介護支援専門員関係
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1 介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務や魅力をお伝えします!!
1 介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務や魅力をお伝えします!!
団塊の世代の全てが後期高齢者となる2025年が差し迫る中、後期高齢者人口が著しく増加し、介護保険制度の中枢を担うケアマネジャーが不足することが見込まれています。
そこで、介護保険制度におけるケアマネジャーの「役割の重要性」や「業務の魅力」について広く知っていただくため、現在、居宅介護支援事業所にお勤めの3名のケアマネジャーの皆さんにインタビューを行いました!
2 研修について
2024年4月1日
◎受講すべき研修を確認したい方へ
1人1人受講すべき研修が異なります。
まず、福島県介護支援専門員協会のフローチャートにてご確認ください。
https://fcma.jp/flowchart/R6/kaigoshienflowchart.php
***【令和2年度専門研修2】を受講された皆様へ*********************
「令和2年度専門研修2」の後期日程が、コロナ感染症の影響で令和3年6月に延期となったことにより、現在有効な
介護支援専門員証の交付年月日から有効期間満了日までの期間が5年間未満の方がいらっしゃいます。
該当される方は、法定研修の受講要件にある「現在の専門員証の交付日」を、前回の専門員証の有効期間満了日(現在の
介護支援専門員証の有効期間満了日の5年前)と置き換えて、実務年数を換算してください。
(例)【現在の介護支援専門員証】 【置き換え】
交付年月日:令和3年7月3日 → 交付年月日:令和2年3月5日
有効期間満了日:令和7年3月5日 有効期間満了日:令和7年3月5日
(*これは一例です。ご自身の介護支援専門員証をご確認ください。)
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(1)各研修の申し込み先
-
介護支援専門員資格の更新に必要となる研修は、介護支援専門員としての従事履歴や前回受けた研修により異なりますの で、以下の研修体系により、該当する研修を選び各研修の実施要領をご確認ください。
〈実務のある方〉 研修名: 専門研修1・専門研修2・主任介護支援専門員・主任更新研修
福島県の委託機関である一般社団法人福島県介護支援専門員協会 よりご確認ください。
〈実務のない方〉 研修名: 実務未経験者更新研修・再研修
対象: 現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間内に、ケアプラン作成等の実務のない方、及び有効期間が既に満了後の方を対象としています。
実施要領及び申込みについては、福島県の委託機関である社会福祉法人福島県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
(2)法定研修の手数料納入及び資格更新等の手続きについて
法定研修の受講に係る手数料(受講料)については、令和4年度より研修実施機関へ受講申込後に福島県に納入する必要があります。
詳しくは、各研修の案内をご確認ください。
【令和6年度 実務研修】 ←こちらをクリックしてください。
(令和6年度の受講試験合格者は11月25日の合格発表以降速やかな手続きが必要となります。)
【手数料納入期間:令和6年11月29日~12月9日*必着】
*令和6年度の申込期間は令和6年7月3日~7月19日です。
【手数料納入期間:令和6年8月9日~8月27日*必着】
*令和6年度の申込期間は令和6年4月26日~5月9日です。
【手数料納入期間:令和6年6月14日~6月23日】
*令和6年度の申込期間は令和6年7月5日~7月18日です。
【手数料納入期間(更新研修):令和6年8月30日~9月8日】
【手数料納入期間(現任研修):令和6年11月8日~11月17日】
*令和6年度の申込期間は令和6年5月17日~5月30日です。
【手数料納入期間:令和6年7月5日~7月14日】
*令和6年度の申込期間は令和6年4月12日~4月25日です。
【手数料納入期間:令和6年5月17日~5月26日】
※各種様式はダウン ロードの上、印刷してください。配布は行っておりません。
※収入証紙を取り扱うお手続きに関しては、万が一紛失した場合の損害補償のため簡易書留にて送付をお願いいたします。
※各事務手続きには約2週間~1ヶ月程度のお時間を要します。日数に余裕をもってお手続きください。
(3)介護支援専門員研修の受講証明交付の手続き
(4)受講地変更の手続き
介護支援専門員の資格に係る研修は、原則として登録を行っている都道府県とされていますが、やむを得ない事情により受講出来ない場合、
