ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

犬・猫の引き取りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月26日更新

犬・猫の引き取り

 動物愛護センターでは、やむを得ない理由で飼い続けることの出来なくなった犬・猫をお引き取りします。

手続きについて

 引き取りを希望される方は、動物愛護センターまたは支所へ事前にお電話でご相談ください。係員が手続きの方法についてご説明します。
 なお、飼い主は終生飼養が原則であり、当センターでは、安易な引き取りを行っておりません。
 飼養できなくなった場合は、新しく飼ってくれる方を探してください。
 新たな飼い主が見つからず、どうしても飼養できない場合のみ、ご相談ください。  

引き取りの際の注意事項

 (1)引き取りは有料です。

 (2)引き取りの際は、当所まで直接持ち込んで頂きます。

 (3)下記の事由に該当する場合は、引き取りをお断りさせて頂く場合があります。
   (ア)犬猫等販売業者から引き取りを求められた場合。
   (イ)引き取りを繰り返し求められた場合。
   (ウ)子犬または子猫の引き取りを求められた場合であって、この引き取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合。
   (エ)犬または猫の高齢または疾病を理由として引き取りを求められた場合。
   (オ)引き取りを求める犬または猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引き取りを求められた場合。
   (カ)あらかじめ引き取りを求める犬または猫の譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合。 

手数料

区  分 手 数 料 納付の方法
成犬(生後91日齢以上) 1頭につき 4,000円 福島県収入証紙により納付
成猫(生後91日齢以上) 1匹につき 3,000円 福島県収入証紙により納付
子犬(生後90日齢まで) 1頭につき 1,000円 福島県収入証紙により納付
子猫(生後90日齢まで) 1匹につき   800円 福島県収入証紙により納付

  ※福島県収入証紙の購入方法については、福島県出納総務課のホームページをご覧ください。→福島県収入証紙売りさばきについて

準備するもの

 当日は、飼養出来なくなった犬・猫のほか、次のものをお持ちください。

 (1)成犬(生後91日齢以上)の場合 : 手数料(福島県収入証紙)、鑑札(登録番号の確認のため)
 (2)子犬(生後90日齢まで)の場合 : 手数料(福島県収入証紙)、親犬の鑑札(登録番号の確認のため)
 (3)猫の場合 : 手数料(福島県収入証紙)

 ※未登録の犬及びその子犬はお引き取り出来ません。
 ※猫の場合は、逃げられないようにキャリー等に収容した状態でお連れください。 

お問い合わせ先

福島県動物愛護センター

 〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
 電話番号 024-953-6400
 開庁時間 月曜日~土曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
        須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
        白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

福島県動物愛護センター会津支所

 〒965-0807 会津若松市城東町5番12号(会津保健福祉事務所内)
 電話番号 0242-29-5517
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
        金山町、昭和村、会津美里町
        下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

福島県動物愛護センター相双支所

 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地(相双保健福祉事務所内)
 電話番号 0244-26-1351
 開庁時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~17時15分
 管轄地域 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村


動物愛護センタートップページへ戻る