福島県採石業のページ
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採石法に関する手続きについて採石業を行おうとする者は、採石法に基づき、採石業者の登録及び採取計画の認可を受ける必要があります。 採石業とは営利・非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行うもの(本来の事業目的達成のため、副次的に行う岩石の採取行為も含む)をいいます。 岩石の種類花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石(計24種類) ※母岩からの成因関係が明らかであって、母岩と同一の化学的性質を有するものは、砂利である場合を除き、岩状でなくても岩石として取り扱います。 ※砂利の形態を呈しているものであっても、母岩からの成因関係が明らかであって、その母岩があった位置またはこれに近接して賦存しているものは、岩石として採石法の適用を受けます。 ※第三紀層に該当する土砂を採取する場合、現在はある程度固まった土質が現れた段階で採石法適用としていますが、令和2年4月1日より、すべて採石法による認可が必要になります。詳しくは、事業者様へ大切なお知らせ [PDFファイル/346KB]をご覧ください。 採石法に関する手続き参考砕石及び砂利の出荷基準及び細則について<PDFファイル137KB> <連絡先>商工労働部 企業立地課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7882 Fax:024-521-7935 |
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