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【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

西郷村と矢祭町で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります

 ● 令和6年3月26日から規制開始しました

 ● 現在行っている盛土等については、令和6年4月15日までに届出を行ってください

 ● 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です

   対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。

 

 ● 規制区域の図はこちら

   規制区域図

   

都市計画法に基づく開発行為は盛土規制法の技術的基準に適合している必要があります

  詳しくは都市計画法第33条第1項7号を参照してください。

 

許可申請の手引・技術的基準等

  宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引 

  盛土規制法に関する技術的基準

 

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