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[農地法]所有者不明農地を利用する権利を設定する裁定をしました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月5日更新

 農地法第41条第3項に基づく公告

  農地法第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定により、公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)から申請のあった利用権の設定に関して裁定しました。

 
市町村 公告日 備考
南会津町 [PDFファイル/93KB] 令和5年1月26日  当該農用地等については、県が事業実施主体となって農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業をいう。)を行うことがあります。
会津若松市  [PDFファイル/77KB] 令和5年2月28日  
大玉村  [PDFファイル/78KB] 令和5年8月29日  
只見町  [PDFファイル/82KB] 令和5年8月30日

当該農用地等については、県が事業実施主体となって農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業をいう。)を行うことがあります。

磐梯町  [PDFファイル/81KB] 令和5年9月4日  
喜多方市  [PDFファイル/81KB] 令和5年10月4日  

※詳細は、上記表中の市町村名をクリックしてご確認ください。

 

 意見書の提出

 

 農地法第41条第2項において読み替えて準用する同法第39条第1項の規定により、公益財団法人福島県農業振興公社(福島県農地中間管理機構)から申請あった利用権の裁定について、意見がある場合は、以下によりご提出をお願いします。

 1 提出様式    利用権の設定の裁定に関する意見書 [Wordファイル/15KB]

 2 提出期限    公示日から2週間以内

 3 提出先     福島県農村振興課(※ご提出される場合は、お電話にて事前にご連絡ください。)

 4 公告中の農地  なし(令和5年10月5日現在)

 所有者不明農地を活用しませんか?

 所有者が誰も分からない(相続放棄を含む)遊休農地等については、農業委員会による公示、県による裁定を経て農地中間管理機構が借り受けることができる制度が活用可能です。

手続きイメージ

 ※詳しくは農林水産省HP(農地法に基づく所有者不明の遊休農地の公示制度の概要及び活用事例)をご覧ください。 

 

 

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