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資産報告の閲覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月6日更新

「政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、県議会の議員には資産等の報告書の提出が義務付けられております。概要は次のとおりです。

1.報告書の種類 

政務活動費収支報告書、政務活動完了報告書

2.閲覧場所  

議会倉庫(本庁舎2階 北東側)

3.閲覧時間 

午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時まで(土日、祝日及び年末年始を除く)

4.閲覧手続 

どなたでも、閲覧を請求することができます。 
議会事務局総務課で閲覧請求書に必要事項を記入して提出してください。

5.注意事項 

閲覧者の遵守事項 [PDFファイル/68KB]

6.問合せ先 

議会事務局総務課 電話 024-521-7606

関係規程 

  • 政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例 
  • 政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程 

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