残されることが懸念されます。

 そこで、避難指示解除準備区域の避難者も復興公営住宅に入居できるようにすべきですが、県の考えを伺います。

 県は置かれた状況が異なるそれぞれの被災者に見合った支援がどうあるべきかを考える視点が不十分ではないかと思います。一人一人に寄り添う復興をどう進めるのか、知事の見解を伺います。

 次に、除染について伺います。

 県内市町村実施の住宅除染の実施済み戸数は全体計画の35%です。福島市の到達は46%ですが、このほど計画を9カ月前倒しして来年中に完了させる方針を明らかにしました。その対策として、汚染状況を瞬時に測定できる機器の活用等で効率的な除染作業を行うとしています。

 避難県民が帰還しない理由の一つに放射能の不安があるだけに、除染の一層の促進が求められます。全県の除染を促進させる上で、瞬時に放射線量が測定できる機器の活用などの有効な技術を駆使し、除染の促進に向け、県は市町村を支援すべきと思いますが、県の考えを伺います。

 除染で出た汚染土壌が今も宅地内に現場仮置きされていますが、保管に係る補償は全くありません。国に保管の補償を求めるべきと思いますが、県の考えを伺います。

 次に、賠償について伺います。

 東電の賠償は、国の指針以上は払わないとの立場が一層強まっているように思います。

 そこで、県損害対策協議会全体会を開き、賠償の課題について関係団体と共有すべきと考えます。県の考えをお示しください。

 県損対協は、ことし5月にADRの和解案の尊重と指針への反映を求めました。東電は個人的に請求した精神的損害賠償には応じないものの、集団での申し立てには和解案に一部応じました。県は全県民が被災者との立場を当初からとっているのですから、請求が個人的か集団かにかかわらず、精神的損害について、全ての県民に十分な賠償がなされるよう求めるべきですが、見解をお示しください。

 浪江町に対するADR和解案については、東電はそもそも一律の和解案はなじまないと二度にわたって浪江町への和解案を拒否しています。このことについて、県はどのようにとらえているのか、認識をお示しください。

 飯舘村でも人口の5割を超す住民がADRへの集団申し立てを行い、伊達市や福島市大波地区でも精神的損害賠償を求める集団申し立てが行われ、さらに現在準備中の地域が各地にあるなど、ADRへの集団申し立ては時間とともにふえ続けています。泣き寝入りはしたくないと立ち上がっている県民のこのような賠償を求める運動を浪江町や桑折町が条例をつくり支援しているように、県として積極的に支援すべきですが、見解を伺います。

 次に、子供の支援についてです。

 学童保育は、指導員の劣悪な処遇改善が求められていることはさきの議会でも我が党議員が指摘したとおりです。私は、施設整備に関して伺います。

 子ども・子育て支援法の施行を受けて、5年間の猶予期間はあるものの、国はようやく学童保育施設の整備基準を示しました。県内に370カ所ある学童保育所の中で、民設民営の学童クラブが79カ所と報告されています。そのうち福島市が49カ所、6割を占めている。福島市内の59カ所ある学童保育の中で、49カ所が民設民営、83%と高い比率となっているのです。

 福島市は最大で月額4万円の家賃補助しかないため、施設確保自体も困難な状況にあります。施設整備に向けた取り組みは、設置者任せでは進みません。委託元となる自治体が学童クラブ施設整備の方針をつくることは当然です。県として施設整備促進に向けた支援策を講じるべきと考えますが、見解を伺います。

 次に、生活保護世帯の奨学金の扱いについて伺います。

 福島市福祉事務所が、高校生の子供がいる母子家庭で、福島市の奨学金年間5万円と、福島市内の民間団体が創設した月額1万円の奨学金、合わせて年額17万円の奨学金を受けている世帯に、本来は奨学金を収入認定から除外すべきなのに収入とみなしました。そのため、この世帯が生活保護費削減を不当として本年6月、県に不服審査請求を提出したのです。県は、11月27日付でこの不服審査請求を棄却する裁決を行いました。子供の夢を奪う福島市の不当な処分を県も追認するもので、当事者はもちろん、支援する会を初め市民から抗議の声が上がっています。

