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(個別Q&A10-(2)契約期間中の解雇

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月27日更新
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契約期間中の解雇

質問

  私は会社と1年の有期労働契約を締結し、飲食店に勤務しています。先日、皿を1枚割ってしまったところ、店長が怒って、来月から来なくて良いと言われました。
 会社とは契約期間が3か月残っているのですが、解雇されてしまうのでしょうか。

答え

 有期労働契約の場合は、やむを得ない事由がなければ期間満了まで会社から解雇されることはありません。

解説 

●有期労働契約者の解雇

 労働契約法では、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないとされています。(同法第17条第1項)
 設問の場合、やむを得ない事由がなければ、会社は、期間満了前に当該労働者を解雇することができません。
 なお、契約期間途中の解雇については、期間の定めのない契約における解雇と同様、合理的な理由があり、社会通念上の相当性がなければ解雇することができない解雇権濫用法理が適用されますが、有期労働契約においては、より厳格に解雇の有効性が判断されます。

判例

○学校法人東奥義塾事件(仙台高秋田支判決平成24.1.25 労判1046号)

 

 

 

 

 

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