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計量のはなし

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月28日更新

計量のあゆみ

 日本の計量に関する制度は、計量法により定められています。計量は、家庭、産業、学術、教育、研究など、日常生活やさまざまな経済社会活動を支える極めて重要なもので、適正な計量が行われるように制度化が行われてきました。

 現在の計量法は、平成5年に国際化・技術革新への対応及び消費者利益の確保の視点から抜本的に改正され、適正な計量の実施を確保するための措置等が規定されました。

 計量制度の適正な運用は、私たちの生活を守り、経済の発展及び文化の向上を実現する上で極めて重要なことです。

計量の歴史

西暦

和暦

主な出来事

福島県の主な出来事

前4000年頃

 

バビロニア人が度量衡を創設

度量衡→長さ、体積、質量

 

前1700年頃

 

中国文明が起こり、度量衡制度が始まる

 

前200年頃

 

さおばかり(イメージ)ローマで、さおばかりが発明される

 

590年頃

崇峻3年頃

呉(現在の中国)から権(けん)が伝来し、はかりの名前が現れる

 

701年大宝元年

大宝律令の制定

・ 日本で最初の度量衡の制度を定める

 

1582年

天正10年

太閤検地が始まる太閤検地(イメージ)

 

1668年

寛文8年

 

中村五左衛門、会津はかり座(地方はかり座)を設立する

1822年

文政5年

 

熱海祐右衛門、瀬ノ上(現在の福島市)に地方はかり座を設立する

1868年

慶応4年

明治元年

 

会津のはかり座、白河及び二本松のます座が戊辰戦争のため消滅する

1871年明治4年

廃藩置県

 

1875年

明治8年

度量衡取締条例の公布

・ 近代日本最初の度量衡法規

メートル条約の締結(17ヶ国)

福島町の内池三十郎(ます)・小杉善助(はかり)、若松町の菊地義一郎(ものさし)・森田七右衛門(ます)・中村舡造(はかり)、平の坂田藤助(はかり)が、それぞれの製作請負人となる

1876年

明治9年

 

福島・磐前・若松の三県が合併して福島県が誕生する
1885年明治18年

メートル条約に加盟(日本)

 

1886年

明治19年

メートル条約の公布

 

1891年明治24年

度量衡法の公布

・ 度量衡の単位及び計測機器の構造、検定等を規定

・ 尺貫法とメートル法の併用

 

1893年

明治26年

度量衡法の施行

福島県常置度量衡検定所(若松町)を設置

1894年

明治27年

 

福島県常置度量衡検定所(福島県庁内)を設置

1909年

明治42年

度量衡法の改正

・ メートル法の採用決定

・ ヤード・ポンド法の公認

福島県度量衡器検定所及び福島県度量衡器検定所若松支所と改称

1921年大正10年

改正度量衡法の公布

・ 国内単位をメートル法に統一するが、尺貫法も経過的に認める

 

1924年

大正13年

改正度量衡法の施行

 

1947年

昭和22年

 

福島県度量衡器検定所若松支所を廃止

1951年昭和26年

計量法の公布(6月7日)1951年6月7日(明治26年)計量法の公布

公布日「6月7日」を計量記念日とする。

 

1952年

昭和27年

計量法の施行 (3月1日)

郡山市、白河市及び平市(現在の いわき市)を特定市に指定

1953年

昭和28年

第1回計量士国家試験の実施

福島県計量検定所を設置

会津若松市を特定市に指定

1956年

昭和31年

 

福島市を特定市に指定

1959年昭和34年

メートル法を全面採用、尺貫法を廃止 (1月1日)

 

1960年

昭和35年

国際度量衡総会にて「国際単位系(SI単位)」が採択

 

1972年

昭和47年

公害計量器を計量法の規制対象とする

 

1975年

昭和50年

環境計量士及び環境計量証明事業の制度を設ける

 

1992年平成4年

新計量法の公布 (5月20日)1992年5月20日(平成4年)新計量法の公布・ 計量単位を国際単位系(SI単位)に統一・ 計量器の規制の合理化・ 計量標準供給体制の整備

 

1993年

平成5年

新計量法の施行 (11月1日)

計量記念日を施行日「11月1日」に変更

 

2000年

平成12年

計量法の一部改正を含む地方分権一括法(略称)の施行

福島県計量法関係手数料条例を制定

白河市が特定市を返上

2011年

平成23年

 

東日本大震災の被災者に対し、計量法関係手数料を免除

福島県計量法関係手数料条例の改正・施行

計量器について

身近にある特定計量器(ガス・水道・電気メーター、燃料油メーター、タクシーメーター、温度計、血圧計、体温計) 「計量器」とは、「長さ」、「質量」、「時間」等の量をはかるための器具、機械または装置のことです。

 計量器のうち、商店や病院等で使用されるはかり、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンド等の燃料油メーター、タクシーメーター、体温計や血圧計などの計量器は、取引または証明での使用や日常生活に密接していることから、適正な計量の実施を確保するため計量法で「特定計量器」と定められております。

 特定計量器は、原則として「検定」及び「定期検査」の受検が必要とされており、検定の有効期間が定められているものもあります。検定の有効期間を経過したものや定期検査を受検していないものは、取引または証明に使用することができません。