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福島県地域がん登録事業の仕組みについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月2日更新

福島県では、公立大学法人福島県立医科大学に登録業務等を委託し、平成22年3月から地域がん登録事業を実施しております。

目的

科学的根拠に基づくより効果的ながん対策を推進するため、福島県内におけるがんの罹患等の状況を把握することを目的としています。

福島県地域がん登録事業の概要

福島県地域がん登録事業フロー

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福島県地域がん登録事業実施要綱等

法的根拠等

○ 健康増進法(平成十四年八月二日法律第百三号)

(生活習慣病の発生の状況の把握)

第16条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣   とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

○ 健康増進法施行令(平成十四年十二月四日政令第三百六十一号)

(発生の状況の把握を行う生活習慣病)

第2条 法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

○ がん対策基本法(平成十八年六月二十三日法律第九十八号)

(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等)

第17条 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

2  国及び地方公共団体は、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

○ 『地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて』厚生労働省健康局長通知(2004年1月8日付け健発第0108003号 健康局長通知)    

増進法第16条に基づく地域がん登録事業において、民間の医療機関が国または地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報の保護に関する法律に規定する「利用目的による制限」及び「第三者提供の制限」の適用除外の事例に該当する。

○ 『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等について』(2004年12月24日) 

(利用目的による制限の例外、第三者提供の例外)

3 公衆衛生の向上・・・のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(例)健康増進法に基づく地域がん登録事業による国または地方公共団体への情報提供

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