 生活保護法は、最低生活保障とともに自立助長を目的としており、そのための学ぶ権利保障として、教育費の援助は極めて重要だと考えます。しかし、生活保護では高校生や大学生の教育を受ける権利が十分に保障されておらず、修学旅行費すら保護費では保障されていません。

 その点で、この世帯も支援を受けたように、民間団体が自主的な支援を行っていることは子供たちを励ますものです。今回の保護費の扱いをめぐる問題の根本にある生活保護世帯の高校生等の教育を受ける権利保障について、国に十分な対応を求めるべきと考えますが、県の考えを伺います。

 先日、私のもとに母子福祉資金修学資金を借りた母子世帯から償還にかかわって取り立てが厳しいとの相談が寄せられました。県が窓口となる母子福祉資金等の償還事務については、世帯の生活状況を十分に把握した上で適切に対応すべきと考えます。県の考えを伺います。

 この問題の根本には、奨学金のあり方と雇用をめぐる問題が内在しています。日本の学生は、2人に1人が奨学金を借りており、平均的なケースで3百万円、多い場合には1千万円もの借金を背負って社会人としてのスタートを切ることになります。一方で、不安定雇用の拡大で、奨学金を借りた卒業者の8人に1人が滞納や返済猶予になっています。

 返済が1日でもおくれると、ことしの3月分までは10%、4月からは5%の延滞金が上乗せされるなど、厳しい取り立てが行われています。この苦しみから若者と保護者を解放しなければなりません。日本共産党は、学生が安心して使える奨学金にするため、奨学金返済への不安と負担を軽減するための提案を発表しました。

 まず、日本学生支援機構が実施する国の大学生等奨学金事業について、有利子の奨学金を無利子にし、既に有利子で借りたものは無利子に借りかえを認めるなど制度の抜本改善を国に求めるべきですが、県教育委員会の考えを伺います。

 OECD加盟国中、学費があって返済不要の奨学金制度がないのは日本だけです。返済の必要がない給付制の奨学金制度を直ちにつくるよう国に求めるとともに、県独自の給付型奨学金を大学生を含めて創設すべきと考えますが、県教育委員会の考えを伺います。

 次に、医療・介護職員不足の対策についてです。

 先日、須賀川市にある公立岩瀬病院が新たに産科を開設する方針を企業団として明らかにしました。福島医大からの医師派遣要請を前提とした計画と言われています。

 本県の産科医の不足は、全国から見ても深刻な状況にあります。現在福島医大から産科医師の派遣を受けている国立病院機構福島病院の医師確保が困難になるのではないかと危惧する声が上がっています。

 福島病院は本県の周産期医療センターの中核的役割を果たしており、1,000グラム以下の新生児入院受け入れは、2012年度は福島医大病院を上回っています。国立病院機構福島病院の地域周産期母子医療センターとしての機能が維持できるよう産科医の確保を支援すべきですが、県の考えを伺います。

 医療従事者不足を解消するためには、県が養成機関をつくることが必要です。県立会津看護学校の廃止は逆行でした。12月補正予算では、保健医療従事者の養成のための検討予算が計上されました。当然県立総合衛生学院の再編も検討されるものと思いますが、今後のあり方については、学生の意見をよく聞き、学ぶ機会を奪うことのないような再編とすべきです。

 本県には、理学療法士、作業療法士等の専門職を養成する機関が極めて少ないことなどを踏まえ、県として医療技術者を確保するための養成機関整備に当たって、大学化を含め検討すべきですが、県の考えを伺います。

 介護職については、希望する学生が減っているという問題があります。背景に、介護分野が抱える特有の劣悪な雇用環境があることは明らかです。避難者を初め県民の命を守り、災害関連死を防止する点からも放置できない問題であり、職員確保の抜本対策が求められています。

