働き方改革支援奨励金について
男性の仕事を優先するライフスタイルの見直しを進め、男性にも育児への参加を促進している企業や、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた働きやすい職場環境づくりに取り組む企業に対し、奨励金を交付します。
奨励金の種類等
1 参加対象企業の要件
・福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。
・県内に事業所を有していること。
・雇用保険適用事業所であること。
・暴力団関係事業所でないこと。
・県が行う普及啓発活動に協力できること。
2 取組目標・成果目標・奨励
取組内容 | 成果目標 | 奨励金 |
男性の育児休業の取得推進 |
ア 7日以上1か月未満 男性従業員が、7日以上(勤務を要しない日を除く)連続した育児休業を取得すること。 |
10万円 |
イ 1か月以上 男性従業員が1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。また産後パパ育休を4週間取得した場合も可。 |
20万円 | |
所定外労働の削減 | 取組期間(3か月間)における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。 ※労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。 |
20万円 |
年次有給休暇の取得促進 | 取組期間(3か月間)における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。 ※労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。 |
20万円 |
申請手続
要綱に定める書類を雇用労政課に提出すること。
◆福島県働き方改革支援奨励金交付要綱 [PDFファイル/224KB] New!
奨励金交付の流れ
※「男性の育児休業の取得促進」について、参加申込は不要です。
(1) 参加申込書等を県に提出
(「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇取得促進」)
・参加申込書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
・就業規則等(労働時間や休暇等に関してその他規定がある場合は併せて提出)
・会社案内または会社概要(ホームページの写しも可)
・その他必要な書類
【計算方法】
所定外労働の削減 [PDFファイル/395KB] 年次有給休暇の取得 [PDFファイル/395KB]
(2) 県から事業参加の決定通知
(3) 取組目標の設定
県が指定する社会保険労務士と過去2年間の実績を確認し、取組の目標を定める。
(4) 働き方見直しの実施
「男性の育児休業取得促進」については7日以上又は1か月以上の取得
「所定外労働の削減」及び 「年次有給休暇の取得促進」については、3か月間
(5) 実績報告の提出
「男性の育児休業取得促進」
・交付申請書兼実績報告書(様式第3ー1号) [Wordファイル/48KB]
・雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
・会社案内または会社概要(ホームページの写し)
・対象となる男性労働者の育児休業決定通知書等、育児休業期間の確認できる書類
・対象となる男性労働者の出勤簿の写し等、職場復帰状況を確認できる書類
・育児休業に関する就業規則等の写し
・その他必要な書類
「所定外労働の削減」
・交付申請書兼実績報告書(様式第3-2号) [Wordファイル/21KB]
・取組期間(3か月)分の時間外労働命令簿等の写し
・過去2年間の同時期の時間外労働命令簿等の写し
・成果の一覧表
・その他必要な書類
「年次有給休暇の取得促進」
・交付申請書兼実績報告書(様式第3-2号) [Wordファイル/21KB]
・取組期間(3か月)分の出勤簿(休暇簿)等の写し
・過去2年間の同時期の出勤簿(休暇簿)等の写し
・成果の一覧表
・その他必要な書類
(6) 取組成果の確認
県が指定する社会保険労務士による取組成果の確認を受ける。
(7) 県から交付(不交付)決定通知
(8) 支払い
福島県次世代育成支援企業認証を得る予定の企業に対しては、認証取得後に支払い。
受付時期
随時受け付けています。
※ただし、「所定外労働の削減」及び「年次有給休暇の取得促進」については、3か月の取組期間があるため10月末まで。
書類提出先
福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話 024-521-7289 Fax 024-521-7931
福島県次世代育成支援企業認証制度については
福島県次世代育成支援企業認証制度については、こちらをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/jisedaiikuseisienkigyouninsyou.html