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県営住宅情報

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月26日更新

県営住宅情報

入居申し込みについて入居者募集情報 郡山地区入居者募集情報 須賀川地区特別県営住宅情報管内の県営住宅一覧表 

県営住宅

県営住宅入居申し込みに関する重要なお知らせ(←こちらをクリックしてください)

県営住宅の家賃は、月収に応じた額で決定されます。一般世帯は、4段階に区分されます。毎年、各入居者の収入を調査して決定します。

1 申込先

県中地区県営住宅管理室 (太平ビルサービス株式会社 郡山支店) 

場所 郡山市麓山1-1-1 郡山合同庁舎 北分庁舎1階

Tel : 024(935)1518

2 入居申込者の資格

  1. 自ら居住するために住居を必要とする方
  2. 同居親族があること。(2か月以内の婚姻予定者を含む。)
  3. 世帯の政令月収が、一般世帯 158,000円以下の方、裁量世帯 214,000円以下の方
  4. 単身者の場合
    1. 60歳以上
    2. 身体上の障がいのある方(1級から4級)
    3. 生活保護法における被保護者
    4. その他  以下のどれかに該当する方
      • 被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた方)・戦傷病者(特別項症から第1款症)
      • 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない方)
  5. 県税を滞納していないこと
  6. 過去において県営住宅等に入居していた方及びその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)が入居する場合は過去の家賃を滞納していないこと
  7. その他
    • この住宅は共同住宅であるため、団地内で円滑な共同生活ができる方
    • 家賃等の支払いはもちろんのこと、契約条項を遵守できる方

県営住宅入居申し込みに関する重要なお知らせ(←こちらをクリックしてください)

  1. 募集時期 毎月1日
  2. 入居日  抽選の翌月の1日から
  3. 受付期間 毎月7日締切(7日が土日及び休日の場合は、その前日等)
  4. 抽選の時期 毎月10日頃
  5. 申し込みに要する書類
    • 入居予定者選考申込書(※)   (※)印の書類は、県営住宅管理室にあります。優先入居にお申し込みの方は、証明書類の写しをご提出ください。
    • 母子・父子世帯・子育て世帯・高齢者世帯・多子世帯 ・・・ 戸籍謄本、住民票、健康保険証など
    • 身体上の障がいのある方 ・・・ 身体障害者手帳(1~4級)、療育手帳A
  6. 入居予定者に決定された方の提出書類(※印の書類は、当事務所にあります。)

写しと書いてあるものは原本を持参してください。

  1. 県営住宅入居申込書(※)
  2. 印鑑
  3. 入居申込者が住んでいる住宅の世帯全員の住民票
  4. 入居する者のうち18歳以上の者全員の所得証明書等
  5. 入居申請者は県税の未納がない証明や納税の義務がない証明
    • 住民税についての納税証明書(市町村長発行)
    • 福島県税について納税証明書(合同庁舎内 振興局県税部発行/福島県証紙400円分が必要となります。)
  6. その他下記に該当する場合は、それぞれの書類
    • 婚姻予定者は、仲人等からの婚約証明書(※)(入居指定日より2か月以内に婚姻して同居できること。)
    • 入籍後、住民票を異動していない場合は「婚姻届受理証明書」または「戸籍謄本」
    • 身体障がい者等の方は、身体障害者手帳等の写し
    • 生活保護受給者の方は、福祉事務所からの証明書
    • 単身、寡婦(寡夫)世帯の方は、戸籍謄本
    • 別居扶養親族がいる場合は源泉徴収票または確定申告書
    • 持ち家の競売・立退要求を受けている場合は、それらの証明になる書類の写し(不動産登記簿謄本・裁判所からの通知書等)
    • 年金受給者の方は、年金額改定通知書(はがき)の写し・公的年金等の源泉徴収票
    • 車のある方は車検証の写し(1世帯1台。2台目以降は民間駐車場と契約して下さい。)
    • 緊急連絡人となる方からの承諾書(原則として2名)緊急連絡人の住民票をご提出いただきます。

    ●その他必要に応じて関係書類を求めることがあります。

    ●事実と相違する申し込み等をした場合は、入居が決定した場合でも取り消される事があります。

    ●詳しくは、県中地区県営住宅管理室 Tel : 024(935)1518 へお問い合わせ下さい。

4 入居の手続き(入居が決定した場合)

  1. 緊急連絡人になる旨の承諾書、住民票添付
  2. 敷金及び駐車場保証金の納入 家賃月額の3か月分+駐車場料金の3か月分(駐車場の申し込み後、決定された方だけが駐車場代がかかります)

点世帯の月収額計算の仕方

{世帯の所得金額※(給与所得控除後の金額)の合計-(扶養・同居親族数×38万)-その他の控除(※)}÷12

※所得金額(過去1年間における所得金額の合計額)には、給与所得(総支給額ではありません。)・事業所得・不動産所得・雑所得・農業所得等があります。

その他の控除

  • 特定扶養親族控除 1人につき 250,000円 (年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)
  • 老人扶養親族控除 1人につき 100,000円 (年齢70歳以上の扶養親族)
  • 障害者控除  1人につき 270,000円
  • 特別障害者控除 1人につき 400,000円
  • 寡婦(夫)控除 該当者 270,000円以下

点一般世帯と裁量世帯の区分

世帯区分等 世帯の構成 入居収入基準

裁量世帯*1

高い入居収入基準の対象となる方

身体障がい者がいる世帯 入居者または同居者に身体障がい者(1級から4級まで)がいる世帯 月額所得214,000円以下
精神障がい者がいる世帯 入居者または同居者に精神障がい者(1級から2級まで)がいる世帯
知的障がい者がいる世帯 入居者または同居者に知的障害者(療育手帳の交付を受けている者)がいる世帯
戦傷病者がいる世帯 入居者または同居者に戦傷病者(特別項症から第1款症まで)がいる世帯
被爆者がいる世帯 入居者または同居者に被爆者(厚生大臣認定を受けた者)がいる世帯
引揚者がいる世帯 入居者または同居者に引揚者(本邦へ引き揚げ後5年を経過していない者)がいる世帯
高齢者世帯 60歳以上の者で構成されている世帯または 60歳以上の者及び18歳未満の者で構成されている世帯
子育て世帯 未就学児がいる世帯

一般世帯

裁量世帯以外の方

一般世帯   月額所得158,000円以下

*1 該当者が入居している期間だけの扱いになりますので、該当事由がなくなれば一般世帯となります。詳しくは、窓口でお尋ねください。