 まず、介護報酬については、国とりわけ財務省が求める介護報酬の引き下げでなく、抜本的に引き上げることを国に求めるべきです。県の考えを伺います。

 また、既に打ち切られた介護職員処遇改善交付金の復活についても国に求めるべきですが、県の考えを伺います。

 同時に、介護職員について本県独自に特別の処遇改善策を実施すべきだと思います。県の考えをお示しください。

 最後に、土砂災害防止と雪害の対策について伺います。

 土砂災害防止法が改正となり、都道府県には基礎調査の実施促進と結果の公表が義務づけられました。国は、今後5年間で基礎調査を完了させる方針を明らかにしています。

 県内の土砂災害危険箇所のうち基礎調査済みは38%、全国の到達73%のおおむね半分にとどまっています。本県の基礎調査完了には約53億円、国の方針どおり5年間で終了するためには年間10億円の経費が必要となります。

 国は基礎調査には起債を認めていないため、国補助3分の1以外は一般財源を充当しなければならず、財政的にも大きな負担となっています。年間2億3千万円程度の基礎調査予算では到底追いつきません。県として、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査を推進するため、予算を確保すべきと思います。県の考えを伺います。

 また、国が起債を認めないというのも道理がありません。基礎調査の国の負担率のかさ上げや起債対象とすることについて国に強く求めていくべきですが、どのように取り組んできたのか伺います。

 土砂災害から子供や高齢者、障がい者等の要援護者を守るため、施設の保全を図るための施設整備を推進すべきですが、県の考えを伺います。

 最後に、ことし初めの豪雪による農業施設被害に対する国の助成金がまだ農家に届かないとの苦情が寄せられており、早期の支払いが必要だと考えます。

 そこで、本年2月の大雪に伴う農業災害対策の進捗状況を伺います。

 以上で私の質問を終わります。

副議長(青木 稔君)執行部の答弁を求めます。


知事(内堀雅雄君)宮本議員の御質問にお答えいたします。

 復興を進める上での基本的な考え方についてであります。

 私は、選挙期間中県内各地をくまなく歩き、多くの方々と直接お話をする中で、厳しい状況に置かれながらも一日も早いふるさと復興を願う切実な思いに触れました。

 本県は12万人を超える方々が避難を続けているいまだ有事の状態にあります。県民一人一人の声に丁寧に耳を傾けながら、その思いに応える復興施策をスピード感を持って進めなければなりません。

 私は、こうした難局を乗り切るためには、現場主義の考え方を県庁全体に意識風土として醸成をさせていくとともに、みずからも実践をすべく、早速就任翌日から、住民に最も身近で現場の実情に精通した市町村長と意見交換を開始し、年内にも一巡する予定であります。

 今後とも、市町村や現場に足を運び、地域のさまざまな声を丹念に聞きながら、状況の変化を的確に捉えた県政を進め、県民一人一人が実感できる復興に向かって取り組んでまいる考えであります。

 その他の御質問につきましては、関係部長等から答弁をさせます。

 生活環境部長(長谷川哲也君)お答えいたします。

 効果的な除染技術を活用した除染の促進につきましては、市町村意見交換会の開催等を通じて、屋根などの高所における線量測定技術や道路側溝内の高圧洗浄吸引システム等の先進的取り組み事例について、情報共有や水平展開を図ってきたところであります。

 さらに、今年度は市町村の要望を踏まえ、住宅除染における効果的な測定技術等について公募し、県が効果を検証することとしており、今後とも実用的・効果的な技術の普及を通じて、市町村除染が一層促進されるよう積極的に取り組んでまいります。

 次に、除去土壌等の現場保管に係る補償につきましては、当該除去土壌等は、放射性物質汚染対処特別措置法等に基づき、仮置き場への搬入までの間、除染等の措置を実施した土地に所有者等の理解を得て保管されているものと考えております。

 今後とも市町村と連携を図りながら仮置き場の確保に努め、できるだけ速やかに除去土壌等を搬出できるよう取り組んでまいります。

保健福祉部長(鈴木淳一君)お答えいたします。

 生活保護世帯の高等学校等への就学に伴い必要となる費用につきましては、生活保護世帯の自立を支援するため、平成17年度から必要となる学用品等が高等学校就学費用として支給されております。

 今後とも高等学校等に就学する世帯に対する支援の充実が図られるよう、実施機関に対して丁寧な対応を指導してまいります。

 次に、福島病院の産科医につきましては、現在県立医科大学から派遣されておりますが、県全体として産科医が不足している中で、地域の周産期医療に必要な産科医の確保は極めて重要な課題であります。

