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感染症発生届について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月6日更新

感染症発生届について

 一類から五類感染症の患者を診断した医師は、最寄りの保健所へ届出をしてください。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等、届出様式はこちらです。
 厚生労働省ホームページへ:感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
 感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部リンク)

結核患者の治療に関する届出等について

 結核の患者を診断した医師は、住所を所管する保健所に結核発生届を出してください。
 結核発生届(厚生労働省ホームページへ)
 結核(外部リンク)

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