当該受講者から登録地の都道府県に申し出ることで、他の都道府県での受講が認められる場合があります。
詳しくは、以下の資料を御確認ください。
介護支援専門員に係る各種研修の受講地について [Wordファイル/20KB]
※研修の申込失念による受講地変更は認めておりません。
(5)資格の更新に係る研修受講延期の取扱いについて
やむを得ない事由により、介護支援専門員の更新に係る研修が受講できず、資格証の更新ができない場合は、下記担
当までご相談ください。
福島県高齢福祉課 介護支援専門員担当
E-mil:kaigohoken2@pref.fukushima.lg.jp
福島県介護支援専門員更新研修未修了科目取扱要領 [Wordファイル/18KB]
福島県介護支援専門員更新研修延期申請書 [Wordファイル/13KB]
提出先
960-8670福島市杉妻町2番16号
高齢福祉課 介護支援専門員担当 宛
3 介護支援専門員証の交付手続き
○ 令和2年4月1日から、介護支援専門員証交付等手数料が変わりました。
介護支援専門員証交付手数料等の変更について [Wordファイル/14KB]
(1)更新申請
有効期間を更新する手続きです。
第11号様式 介護支援専門員証更新申請書 [Wordファイル/37KB]
※ご自身の所持する介護支援専門員証の有効期間満了日を確認の上、有効期間の3週間前には、手続きを行ってください。
(2)書換え交付申請書
介護支援専門員証の氏名を変更する手続きです。
登録事項変更届を併せて提出してください。
第8号様式 介護支援専門員証書換え交付申請書 [Wordファイル/35KB]
(3)交付申請
登録のみを行っており、初めて介護支援専門員証の交付を初めて受ける手続きです。
再研修を修了後に介護支援専門員証の交付を受ける方は、こちらの申請書になります。
第7号様式 介護支援専門員証交付申請書 [Wordファイル/37KB]
(4)再交付申請
介護支援専門員証を紛失もしくは汚損された方が、再交付を受ける手続きです。
第10号様式 介護支援専門員証再交付申請書 [Wordファイル/36KB]
提出先:福島県高齢福祉課 (介護支援専門員担当)
960-8670 福島市杉妻町2番16号
4 介護支援専門員の登録
(1)実務研修を修了した後の手続き
実務研修受講試験に合格し、かつ実務研修を修了された者は、都道府県への登録を行うことができます。
また、介護支援専門員として従事するためには、介護支援専門員証の交付が必要となります。
* 令和5年度の実務研修修了者は、令和6年6月15日(必着)までに介護支援専門員の登録申請を行ってください。
第1号様式 介護支援専門員登録申請書 [Wordファイル/39KB]
第7号様式 介護支援専門員証交付申請書 [Wordファイル/37KB]
(2)住所・氏名の変更
第3号様式 登録事項変更届出書 [Wordファイル/42KB]
【添付書類】
住所変更の場合:住民票(原本6ヶ月以内に交付されたもの)
氏名変更の場合:戸籍抄本(原本)
*氏名変更の場合は、介護支援専門員証書換えの手続が必要となります。
介護支援専門員証書換え交付申請書を併せて提出してください。
第8号様式 介護支援専門員証書換え交付申請書 [Wordファイル/35KB]
(3)福島県に転入される方
以下のうち必要書類をご準備の上、全て現在登録している都道府県にご提出してください。
第2号様式 介護支援専門員証登録移転申請書 [Wordファイル/38KB]
【添付書類】
住民票(原本、6ヶ月以内に交付されたもの)
介護支援専門員証(原本)
転入後に実務に従事する予定のある方は、証の交付の手続きが必要になります。
第9号様式 介護支援専門員証移転交付申請書 [Wordファイル/37KB]
(4)他の都道府県に転出される方
転出先の都道府県のホームページより提出様式等を確認し、必要書類一式を福島県へ
郵送にて提出ください。
福島県への住所変更の届出がお済みでない方は、併せて登録事項変更届出書が必要となります。
第3号様式 登録事項変更届出書 [Wordファイル/42KB]
現在、転出の可否については、転出(受け入れ)先の都道府県にご確認ください。
(5)死亡等による登録消除の場合の手続き
介護支援専門員の登録を受けている方が、死亡等法令で規定する事由に該当する場合、登録は消除されます。
該当する方は下記様式をご提出ください。
第4号様式 介護支援専門員死亡等届出 [Wordファイル/37KB]
○介護支援専門員の資格に関する問い合わせは、下記のメールアドレスにお願いします。
なお、お問い合わせの際は、(1)氏名 (2)登録番号 (3)連絡先(電話番号、返信先のメールアドレス)を
ご記入ください。
【問い合わせ先】
福島県高齢福祉課 介護事業者担当
kaigohoken2@pref.fukushima.lg.jp
提出先:福島県高齢福祉課 (介護支援専門員担当
960-8670 福島市杉妻町2番16号