 このため、須賀川地域の医療体制を検討する須賀川、岩瀬及び石川地方地域医療懇談会での協議の方向性や県周産期医療協議会の意見等を踏まえ、当該地域の周産期医療体制の確保にしっかりと取り組んでまいります。

 次に、保健医療従事者に係る県立養成施設につきましては、県内における安定した人材確保を図るため、医療関係団体等で構成する保健医療従事者養成に係る有識者会議を今月中に設置し、この中において本県で必要とされる養成施設のあるべき姿等の意見をいただき、これらをもとに養成施設の形態や規模等について取りまとめを行ってまいる考えであります。

 次に、介護報酬につきましては、現在国において改定に向けた検討がなされておりますが、良質な介護サービスを維持するためにも、介護報酬を一律に減額するのではなく、職員の処遇改善を介護報酬本体において適正に評価するなど、介護人材の確保につながる処遇改善の仕組みを構築するよう、知事を先頭に国に対して強く要望しているところであります。

 次に、介護職員処遇改善交付金につきましては、介護職員の処遇改善に取り組む事業者への国の支援制度として平成21年度に創設され、平成23年度まで実施されたものであります。

 平成24年度からは、同様の支援内容である処遇改善加算が介護報酬への加算措置として設けられており、引き続き処遇改善に取り組む事業者への支援が行われております。

 次に、介護職員の処遇改善策につきましては、現在国において、今回の介護報酬の改定の中で処遇改善加算の拡充が検討されており、県といたしましては、この制度の運用により、処遇改善に取り組む事業者への支援を行ってまいる考えであります。

農林水産部長(畠 利行君)お答えいたします。

 本年2月の大雪に伴う農業災害対策につきましては、市町村と連携し、約4千5百名の被災農業者の事業要望等を取りまとめ、9月30日及び11月20日に国の補助金交付が決定されたところであります。

 既に一部の市町村において農業者への助成金の支払いが始まっており、残る市町村も順次支払いが開始される見込みであります。

土木部長(松本英夫君)お答えいたします。

 住まいの再建の促進につきましては、これまで被災者生活再建支援制度によるほか、県独自に二重ローン債務者への助成、県産木材を使用した住宅の建設や空き家の改修に対する補助、建築確認手数料の免除等の支援策を実施しており、さらに不足が懸念される工務店や職人等に関する情報提供窓口を設置するなど、被災者の住宅再建が円滑に進むよう支援してまいる考えであります。

 次に、基礎調査の推進につきましては、基礎調査結果の公表と早期完了を促進する土砂災害防止法の改正等を踏まえ、本定例会において予算の増額補正を提案しております。

 今後とも基礎調査の早期完了に向け取り組んでまいります。

 次に、基礎調査に要する経費を起債の対象とすることなどにつきましては、ことし6月の国への提案・要望活動に続き、今般の法改正の動きを踏まえ、11月に総務省及び国土交通省に対し要望を行ったところであります。

 次に、災害時要援護者関連施設を保全するための施設の整備につきましては、県が把握している対策を要する箇所は118カ所あり、うち66カ所で整備が完了し、19カ所で事業を実施しております。

 今後とも重点的な整備に努め、安全・安心の確保を図ってまいります。

原子力損害対策担当理事(伊藤泰夫君)お答えいたします。

 被災者生活再建支援金の対象世帯につきましては、これまでも各市町村を通じ把握してきたところであり、引き続き支援金の申請状況を定期的に把握するとともに、全ての対象世帯に支給されるよう、市町村説明会や広報紙の活用などにより、きめ細かな情報提供に努めてまいります。

 次に、被災者生活再建支援金の基礎支援金の申請期間につきましては、今月2日にさらに1年の延長を決定し、平成28年4月10日までとしたところであります。

 次に、被災者生活再建支援金につきましては、ことし6月に実施した国への提案・要望活動を初め7月の北海道東北地方知事会による提言など、これまでも国に対し支援金額の拡充と支援対象の拡大を再三にわたり求めてきたところであり、今後とも被災者の生活再建が十分に図られるよう国に求めてまいる考えであります。

