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解体工事業の登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月11日更新

 目 次

1.トピックス

2.解体工事業の登録とは?

3.登録のための要件

4.登録の申請手続き

5.登録手数料と有効期間

6.登録の申請窓口

7.標識の掲示と帳簿の備付け

8.変更の届出

9.廃業等の届出

10.罰則

11.登録の証明

12.問い合わせ先

1.トピックス

★事務手続の見直し★                                                                              令和3年3月15日から、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、事務手続を下記PDFファイルのとおり変更しましたので、ご確認ください。 

解体工事業者登録事務手続の見直し [PDFファイル/103KB]

★令和3年1月1日改正に関するお知らせ★                                                                      申請様式から押印を廃止しました。なお、押印されていても受付します。

★平成27年4月1日改正に関するお知らせ★ 
 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)が平成26年6月4日に公布され、このうち解体工事業の登録に係る内容が平成27年4月1日から施行されることに伴い、様式が変更になります。

平成27年4月1日以降に登録、更新等の申請をされる方は、新様式をご使用ください。なお、改元に伴い、様式上の元号は「令和」に改めました。

【主な改正内容】
(1) 暴力団排除条項の整備
 解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に、登録申請者やその法定代理人、役員等が「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」または、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることが追加されます。

(2)  役員の範囲の拡大
 登録の欠格要件や登録申請書の記載事項等の対象となる役員の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めるようになります。(100分の5以上の個人株主も含まれます。)

(3)  事務負担の軽減
 役員の略歴書を簡素化するため、別記様式第4号から略歴欄を削除し、「住所、生年月日等に関する調書」とします。
(4) 登録に要する期間の変更
 これまで、登録申請書が受理されてから登録まで標準で10日程度を要していましたが、登録の拒否事由や取消事由が変更されたことを受け、平成27年4月以降に提出される申請書については、登録まで標準で30日程度かかる見込みです。

.解体工事業の登録とは

 建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業を営もうとする方は、請負金額に関わらず、解体工事を行おうとする都道府県知事の登録が必要です。
 ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。 

.登録のための要件

 解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選任すること、登録拒否事由に該当しないことが要件になります。

(1)技術管理者の要件
  「技術管理者」とは、解体工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる方です。
 解体工事業者は解体工事を施工するときは、技術管理者に解体工事の施工に従事する他の方の監督をさせなければなりません。
 技術管理者になるためには、下表に掲げる実務経験か資格を有している必要があります。下表のうち、土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。

◆次のいずれかに該当する方(実務経験で申請する場合)
◇大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する方
◇高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する方
◇高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する方
◇中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する方
◇解体工事に関し8年以上の実務経験を有する方
◆次のいずれかの資格を有する方
◇1級建設機械施工技士
◇2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)
◇1級土木施工管理技士
◇2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
◇1級建築施工管理技士
◇2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」に限る)
◇1級建築士
◇2級建築士
◇1級のとび・とび工の技能検定合格者
◇2級のとびもしくはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
◇技術士(2次試験のうち建設部門に合格した方に限る)
◆次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習または指定する講習を受講した方
※指定講習とは  (公財)全国解体工事業団体連合会または(株)日本解体工事技術協会が実施する「解体工事施工技術講習」 
◇大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
◇高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する方
◇高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方
◇中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する方
◇解体工事に関し7年以上の実務経験を有する方
◆国土交通大臣が指定する試験に合格した方(解体工事施工技士)
※実施機関 (公財)全国解体工事業団体連合会 (株)日本解体工事技術協会
◆国土交通大臣が上記の各欄に表記されている者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した方 

(2)下記に該当する場合には、登録を受けることはできません

1 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
2 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
3 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
4 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
5 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)
6 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5または7のいずれかに該当するとき
7 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
8 法31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
9 暴力団員等がその事業活動を支配する者
10 申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき

 4.登録の申請手続き

 解体工事業の登録を受けるには、下記の書類を提出してください。(提出部数は正本1部、副本1部です。) 
なお、登録通知の受領を郵送で希望される方は、返信用封筒(角2(A4が折らずに入る大きさ)に返信先を明記し、140円切手を貼ったもの)を添付してください。

書類名称 ファイル形式 記入例
登録申請書[別記様式第1号] ※令和3年1月新様式   ワード形式 [Wordファイル/44KB] PDF形式 [PDFファイル/126KB] 記入例 [PDFファイル/138KB]
誓約書[別記様式第2号]※令和3年1月新様式 ワード形式 [Wordファイル/28KB] PDF形式 [PDFファイル/95KB]

記入例 [PDFファイル/98KB]

技術管理者がその資格を有していることを示す書類(資格証等)実務経験の場合は実務経験証明書[別記様式第3号]                        

※令和3年1月新様式

ワード形式 [Wordファイル/37KB] PDF形式 [PDFファイル/108KB]

記入例 [PDFファイル/135KB]

登録申請者の調書[別記様式第4号](法人の場合は役員全員)
※令和3年1月新様式  

エクセル形式 [Excelファイル/37KB] PDF形式 [PDFファイル/79KB]

