県内に事業所を有し、以下のいずれかの要件に該当する中小企業者
1 信用保証協会の東日本大震災復興緊急保証の要件を満たすと認められた者
(罹災証明書又は東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定要領に基づく認定書は、
県内事業所の住所地を管轄する市町村が発行するものに限る)
具体的には、以下のいずれかの要件に該当すればご利用いただけます。
ア 東日本大震災による災害(地震・津波等)により当該事業所等に損害を受けた者
イ 東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域、計画的避難区域または緊急時
避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた者
ウ 最近3ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)
が震災前の平成22年1月から平成23年2月までの同期に比して、10%以上減少して
いる者。
ただし、事業活動に震災の影響を受けた時期が平成23年4月以降である場合は、その
影響を受ける直前の同期との比較を認める。
(いずれも県内事業所の住所地を管轄する市町村が発行する証明書を要する)
2 信用保証協会の災害関係特例の要件を満たすと認められた者
(罹災証明書は、県内事業所の住所地を管轄する市町村が発行するものに限る)
R5ふくしま復興特別資金チラシ [PDFファイル/168KB]
|