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◆第十一回特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日で終了しました◆

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

特別弔慰金支給について

 戦後75周年に当たり、今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

1 支給対象者

  戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者の子は胎児であった場合も含む)が対象です)。

(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

2 支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

3 請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

 ※令和5年3月31日を過ぎると第十一回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

4 請求窓口

 居住市区町村の援護担当課

※住民登録のある市区町村、または実際に居住している市区町村のいずれかで手続きをしてください。

5 国債交付までの期間

 請求書の受付から国債の交付までは、約9~16か月程かかります。

・福島県における審査裁定までに約6~12か月、その後、財務省、日本銀行等による国債発行の手続きに約3~4か月かかります。

・審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時都道府県)と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。