 次に、被害者の生活再建につきましては、原子力損害対策協議会の活動などを通し、賠償が継続される相当期間については、地域の特別な状況や個別具体的な事情に応じ柔軟に対応するとともに、生活や事業を早期に再建することができるよう、就労や教育、福祉などさまざまな支援策の実施を国に求めているところであり、引き続き市町村等と一体となって取り組んでまいります。

 次に、賠償の課題につきましては、日ごろから関係団体、市町村への訪問活動や県民からの電話相談等により被害の実態の把握に努めるとともに、原子力損害対策協議会による要望活動等を通し、被害者それぞれの立場に立った賠償を行うよう国、東京電力に求めてきたところであり、引き続き関係団体等と課題を共有しながら取り組んでまいります。

 次に、精神的損害につきましては、原子力損害対策協議会の活動等を通し、県民それぞれの被害の実態に見合った賠償を行うとともに、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対応するよう国、東京電力に求めてきたところであります。

 引き続き被害者の視点に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。

 次に、紛争解決センターによる和解仲介案につきましては、東京電力は国の認定を受けた総合特別事業計画において和解仲介案の尊重を掲げており、原発事故の原因者としての自覚を持って積極的に受け入れるべきであると考えております。

 次に、県民の賠償請求の支援につきましては、国に対し、確実かつ迅速な賠償の実現のため、多くの被害者に共通する損害について類型化し、指針へ反映するよう要望するとともに、東京電力に対しては、個別事情による損害に関する和解仲介案の積極的な受け入れを含め、被害者の立場に立った賠償を柔軟に行うよう要求してきたところであります。

 引き続き被災地の実情を踏まえた賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。

子育て支援担当理事(小林武正君)お答えいたします。

 放課後児童クラブの整備につきましては、これまでも事業の実施主体である市町村に対し財政支援を行ってきたところであります。

 今後も利用する児童の増加が見込まれることから、県といたしましては、放課後児童クラブの設置促進に取り組む市町村を支援してまいります。

 次に、母子福祉資金等の償還につきましては、災害、疾病など、やむを得ない事由により償還が困難であると認められる場合においては、それぞれの世帯の実情に応じ支払いを猶予するなど、個別に相談をしながら対応しております。

 今後とも借り受け人の状況に配慮し、適切に対応してまいる考えであります。

避難地域復興局長(樵 隆男君)お答えいたします。

 避難指示解除準備区域の避難者の復興公営住宅の入居につきましては、今後帰還困難区域、居住制限区域の避難者の入居状況や仮設住宅からの移行後の状況も見ながら検討してまいる考えであります。

教育長(杉 昭重君)お答えいたします。

 国の大学等奨学金事業につきましては、来年度の概算要求におきまして、無利子奨学金の貸与人員を増員し、貸与の充実を図る動きがあることから、今後国の動向を注視してまいりたいと考えております。

 次に、奨学金制度につきましては、より多くの生徒の修学を支援するため、高等学校生徒及び大学生、いずれも貸与型として運営しているところであり、給付型の創設については、国に対して引き続き働きかけを行ってまいる考えであります。

十三番(宮本しづえ君)再質問いたします。

 最初に、知事に伺いたいと思います。

 県土の復興、福島の復興というときに、基本は、そこに住んでいる、あるいは住んでいた住民が何らかの形でもとの生活を取り戻すということが前提とならなければいけないというふうに思うのです。避難している人もしていない人も、戻る人も戻らない人も被災者として支援するという立場を確立することから支援が具体化されることになるのだと思います。

 ですから、人間の復興ということを基本姿勢に県政は取り組むべきだというふうに私は思うのですけれども、その点での県の取り組みの姿勢が極めて不十分ではないかということで知事の認識を伺いましたので、その視点で改めてもう一度知事の認識を伺いたいというふうに思います。

 なぜそう言うかといいますと、住まいの問題も、それから賠償を打ち切られた人の生活の支援の問題もどこがどういうふうに担当するのですかということで、実は質問のやりとりの中でなかなかその担当課が見えてこないという問題があります。県民の一人一人の復興という、この視点が県政の中に欠落している、不十分だという結果がそういう事態を招いているのではないかというふうに私は思いますので、そういう点で知事としてリーダーシップを大いに発揮していただきたいというふうに思いますので、改めて認識を伺いたいと思います。

