【令和8年4月1日以降】屋外広告業者登録申請の手続について(提出書類、申請先、よくある質問(Q&A))
1 新規登録(更新登録)申請の提出書類
| 提出書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 登録申請書(様式第14号) [Wordファイル/52KB]※1※2 | 〇 | 〇 |
| 誓約書(様式第15号) [Wordファイル/19KB] | 〇 | 〇 |
| 申請者(本人・法定代理人(個人・法人の役員)・法人の役員)の略歴書(様式第15号の2) [Wordファイル/18KB] | 〇 | 〇 (監査役を除く役員全員※3) |
| 業務主任者が条例の規定に該当する者※4であることを証する書類(屋外広告物講習会修了証や屋外広告士の登録証等の写し) | 〇 | 〇 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※5 | - | 〇 |
| 住民票の抄本※5※6 | 〇 | 〇 (業務主任者のみ) |
※1 登録申請書(様式第14号)の「他の都道府県知事及び指定都市又は中核市の長の登録の状況」欄は、すべての登録状況を
記入してください。
※2 営業所が3カ所以上ある場合は、様式第14号の3枚目の用紙を追加し、3カ所目以降の営業所を記入して
ください。その場合、申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を用紙右上に
記入してください。
※3 法人の役員とは、取締役、業務執行社員その他これらに準ずる者をいい、監査役は含みません。
なお、屋外広告業に関する業務の担当の有無にかかわらず、法人の役員であれば対象となります。
※4 業務主任者が条例の規定に該当する者とは、以下のいずれかに該当する場合です。
・屋外広告士
・福島県知事が開催する屋外広告物講習会の修了者
・他の都道府県、指定都市又は中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
・広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、
技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
・知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
※5 登記事項証明書、住民票の抄本は、3か月以内発行の原本を添付願います。
※6 福島県内に住所がある方は不要です。また、法人の役員が業務主任者を兼ねる場合、登記事項証明書により当該業務主任者の
本人確認を行うため、当該業務主任者の住民票抄本の提出は不要です。
2 登録手数料
登録手数料は、11,000円分の福島県収入証紙で納付ください。(屋外広告業者登録申請書の所定の欄に貼付願います)
※ 登録手数料は、新規登録、更新登録とも同額です。
※ 福島県証紙指定売りさばき人一覧及び福島県外から収入証紙を購入する方法は、以下のホームページから確認してください。
アドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
3 提出先
最寄りの各建設事務所、又は土木部都市計画課へ持参又は郵送願います。
※ 屋外広告物の表示、掲出物件の設置の許可申請手続きは、各市町村担当窓口となります。
| 申請者の住所 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 県北建設事務所 行政課 |
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 (県庁北庁舎6階) |
024-521-2498 |
| 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 県中建設事務所 行政課 |
〒963-8540 郡山市麓山1丁目1-1(北分庁舎) |
024-935-1329 |
| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 県南建設事務所 行政課 |
〒961-0971 白河市字昭和町269 |
0248-23-1616 |
| 会津若松市、河沼郡、大沼郡 | 会津若松建設事務所 行政課 |
〒965-8501 会津若松市追手町7-5 |
0242-29-5427 |
| 喜多方市、耶麻郡 | 喜多方建設事務所 行政課 |
〒966-0901 喜多方市松山町鳥見山字下天 神6-3 |
0241-24-5713 |
| 南会津郡 | 南会津建設事務所 総務課 |
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小 屋甲4277-1 |
0241-62-5306 |
| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 相双建設事務所 行政課 |
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 |
0244-26-1207 |
| いわき市 | いわき建設事務所 行政課 |
〒970-8026 いわき市平字梅本15 |
0246-24-6109 |
| 福島県内全域、県外 | 土木部都市計画課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 (県庁本庁舎4階) |
024-521-7508 |
3 新規(更新)登録申請及び変更届に関するよくある質問(Q&A)
Q 申請書類等の役員や業務主任者の氏名について、旧姓使用で作成してもよいか。
旧姓の記載も可能ですが、本人確認書類(登記事項証明書や住民票の抄本)と照合できるよう、現姓を括弧書きとするなど両方の姓を併記してください。
Q 登記事項証明書の代わりに登記情報提供サービスを印刷したものを添付してもよいか。
登記情報提供サービスを印刷したものは証明書ではないため不可です。登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本を添付してください。
Q 郵送で申請書類等を提出するが、簡易書留など提出方法に指定があるか。
郵送方法は任意です。
Q 登録完了後の通知はどこに送付されるか。
登録済証を、申請書記載の主たる事務所の所在地に送付します。営業所等への送付をご希望の場合は、送付先の宛先のメモや返送先を記載した角2封筒等を同封するなどの方法で、送付先を指定してください。
Q 更新登録申請はいつから受け付けているか。
受け付け開始日の制限はありません。なお、有効期間満了日の30日前までには、更新登録申請書を提出してください。
Q 更新登録申請したいが、有効期間満了日の30日前を過ぎてしまった。
有効期間が満了する30日前を過ぎても、受け付けています。なお、申請書類の審査や補正などで時間を要する場合がありますので、速やかに申請書類を提出してください。
Q 更新登録申請の書類を準備しているが、登録内容の変更があるため、変更届を併せて提出してもよいか。
更新登録申請の際に併せて変更届を提出してください。変更届の添付書類は更新登録申請と重複しているため、変更届の様式のみの提出で構いません。
Q 以前登録を受けていたが、期限が切れてしまった。どのような手続きをすればよいか。
〇 「1 新規登録(更新登録)申請の提出書類」と同様の書類を提出してください。制度上は新規登録として扱いますが、前回登録情報
確認のため、登録申請書(様式第14号)の登録区分を「更新」とし、所定の欄に前回登録を受けた際の登録年月日と登録番号を記載
してください。
※新規登録として扱うため、有効期間満了前の登録内容と今回の申請内容に変更が生じていても、変更届の提出は不要です。
〇 新たに登録した日から5年間が有効期間となります。再度登録するまでは屋外広告業を営むことができませんので、ご注意ください。
Q 役員の変更があり、変更届を提出予定だが、登記の変更手続きに時間を要するため変更日から30日以内に届出することができない。どのような手続きが必要か。
全ての添付書類が揃った後に変更届を提出してください。
Q 登録内容に変更があったが、変更日から30日以内の変更届提出を失念していた。遅延理由書を提出した方がよいか。
遅延理由書の提出は不要です。速やかに変更届を提出してください。
|
【お問い合わせ先】 |
| 〒960-8670(所在地記載不要) 福島市杉妻町2-16 |
| 福島県 土木部 都市計画課 まで |
| 電話:(024)521-7508(直通) FAX:(024)521-7956 |
| Eメール:toshikeikaku@pref.fukushima.lg.jp |
| ◇都市総室のトップページへ |
| ◇福島県のトップページへ |
| ◇福島県のサイトマップへ |
福島県 土木部 都市総室 都市計画課
