福島県動物愛護推進協議会について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
県は、動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和48年法律第105号) 第39条の規定に基づき、福島県動物愛護推進員 (以下「推進員」という。) の委嘱の推進、推進員の活動に対する支援、その他動物愛護管理行政の推進等に関し必要な協議を行うため、令和8年度から、福島県動物愛護推進協議会 (以下「協議会」という。)を設置しました。
福島県動物愛護推進協議会設置要綱 [PDFファイル/364KB]
これまで実施していた福島県動物愛護推進懇談会については、その機能を協議会が引き継ぐことから、廃止しました。
協議事項
協議会は、次に掲げる事項についての協議を行う。
(1) 福島県内における「動物愛護」の現状及び課題について
(2) 動物愛護の普及啓発に対するボランティア等の育成について
(3) 推進員の委嘱の推進及び推進員の活動に対する支援等について
(4) 福島県動物愛護管理推進計画に関すること
(5) その他必要と認められる事項
構成
協議会は、次に掲げる機関又は団体の長等、並びに個人のうちから、知事が委嘱する委員6名以内をもって組織する。
(1) 公益社団法人福島県獣医師会
(2) 県内市町村の代表
(3) 学識経験者
(4) 福島県動物愛護ボランティア
任期
3年(再任可)
事務局
協議会の事務局は、福島県保健福祉部食品生活衛生課に置く。
委嘱期間
3年(再委嘱可)
会議
(1) 協議会の会議 (以下「会議」という。) は、事務局長が招集する。
(2) 事務局長は、必要に応じて、委員以外の者に対し会議への出席を求めることができる。
(3) 会議の座長は、委員のうちから事務局長が指名する。
