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福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定団体の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月23日更新

福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定団体の公表について

  県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の役務の提供に関し随意契約が可能となる、シルバー人材センター連合またはシルバー人材センターに準ずる者を認定し、「役務の提供に関する高年齢者の就業支援団体名簿」として搭載したので、公表します。 

   福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定団体一覧表 [PDFファイル/54KB]

 認定の有効期間

  認定の日から3年間(更新あり)

  なお、更新申請の手続きは、認定申請と同様です。

 

変更承認

  次の事項に変更が生じたときは、遅滞なく福島県高年齢者の就業支援団体変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/18KB]を提出していただきます。

  1 認定事業者の名称、所在地、代表者名、電話番号及びファックス番号に変更があったとき。

  2 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第6条第1項各号のいずれかに該当 

   したとき。

 認定の取消し

  次の事項に該当する場合は、認定を取り消します(認定実施要領第6条第1項)。

  1 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第2条第1項の認定基準を欠いたとき。

  2 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領第2条各号に掲げる基準に該当したとき。

  3 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

  4 重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき。

  5 認定の取消しを希望する旨の申し出があったとき。(福島県高年齢者就業支援団体認定取消申出書(様式第8号) [Wordファイル/14KB]

事業報告

 会計年度が終了し、総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1月以内に次の書類を提出していただきます。

 1 福島県高年齢者の就業支援団体に関する事業報告書(様式第9号) [Wordファイル/18KB]

 2 収支決算書、貸借対照表及び損益計算書

 3 監査報告書の写し

 4 その他知事が必要と認める書類 

実施要領

  福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定実施要領 [PDFファイル/268KB] 

問合わせ先

  福島県商工労働部雇用労政課

  〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)

  電話番号:024-521-7290 ファックス番号:024-521-7931

  メールアドレス:koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

 福島県高年齢者の就業支援団体にかかる役務の提供に関する認定団体一覧表

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