 復興を考える上で、住まいの再建というのが大変重要な課題となるわけですけれども、土木部長に伺いたいと思います。

 住まいの再建の支援について、今答弁がありましたように、二重ローンだとか空き家のリフォームについては支援があります。それはそのとおりで、承知をしております。ただ、空き家は、自分の家を再建したいというときには助成対象にならないで、ほかの家が空き家になったところをリフォームして入りたいというときには支援しますというのもどうも。そもそも本来は自宅を再建したいというところをまず積極的に支援するというのが本筋ではないかなというふうに思うのですよ。だから、その点での県の取り組みの支援が非常に不十分ではないかということで、私は岩手県の例も引用しながらお聞きをいたしました。その点での県の認識を改めて伺いたいと思います。

 この間、大きな災害が起きたところで、例えば北海道の奥尻ですとか、この間土木で普賢岳の被災者の皆さんのところにも行きました。奥尻は、2年間で仮設住宅は全部なくしました。みんなそこから出ましたというふうにおっしゃったのです。でも、何でできたかと考えてみると、これは義援金なのですよ。1戸当たりで見ると1千万円を超す義援金があって、それで初めて住まいの再建が可能になって、みんな自宅も再建できて、あるいは復興公営住宅に入ってということで、仮設住宅から退去できたということなのです。

 今度の場合は、余りにも被災件数が多過ぎます。だから義援金といっても桁が違うのですよね。だからこそ、公的な支援がもっと厚く必要ではないですか。国がやるのは当然、これは本当に求めなくてはいけないことです。でも、国を待っているだけでいいのだろうか。福島県民の住まいの再建、暮らし、なりわいの再建の土台をどう築いていくのかというときに、県としてここにももっと手厚い支援が必要ではないかという観点で質問しておりますので、改めて土木部長の答弁を求めたいと思います。

 住まいの再建といったときに、例えば今避難している地域の中でも、津波で流されてしまったお宅は家屋の賠償は対象になりませんよね。ですから、自力で再建しないといけないのですよ。同じ避難している人でも、家屋が残っているところは賠償も出る。だけれども、津波で流されてしまったところは家屋の賠償は対象にならないというように、同じ避難者の中でも再建に向けては大きな差が出てきてしまうのです。

 これは、制度上何ともしようがないという形になってしまっているので、そういう人も含めてしっかり住まいの再建ができるようなことを県としては考えるべきだ、この原発被災地の福島だからこそ検討すべきだというふうに考えますので、改めて県の答弁を求めたいと思います。

知事(内堀雅雄君)宮本議員の再質問にお答えをいたします。

 今、福島県庁が何のためにあるか、それは福島の復興を前に進めるためにあるのだと私は思います。また、特に避難をされている方々、当たり前の生活ができない、一番苦しんでおられる方々に対してどうやって光を当てていくか、これが県の大切な仕事だと考えております。

 そのためにも、被災者お一人お一人が生活再建をよりしっかりと果たすことができるように、県庁が全庁一丸となって努力を続けてまいります。

土木部長(松本英夫君)再質問にお答えいたします。

 県といたしましては、現在県の行っております支援策を広く周知いたしまして、一層の活用を促進するため、市町村や関係団体と連携いたしまして、住宅フェア、あるいは住宅再建相談会、そういったものを実施いたしまして、継続的に住まいの再建を支援してまいりたいと考えております。

十三番(宮本しづえ君)再々質問いたします。

 まず、今の住まいの再建について、これは土木部長に改めて伺いたいと思いますけれども、今ある制度を周知する、これは当然のことなのですけれども、先ほど申し上げたように、福島の場合の被災者が置かれた状況、住まいの再建のための困難さというのは相当複雑なのですよね。だから、どんな状況に置かれている人でもしっかり再建が支援できるような制度を県としては考えるべきではないかというふうに思うのです。

 だからこそ、これは県独自の施策がいいのか、あるいは復興特措法の中で何らかの支援を考えるべきなのか、それは県の中で考えればいいことなのですけれども、いずれにしてもこの避難者の中に津波で家を失った人たちには何の支援もないというような現状も含めて、しっかりとした住まいの再建のための支援が必要ではないか。それが福島県の被災者の再建のための土台なのだという認識が本当に確立されているのかということが私は非常に心配です。改めて土木部長にその認識とその支援策についてもう一度お聞きをしたいと思います。

