ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 県議会の仕事

県議会の仕事

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

県議会には、法律によっていろいろな権限が与えられています。そのおもなものは、次のとおりです。

議決権

  1. 立法に関する議決権
     県条例の制定、改正、廃止などを決めます。

  2. 財政に関する議決権
     県の予算を決めたり、決算を認定したりします。

  3. その他の議決権
     一定金額以上の工事請負契約を結ぶことや、市町村の合併などを決めます。

選挙権

 議長、副議長、選挙管理委員会委員を選びます。

同意権

 副知事、教育委員会委員、人事委員会委員、公安委員会委員、監査委員などを知事が選任または任命する場合には、議会の同意が必要です。

調査権・検査権

 県の仕事が議会の議決したとおりに行われているかどうか、事務の内容を調査(検査)したり、必要によっては関係する人を呼んで調べたり、意見を聞いたりすることができます。

意見書提出権

 県民の幸福や利益のために、政府・国会に対して意見書を提出することができます。

請願受理権

 県民から提出された請願をよく審査し、採択、不採択を決め、採択したものは知事や関係方面に送付してその実行を求め、県政に反映させます。