記入例 [PDFファイル/138KB]

登記事項証明書[履歴事項全部証明書](法人の場合のみ)

住民票抄本(法人の場合は役員全員と技術管理者、個人事業主の場合は本人と技術管理者)

解体工事業の登録通知の写し
(他の都道府県知事の登録を受けている場合のみ)

.登録手数料と有効期間

新規申請の場合  33,000円
更新申請の場合  26,000円
福島県収入証紙を登録申請書[別記様式第1号]に貼付してください。
登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営む場合は、登録有効期間の満了する30日前までに、登録の更新申請をする必要があります。
 ※福島県収入証紙の売りさばき所については、こちらをご覧ください。 →出納局出納総務課のページ

 6.登録の申請窓口

 県内に解体工事業に係る主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所、県外に解体工事業に係る主たる営業所を置いている方は、土木部技術管理課建設産業室が申請書の提出先になります。
 詳しくはこちらをご覧下さい。

 

~登録を受けた後には~

.標識の掲示と帳簿の備付け

 解体工事業者は、営業所及び解体工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識[別記様式第7号] [Wordファイル/38KB]を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。(法33条)
◇解体工事業者の商号、名称または氏名
◇解体工事業者の代表者の氏名
◇解体工事業の登録番号
◇解体工事業の登録年月日
◇技術管理者の氏名

 解体工事業者は請け負った解体工事について1件ごとに帳簿[別記様式第8号] [Wordファイル/36KB]を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。帳簿には下記の事項を記載し、同時に解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。この帳簿は事業年度の末日から5年間保存することとなっています。(法34条)
◇解体工事の発注者(注文者)の氏名または名称
◇解体工事の発注者(注文者)の住所
◇施工場所
◇着工年月日及び竣工年月日
◇解体工事の請負金額◇解体工事の技術上の管理を行った技術管理者の氏名

.変更の届出の備付

 登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出なければなりません。
 変更届〔別記様式第6号〕 [Wordファイル/32KB](記入例) [PDFファイル/112KB]に加えて下記の添付書類を提出してください。

変更する登録事項

添付書類

商号・名称・氏名・住所 登記事項証明書または住民票抄本
営業所の名称及び所在地 登記事項証明書
新たに役員となる者がいる場合 登記事項証明書、新たに役員となる者の住民票抄本、誓約書[別記様式第2号]、新たに役員となる者の登録申請者の調書[別記様式第4号]
技術管理者 住民票抄本資格者証及び技術管理者がその資格を有していることを示す書類(資格証等)実務経験の場合は実務経験証明書[別記様式第3号]

.廃業等の届出

 登録期間中に、下記の事項に該当することとなった場合には、その日から30日以内に、解体工事業廃業等届出書〔福島県様式第1号〕 [その他のファイル/43KB]により、その旨を届け出なければなりません。

廃業等事由

届出者

個人の解体工事業者が死亡した場合 解体工事業者の相続人
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 消滅した解体工事業者を代表する役員
法人の解体工事業者が破産により解散した場合 破産管財人
法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合 清算人
登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人解体工事業者であった法人を代表する役員

 また、解体工事業者が建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得した場合には、解体工事業者登録抹消事由該当通知書〔福島県様式第2号〕 [その他のファイル/43KB]に建設業の許可通知書の写しを添えて、その旨を届け出なければなりません。

 10.罰則

 解体工事業の登録に関し、建設リサイクル法に違反した場合、下記のような罰則が科せられます。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金登録を受けないで解体工事業を営んだ者不正の手段によって解体工事業の登録を受けた者事業停止命令に違反して解体工事業を営んだ者
・30万円以下の罰金登録内容の変更が生じた場合において、届出をせず、または虚偽の届出をした者
・20万円以下の罰金技術管理者を選任しなかった者
・10万円以下の科料解体工事業の標識を掲げない者解体工事業者で帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった者

 11.登録の証明

 福島県で解体工事業の登録を受けたことを証する書類の交付を受けようとする場合は、管轄する建設事務所(県外業者の場合は、土木部建設産業室。下記「12.問い合わせ先」参照ください。)に解体工事業登録証明願を提出して証明書の交付を受けてください。
 なお、交付手数料は、証明書1枚につき300円です。(福島県収入証紙で納付してください。)
 ・解体工事業登録証明願・証明書様式 ワード形式 [Wordファイル/41KB] PDF形式 [PDFファイル/107KB] ・解体工事業登録証明願等記載例   PDF形式 [PDFファイル/207KB]

12.問い合わせ先

 県内に解体工事業に係る主たる営業所を置いている方は、主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所、県外に解体工事業に係る主たる営業所を置いている方は、土木部技術管理課建設産業室へお問い合わせください。
 県内各建設事務所の管轄及び連絡先は下記「問い合わせ先」よりご確認ください。

問い合わせ先

13.解体工事業者登録一覧

 一覧は、令和5年3月31日現在です。それ以降、代表者等の変更や廃業の届出がなされたものは反映されていません。

 解体工事業者登録一覧(令和5年3月31日現在) [Excelファイル/143KB]

 

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