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介護職員等処遇改善加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月12日更新

 介護職員等処遇改善加算についての情報を掲載しています。

 ページの御案内 ※タイトルをクリックすると該当箇所へ移動します。

 1 厚生労働省通知

 2 加算の概要

 3 計画書及び実績報告書の提出について

 4 その他

 

1厚生労働省通知

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり。

Q&A

 ★その他、厚生労働省HPをご覧ください。
  ※解説動画あり

2加算の概要

 ※ 厚生労働省HPをご覧ください。(解説動画あり。)

3計画書及び実績報告書の提出について

 計画書と実績報告書の提出が必要です。

 計画書

様式(令和6年度計画分)

  • 別紙様式2(処遇改善計画書)
  • 別紙様式6(小規模事業所用・計画書)
  • 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)

 ※厚生労働省HPに掲載している最新の様式を用いてください。(修正・更新される場合があります。)
 ※記入例も掲載されております。

 ★入力上の注意事項
  基本情報入力シートに10桁の事業所番号が入力できない場合は、表示形式を「数値」から「文字列」へ変更して入力してください。

 ※介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)を申請する場合は、当該加算に係る計画書とは別に計画書の作成が必要ですので御注意ください。
  なお、介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)の計画書は、補助金に関するページをご確認ください。

提出期限

 原則加算を取得しようとする月の前々月の末日
 令和6年度計画分の提出期限については、令和6年4月15日(月曜日)です。
 
※介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)を申請する場合は、当該加算に係る計画書の提出期限とは別に提出期限を設けますので御注意ください。
  なお、介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)の計画書の提出期限は、令和6年4月30日(火曜日)です。​

実績報告書

 ※現在準備中ですので、今しばらくお待ちください。

提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
 3月算定分を5月に支払った場合は令和6年7月31日(水曜日)が提出期限となります。

 

計画書及び実績報告書の提出先

 指定権者ごとに提出する必要があります。
〇福島県:主たる事業所を所管する保健福祉事務所
〇中核市:中核市に所在する事業所
〇市町村:各市町村が指定を行っている地域密着型サービス及び総合事業

 ※介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)を申請する場合は、当該加算の提出先とは別に県に提出が必要ですので御注意ください。
  なお、介護職員処遇改善支援補助金(令和6年2月から5月)の提出先は、補助金のページを御確認ください。

提出方法

 持込郵送又は電子メール

※県指定サービスに係る計画書の提出については、主たる事業所を所管する保健福祉事務所へ提出願います。
  (各保健福祉事務所の宛先はこちら)
※電子メールにより提出する場合は、事前に各保健福祉事務所窓口まで御相談ください。
※指定権者が中核市や市町村の場合は、提出方法も含めて必ず市町村の指示に従ってください。

 

4その他

  〇過去のページはこちらから参照ください。

 ・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について
 ・介護職員等特定処遇改善加算について 
 ・介護職員処遇改善加算について

 

 

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