介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について
事務処理手順について
当該加算の事務処理手順の詳細は次の添付ファイルをご確認ください。
○事業所評価加算に関する事務処理手順 [PDFファイル/134KB]
申出期限等
令和6年度当該加算を算定しようとする場合の申出期限は
令和5年10月16日(月)です。
・申出は介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等
状況一覧表により、「事業所評価加算(申出)の有無」の欄を「2 あり」として届け出ること。
・当該申出にかかる異動年月日については、申出を行った日を異動年月日として届出ること。
当該申出により、国保連による判定対象となります。
国保連の判定の結果(1月下旬頃)を踏まえ、次年度からの算定の適否を決定したうえで、
審査結果を各事業所へ通知し、適合事業所をHP上でお知らせします(2月上旬頃)。
また、これまでに既に申出を行っている場合は、その後当該申出を取り下げていない限り、
今回改めて申出を行う必要はありません。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの事業所評価加算の
手続き等については各市町村へ確認ください。
判定結果
○令和5年度(R5.4.1~R6.3.31)適合事業所一覧 (令和5年2月21日掲載)
○令和4年度(R4.4.1~R5.3.31算定)適合事業所一覧 (令和4年2月22日掲載)
○令和3年度(R3.4.1~R4.3.31算定)適合事業所一覧 (令和3年2月8日掲載)
○令和2年度(R2.4.1~R3.3.31算定)適合事業所一覧 (令和2年2月3日掲載)
○平成31年度(H31.4.1~H32.3.31算定)適合事業所一覧 (平成31年2月5日掲載)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)