 それから、避難者の支援ということで損害対策担当理事に伺いたいと思いますけれども、賠償が打ち切られてしまった旧緊急時避難準備区域、もう2年以上たっているわけですよね。だけれども、戻っていないわけですよ。自主的な避難者も含めて、戻っていない方いっぱいいらっしゃるのだけれども、自治体丸ごと避難をしてしまったというところについては、何らかの特別な支援が考えられなくてはいけないだろうというふうに思うのですよ。

 経産省も何らかの支援は必要だと思うということを言っているわけですので、どういう支援が適当なのかということは県の中でもう少し詰めた形で検討していただいて、その上でしっかり国に求めていただく必要があるのではないかというふうに思いますので、その点で考え方があればお聞かせをください。

 それから、今の東電の姿勢に対してどう私たちが、あるいは県が、自治体が、被災者が対応していくのかということについて、とにかく対応がばらばらなのです。なので、全体会を開いて、しっかり今の賠償の到達については問題意識を共有すべきではありませんかという提起をさせていただいておりますが、その点については答弁がありません。

 これは、ちゃんと全体会を開いて、たしか12月の第四次追補が出たときの説明会以降、全体会は開かれていないですよね。ですから、この3年9カ月たった中で今賠償がどうなっているのか、それぞれの団体がどういう課題を抱えているのかということをしっかり共有し合いながら必要な対策を講じていくという事務局である県としての取り組みが求められているというふうに思います。

 それで、もう一つ、精神的な賠償に対する取り組みの問題なのですけれども、個別的な事情に応じた賠償が十分になされるように求めているという答弁なのですけれども、精神的な損害賠償をどう個別的に判断をして、どう求めていくのかというのは極めて難しい問題だというふうに思うのです。個別的にはなかなか賠償がされないという現実があるのですよ。だから、今集団でさまざまな共通する課題を地域の皆さんがこれを求めていこうというような動きが出てきているわけです。

 私が住んでいる渡利の地域でも賠償を考える会がつくられて、説明会が始まったというような状況にあります。福島の市民は、7割が今も放射能の不安を感じているという回答があるというように共通しているのですよ。だったら、そこの部分はもう個別的なんて言わないで、きちんとそれなりの相応の精神的な損害賠償を行うべきだということを明確に求めるべきだと思いますので、改めて見解を求めたいと思います。

土木部長(松本英夫君)再質問にお答えいたします。

 避難者の生活再建、これは県の最重要課題であるというふうに考えてございます。その中でも、住宅の再建というのは大変大事なことであるというふうに認識しております。繰り返しになりますが、県といたしましては、現在の支援策、これを広く周知いたしまして、継続的に住まいの再建を支援してまいりたいと考えております。

原子力損害対策担当理事(伊藤泰夫君)再質問にお答えします。

 まず、被害者の生活再建支援策につきましては、賠償だけでは被害者の生活とか事業の再建を行うことは困難でありますので、そういう意味で、先ほども申し上げましたように、就労の支援、教育、福祉サービス等の充実など、いろんな形での生活再建支援策を国にも求めてまいりますし、賠償だけでは難しいところがありますので、県としても一体となって取り組んでいく必要があるというふうに考えております。

 次に、原子力損害対策協議会の開催でございますが、昨年末に国の中間指針第4次追補が策定されまして、7月に住居確保の損害の請求受け付けが開始されるなど、賠償の一定の見通しが示されたところであります。

 東京電力の賠償基準、今後もまたいろんな形で策定が必要だと思っています。また、被害者の賠償金の支払い状況等も見ながら、全体会の開催時期については検討してまいりたいというふうに考えております。

 それから、精神的損害につきましては、特に避難指示区域外における精神的損害ということだと思いますが、統一的なというのはなかなか難しいところもありますので、それぞれの地域における特別な実情、それから被害者一人一人の事情に応じた賠償がしっかりと的確になされるべきだというふうに考えております。

副議長(青木 稔君)これをもって、宮本しづえ君の質問を終わります。

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