第47期福島県労働委員会委員候補者の推薦について
福島県労働委員会使用者委員及び労働者委員候補者の推薦について
労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、福島県労働委員会の次期委員を任命するため、次のとおり使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めます。
令和6年3月15日
福島県知事 内 堀 雅 雄
一 推薦資格
1 使用者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか、または業務の主要な部分であり、かつ、県の区域内のみに組織を有する使用者団体であること。
2 労働者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第2条及び第5条第2項の規定に適合し、かつ、県の区域内のみに組織を有する労働組合であること。
二 被推薦資格
使用者委員の候補者及び労働者委員の候補者は、共に労働組合法第19条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。
三 推薦方法
使用者委員の候補者を推薦しようとする使用者団体または労働者委員の候補者を推薦しようとする労働組合は、所定の様式による推薦書及び履歴書(以下「推薦書等」という。)を福島県商工労働部雇用労政課に提出願います。
四 推薦期間
令和6年3月18日から同年5月8日まで。ただし、推薦書等を郵便により提出する場合は、同日までの日付の消印のあるものは有効とします。
五 その他
1 労働者委員の候補者を推薦しようとする労働組合は、この労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合である旨の福島県労働委員会の証明書を同時に提出願います。
なお、上記証明書の交付を受けるためには、福島県労働委員会に労働組合資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出し審査を受ける必要があります。
また、申請書は、令和6年4月5日正午までに、福島県労働委員会事務局に提出願います。
2 推薦に関して不明な点は、県庁商工労働部雇用労政課に問い合わせ願います。
(雇用労政課)
「推薦書様式」のダウンロード
労働組合資格審査申請について
労働委員を推薦する場合には、以下の様式をダウンロードし、福島県労働委員会へ資格審査申請を行ってください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)