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食品衛生

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月14日更新

食品営業等の営業許可

次の業種を営業される方は、事前に営業許可の申請を行い、食品衛生法に基づく許可を受けなければなりません。

※令和3年6月1日より営業許可業種が見直しされました。

  • 飲食店営業
  • 調理の機能を有する自動販売機
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 乳製品製造業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食肉販売業
  • 食肉製品製造業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類競り売り営業
  • 水産製品製造業【新設】
  • 冷凍食品製造業【再編】
  • 複合型冷凍食品製造業【再編】
  • 食品の放射線照射業
  • 清涼飲料水製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業【再編】
  • 密封包装食品製造業【再編】
  • 添加物製造業
  • 液卵製造業【新設】
  • 漬物製造業【新設】
  • 食品の小分け業【新設】

各業種の許可に当たっては、福島県食品衛生法施行条例に基づく施設基準に合致した施設を設ける必要があります。事前に衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。

※新設される許可業種の「水産製品製造業(あじの開きや明太子などを製造する場合)」、「液卵製造業」、「漬物製造業」及び「食品の小分け業(営業許可のない施設で業務用食品の小分け包装を行う場合)」については、令和3年5月末日まで既に営まれていた方は令和6年5月末までに許可を取得する必要があります。(3年間の猶予期間が設けられます。)ただし、令和3年6月1日以降に新たに営業を始めようとする方は、事前に許可を取得する必要があります。

※令和3年5月末日までの旧制度に基づく許可を取得している場合は、有効期間の満了日までは旧制度による許可内容が有効となります。

※令和3年5月末日までの旧制度に基づく許可を取得している場合で、令和6年6月1日以降の新制度で許可業種ではなくなった営業については、以下の届出営業に自動的に切り替わります。

 

届出営業

次の場合を除き、食品を取扱う場合(製造・加工・保管・販売等)は、営業届を提出しなればなりません。

営業届が除外される場合

公衆衛生上のリスクが高い営業

営業許可を受ける必要があるもの(上記の営業)

公衆衛生上のリスクが低い営業

  • 食品、添加物、器具容器包装の輸入・販売する
  • 食品、添加物を常温で貯蔵又は運搬する
  • 常温で長期間保存しても劣化しない包装食品の販売
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造

採取業にあたるもの

生産者及び生産者団体が自ら農作物等を採取し、乾燥等の簡易な加工をして直接販売・出荷することは「採取業」として届出対象外となります。

例:野菜・果実・きのこの直接販売及び出荷

  乾燥野菜・乾燥果実・乾燥きのこ、干し柿、干し芋、切干大根等の製造加工・直接販売・出荷

営業届の提出が必要となるか分からない場合は、衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。

 

食品営業の届出に関する各種様式 

食品営業の届出に関する各種様式については、県食品生活衛生課ホームページ内の食品生活衛生課 各種様式ダウンロードの「食品営業の届出に関するもの」よりダウンロード可能です。必要書類についても、当該ページに記載しておりますので、御確認ください。
また、書き方等不明な場合は、衛生推進課食品衛生チームにお問い合わせください。

   食品生活衛生課 各種様式ダウンロード 

 (ダウンロード可能様式一覧)
   ・食品衛生管理者選任(変更)届
   ・地位承継届(事業譲渡の場合)
   ・地位承継届(相続の場合)
   ・地位承継届(分割の場合)
   ・営業許可申請書・営業届(新規、継続)
   ・営業許可申請書・営業届(変更)
   ・営業許可申請書・営業届(廃業)

食品衛生責任者

 食品に由来する事故を未然に防止するため、営業者は施設毎に衛生管理の責任者として「食品衛生責任者」を定めておくことが義務づけられています。

  1. 食品衛生にかかる管理運営を実施する。
  2. 従事者の健康管理と食品衛生上必要な衛生教育を実施する。
  3. 食品衛生上の危害の発生の防止について、施設の衛生管理の方法について営業者に意見を具申する。
  4. 定期的に講習会等を受講し、食品衛生に関する新しい知見の習得に努める。

食品衛生責任者になるためには

 調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格を有している方は、営業者の指名を受けて食品衛生責任者になることができますが、資格がない方については、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで食品衛生責任者の資格を得ることができます。
 食品衛生責任者養成講習会は県の指定を受けた公益社団法人福島県食品衛生協会が行っています。お申し込み、お問い合わせは直接公益社団法人福島県食品衛生協会へお願いします。

 受講のお申し込み・お問い合わせ先

 ● 公益社団法人福島県食品衛生協会
   (食品衛生協会について→講習会→食品衛生責任者養成講習会)

 または、

 ● 福島県北食品衛生協会 事務局
    福島市御山町8-30 県北保健福祉事務所内
    電話番号:024-531-1328

 

 

 

ふくしまHACCP(ハサップ)

令和3年6月1日より食品を取扱う場合(営業許可、営業届)は、HACCPに沿った衛生管理が義務づけられます。

 

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