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大規模小売店舗立地法 公告・縦覧取扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

福島県では、大規模小売店舗立地法に係る「公告」及び「縦覧」の取扱いについて下記のとおり定めています

 なお、法第8条第2項の規定により、法第5条第1項(新設)、法第6条第1項及び第2項(届出事項の変更)の規定に基づく届出について意見のある方は、当該届出の公告があった日から四月以内に県に対して意見書を提出することにより、意見を述べることができます。

意見書参考様式 [Wordファイル/19KB]


大規模小売店舗立地法に係る公告及び縦覧について

福島県
(平成12年5月31日)
改正 平成15年4月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成20年9月26日

大規模小売店舗立地法

(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に係る公告及び縦覧の取扱いを次のとおり定める。)

1 公告について(法第7条に基づく説明会の開催に係るものは除く。)

 (1) 公告は福島県報への登載により行う。

 (2) 公告する届出等は次のとおりとする。
   なお、公告の様式は別に定める。
  ・ 法第5条第1項に基づく届出
  ・ 法第6条第1項に基づく届出
  ・ 法第6条第2項に基づく届出
  ・ 法第6条第5項に基づく届出
  ・ 法第8条第7項に基づく届出
  ・ 法第9条第4項に基づく届出
  ・ 法附則第5条第1項に基づく届出
  ・ 法第8条第1項に基づく市町村の意見
  ・ 法第8条第2項に基づく住民等の意見
  ・ 法第8条第4項に基づく県の意見
  ・ 法第9条第1項に基づく県の勧告
  ・ 法第9条第7項に基づく公表
  ・ 法に基づく届出の取り下げ
 (3) 市町村等の意見の公告は次により行う。
  1) 市町村の意見
    市町村名及び意見の全文を登載する。
  2) 住民等の意見
   (ア) 原則としてすべての意見の概要を登載する。ただし、法の趣旨に沿った意見を対象とする。
   (イ) 同趣旨の意見は、産業振興総室商業まちづくり課が整理したうえで登載する。
   (ウ) 個人の住所及び氏名は登載しない。
   (エ) 匿名の意見は、記載事項が不備と判断し、登載しない。
   (オ) 住所の記載が不十分な意見は、記載事項が不備と判断し、登載しない。
   (カ) 明らかに虚偽と判断できる住所・氏名を記載している意見は、登載しない。

2 縦覧について

(1)縦覧の場所は、産業振興総室商業まちづくり課及び大規模小売店舗の出店(予定)地を管轄する地方振興局とし、
  出店(予定)地の市町村に対しても縦覧を依頼する。
(2) 縦覧に供する届出等及び期間は次のとおりとする。
  ・ 法第5条第1項に基づく届出及び添付書類(4か月)
  ・ 法第6条第1項に基づく届出(4か月)
  ・ 法第6条第2項に基づく届出及び添付書類(4か月)
  ・ 法第8条第7項に基づく届出及び添付書類(4か月)
  ・ 法第9条第4項に基づく届出及び添付書類(4か月)
  ・ 法附則第5条第1項に基づく届出及び添付書類(4か月)
  ・ 法第8条第1項に基づく市町村の意見(1か月)
  ・ 法第8条第2項に基づく住民等の意見(1か月)
  ・ 法第8条第4項に基づく県の意見(1か月)

(3) 市町村等の意見の縦覧は次により行う。
・市町村の意見
 意見書(写し)をそのままの形で縦覧に供する。
・ 住民等の意見
 原則としてすべての意見書(写し)をそのままの形で縦覧に供する。ただし、個人の意見にあっては、
1の(3)の2)の(ウ)から(カ)規定に該当するものを除く。
(4) その他
 1) 縦覧に当たっては、書類等を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない旨を縦覧者に伝えるものとする。
 2) 縦覧場所は執務室内、縦覧の時間は職員の勤務時間内とする。
 3) コピー及び持ち出しについては、応じないこととする。
(注)2)及び3)の市町村における対応は、当該市町村の定めによるものとする。

3 住民等の意見書の提出について

法第8条第2項の規定に基づく意見書の様式については、別紙参考様式によるものとする。

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