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都市計画法第34条11号に基づく区域指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

都市計画法第34条第11号に基づく区域指定について

1 都市計画法第34条第11号に係る開発許可制度について

  • 平成12年の都市計画法改正により、県等が条例を定め、市街化調整区域におけるコミュニティの維持・再生のために、地域の実情に応じて一定の要件を満たす区域を指定することにより、自己用一戸建住宅等の建築が可能となる制度です。

2 対象となる区域の主な要件

   ア 市街化区域から1km以内で、区域外の幅員が6.5m以上の道路に接続している区域 
   イ 区域内の幅員が原則6m以上の道路に接続(4mでも可)している区域 
   ウ 40以上の建築物が連たんする区域 
   エ 災害危険区域や災害の発生のおそれのある土地の区域を含まない区域 
   オ 区域を指定する際には、「地区計画」の目標と方針を定める必要があります。   
       ※対象となる区域のイメージ図(PDF:82KB)

3 運用指針​

 福島県都市計画法第34条第11号に基づく区域指定等に係る運用指針 [PDFファイル/184KB]

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