ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 県南保健福祉事務所(県南保健所) > 望まない受動喫煙防止について

望まない受動喫煙防止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月19日更新

 改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行となり、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

受動喫煙(じゅどうきつえん)ってなに?

 受動喫煙とは、受動喫煙とは、他人の吸ったタバコの煙(副流煙)を周囲の人が吸い込むことです。

 副流煙には、本人が吸い込むタバコの煙(主流煙)より有害物質が多く含まれています。

 受動喫煙による肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群が原因で死亡する人が年間15,000人と推計されています。

受動喫煙が引き起こす病気

大人 

妊婦と胎児

子ども

肺がん

虚血性心疾患

脳卒中

早産

低出生体重児

乳幼児突然死症候群(SIDS)

喘息

中耳炎

 

はじまっています、受動喫煙防止対策

 2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定められています。

 受動喫煙防止対策の主な内容は以下のとおりです。

 

 【ポイント1】様々な施設において、原則屋内禁煙

 多数の利用者がいる施設、オフィス、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。

 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることも出来ません。(ただし、施設の屋外に必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置可能)

 

 【ポイント2】20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に

 20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。

 

 【ポイント3】屋内において喫煙できるようにするには、国の基準を満たした各種喫煙室の設置が必要

 施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。

 喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。

 飲食店等の施設(店舗)に入る前に喫煙環境を確認できるようになります。

 

 各種喫煙室に関する内容はこちらをご覧ください。

 

 【ポイント4】義務違反時罰には罰則等が適用

 違反者には罰則(過料)が課せられることもあります。

<主な内容>

 ・喫煙禁止場所での喫煙器具・設備等を設置している、標識を掲示していない等、違反した施設の管理権原者には最大50万円の過料

 ・各種喫煙室が基準に適合しない場合は管理権原者に最大50万円の過料

 ・禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料 等

 

 詳しくは、改正法のポイント:義務違反時の指導・命令・罰則の適用についてをご覧ください。

 

事業者のみなさまへ

 多くの人が利用する様々な施設において、2020年4月1日から原則屋内禁煙となります。

 (病院・学校・行政機関は2019年7月1日から原則敷地内禁煙)

 喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなります。設置可能な喫煙室は事業者の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、喫煙室が設置可能か、喫煙室の設置基準を確認してください。

 

事業所へ 

詳しくはこちら(なくそう!望まない受動喫煙。のページ)

 

既存の小規模飲食店について

 既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。

 喫煙可能室設置の条件や喫煙可能室を設置する場合の施設管理権限者の責務は、以下のように定められています。

<喫煙可能室とは>

 喫煙専用室等を設置しなくても飲食店内の客席等で、飲食しながら喫煙できる

<喫煙可能室の設置の条件について>

【条件1】2020年4月1日時点で、現に存する飲食店であること。

【条件2】中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。

【条件3】客席面積100平方メートル以下であること。

<喫煙可能室を設置する場合>

 ・喫煙可能室設置する旨を保健所に届け出ること(届出に関する詳しい内容・様式はこちら

・喫煙可能室設置施設の標識掲示が義務付け

 ・20歳未満のお客様・従業員が喫煙可能部分に入ることは禁止

 

事業者向け 財政・税制支援について

 事業者者の皆さんが、受動喫煙対策へ取り組むための財政・税制支援の整備が進められています。

 詳しくは、事業者様への財政・税制支援をご覧ください。

 

喫煙室のある施設における従業員への対策について

 改正された健康増進法では、各施設の管理権原者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。

 詳しくは、改正法のポイント:喫煙設備のある施設における従業員への対策をご覧ください。

 

喫煙・受動喫煙防止に関する啓発チラシ

 ・毎年5月31日は世界禁煙デー、5月31日~6月6日は禁煙週間です! [PDFファイル/953KB]

 ・毎年11月の第3水曜日は世界COPDデーです。(11月中旬頃掲載予定)

問い合わせ先

 受動喫煙防止に関すること、施設の喫煙状況に関する情報提供など

 福島県県南保健福祉事務所 健康増進課 ☎0248-22-5443

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。