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カネミ油症患者の同居家族の認定申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

 平成24年12月から、油症診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象となりました。

新たに認定の対象となる方

 以下の項目をすべて満たす方が対象となります。

  • 昭和43年のカネミ油症事件発生当時に既認の油症患者と同居していた方
  • カネミ倉庫製の、ポリ塩化ビフェニル(PCB)等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した方
  • 現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理を継続的に必要とする方

申請手続きの流れ

1 申請書の作成及び必要書類の入手

 「カネミ油症患者認定申請書」及び「現在の心身の症状等に係る医師の意見書」を作成し、昭和43年の事件当時に認定患者と同居していたことが確認できる書類を用意してください。

2 申請書及び必要書類の提出

 下記の申請窓口にお持ちいただくか、または郵送により提出してください。

3 認定に係る結果の通知

認定された場合

 次のような支援の対象となります。(※詳細は、結果の通知時にあわせてご案内いたします。)

カネミ倉庫株式会社からの支払
  • 見舞金
  • 油症に関連する医療費の自己負担分
  • 毎年の支援金(平成25年度から)
国からの支援
  • 健康実態調査に回答した方への健康調査支援金の支給
  • 年に1回、油症治療研究班が実施する健康調査

認定されなかった場合

 同居していたことが確認できる資料が見つかった場合などには、再度申請していただくことができます。(※ご希望があれば、年に1回、油症治療研究班が実施する健康調査が受けられます。また、その結果に基づき、血液中のダイオキシン類の濃度が通常より高いなど、診断基準を満たせば、認定される可能性があります。)

申請書類様式等のダウンロード

申請窓口

 福島県食品生活衛生課 (〒960-8670 福島市杉妻町2-16)

  • 申請書類をお持ちいただく場合の受付時間  平日の8時30分~17時15分
  • 問い合わせ電話番号     024-521-7245 (平日の8時30分~17時15分)

外部リンク

 カネミ油症について~正しい知識ときめ細やかな支援のために~(厚生労働省ホームページ)


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