ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 企業立地課 > 福島県県営工業団地「工業の森・新白河A工区(A-1-1区画)」への工場立地相談受付を開始します!

福島県県営工業団地「工業の森・新白河A工区(A-1-1区画)」への工場立地相談受付を開始します!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新

福島県県営工業団地「工業の森・新白河A工区(A-1-1区画)」への工場立地相談について

 福島県県営工業団地「工業の森・新白河A工区(A-1-1区画)」への工場立地について御相談下さい!

 工業の森・新白河A-1工区は、本年度末(令和6年3月)の工事完了を予定しており、県南地域における産業振興の核となる企業様からの御相談をお待ちしております。

 ※立地企業の選定は相談順でなく、事業内容・計画等を地元自治体である白河市とともにお聞きした上で商談先企業を選定するため、御期待に添えない場合がありますこと予め御承知ください。

 工業の森・新白河A工区について 工業の森・新白河A工区について

  工業の森・新白河A工区フライヤー [PDFファイル/1.36MB]

1 譲渡条件等

 (1)立地希望業種等:地域未来促進法に基づく基本計画(県南)における「2地域経済牽引企業の促進による経済効果に関する目標」

            ”(1)目指すべき地域の将来像の概略”に記載する航空宇宙関連産業や輸送用機械関連産業、半導体関連産業、

            医療福祉機器関連産業、食品関連産業などにおける製造施設、研究・開発施設。(更なる集積による産業力を強める)

            なお、上記希望業種等以外の相談を排除するものではなく、地域産業等に多大な貢献が見込める特別な内容を有する

            事業(企業、施設)であれば、商談先企業とする場合があります。

 (2)適格:

     ・強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けていないこと。

     ・相談時点で会社更生手続、民事再生手続、特別精算又は破産の申立て(自己申立て含む)を開始していないこと。

       ・支払停止の状態にあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。

             ・役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合は役員又は支店若しくは常時契約を締結する

                 事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成

                 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員では無いこと。

     ・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

      などしていないこと。

     ・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

      若しくは関与していないこと。

     ・役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

     ・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に使用していないこと。

 (3)建設の義務等:土地の譲渡契約締結後、3年以内に事業計画書による工場等の建設を行う企業であること。

          転売、転貸により収益を上げることを目的としない事業であること。

 (4)その他:分割分譲不可   

2 工業の森・新白河A工区(A-1-1区画)(5.0ha)の概要について

 (1)所在地:白河市豊地地内                          A-1工区概要

 (2)分譲面積:約5.0ha

 (3)用途地域:工業

 (4)分譲単価(円/平方メートル):未定(造成工事完了後、算出予定)

    ※参考単価:新白河ビジネスパーク (白河市)15,000(円/平方メートル)

 (5)譲渡時期:最短で令和6年7月下旬以降

 (6)交通アクセス:東北自動車道白河中央スマートインターチェンジから約0.8km

             JR東日本東北新幹線新白河駅東口から約5km

 (7)用水:工業用水2,000立方メートル/日、上水道400立方メートル/日

 (8)排水:立地企業において立地企業において敷地内に合併浄化槽等による敷地内処理の上、団地内公共用排水路より排水。

       (3号防災調節池流入)

 (9)特別高圧電力:引き込み可能(詳細は、東北電力ネットワークにお問い合わせください。)

 (10)接道:出入口3カ所(北、西、南側)

 (11)N値50深度:盛土箇所参考値約12.3m

 (12)工場立地法における特例:特例工業団地

     ※本来、敷地面積に応じて求められる緑地等設置面積に関し、敷地外の隣接緑地等の一定の面積を、固有の敷地面積等に加算できる(緑地等設置の負担軽減)。

 (13)消防法上の留意事項:工区内屋外消火栓にて、包含できない消防利水半径確保のため、立地企業において、敷地内に防火水槽の設置要。

 (14)その他:本区画は、令和6年3月末の工事完了を予定しており、完了に併せた確定測量及び法務局への土地登記手続きを経て、分譲地に係る

         土地地番、面積が確定されるものとなります。

3 相談からお引き渡しまでの流れ

(1) 御相談

 〔福島県企業立地課〕024-521-7280、〔白河市商工課〕0248-21-5970

  ※具体的な事業内容や建設スケジュール等をお聞きします。

(2) 商談可否判断

  県、市にて御相談内容等を踏まえ、商談先企業としての適否を判断します。

(3) 土地譲渡申請書等の提出

  商談先として選定した企業様から、土地譲渡申請書、事業計画書等の必要書類を御提出いただきます。

(4) 福島県公有財産審議会での審議

  有識者等からなる福島県公有財産審議会に同地の譲渡に関し諮問。

  ※諮問の結果、譲渡不可となる場合がありますので御承知ください。

(5) 土地譲渡仮契約の締結

  契約保証金の納入(県発行の納入通知書による。なお、支払日は、6に記載の議案採決(承認)日に納入。)

(6) 福島県議会での承認

  土地譲渡に関する議案を提出し、議案採決(承認)の日をもって契約締結とします。

(7) 土地代金の納入

  議案採決日から24日以内に契約保証金を除いた残金を納入(県発行の納入通知書による)。

(8) 土地の引渡し

  残金納入確認後、「登記原因証明情報兼登記承諾書」、「(所有権移転に係る)委任状※」を県より発送。その後、現地にて県、企業立会のもと財産引渡しの確認を行う。

  (企業は、県に対し「普通財産受領書」を提出。)

  ※所有権移転登記に係る手続き、費用は譲渡を受ける企業側で負担し、企業側指定の司法書士(個人・法人)を代理人として県は、委任状を発行。  

4 工業の森・新白河A工区の位置図

 A工区の位置関係

 

5 お問い合わせ先

 福島県商工労働部企業立地課

 電話:024-521-7280

 Mail:investment@pref.fukushima.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)