ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 企業立地課 > 本社機能の移転・拡充をご検討の事業者様へ

本社機能の移転・拡充をご検討の事業者様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

本社機能移転促進事業費補助金のご案内

福島県では、企業の本社機能の移転・拡充を促進するため、県内に本社機能を移転または拡充する企業等に対し、従業員の引っ越し費用を1人あたり最大100万円補助します。

本社機能移転促進事業費補助金

交付対象

​地域再生法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定方法や「本社機能」について、詳しくはこちらをご覧ください。

補助対象経費

本県に移転または拡充する本社機能に勤務することを目的に、引っ越し(住民票を県外から県内に移すものに限る)する従業員の引っ越しに係る経費を補助します。
ただし、事業者が負担するものに限ります。

引越事業者等へ支払う費用

家財の運送費用、荷造り等の梱包費用、車両借上料などの住居の移転に要する費用

家主または不動産事業者等へ入居時に支払う費用

賃貸借契約締結時に支払う前家賃(1カ月分)、賃貸借契約に基づく初期費用(ハウスクリーニング、鍵交換など)、
礼金、事務手数料、仲介手数料などの入居時に要する経費
※敷金、共益費は対象外

補助率・交付額

補助率:補助対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
交付額:従業員1人につき最大100万円。ただし、1社あたりの年間の補助限度額は500万円とします。 

本社機能移転促進雇用奨励金のご案内

福島県では、首都圏等に本社機能を有する企業の地方拠点の強化を促進するため新たな支援制度を設けました。県内に本社機能を移転または拡充する企業等に対し、新規地元雇用者1人につき100万円の奨励金を交付します。

 本社機能移転促進雇用奨励金

交付対象者

地域再生法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者のうち、交付対象事業者の指定を受けた者

奨励金額

新規地元雇用者1人につき100万円

新規地元雇用者の定義

本社機能移転に伴い新たに正規雇用した従業員で、次のいずれにも該当する者

・当該事業者に直接雇用された者

・雇用期間の定めのない契約により雇用された者

・1年以上継続して雇用されている者

・本社機能に勤務する者

・雇用を開始する日の前日において県内に住民登録があり、継続して居住している者

・整備計画の事業期間内に雇用された者

・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(基本となる賃金が時給で定められている者を除く。)

問い合わせ先

企業立地課 電話024-521-7280

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)