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個別Q&A14-(1)労働者の損害賠償責任

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月4日更新

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労働者の損害賠償責任

質問

 私は飲食店でアルバイトとして働いていますが、先日、細心の注意を払いながら食器を運んでいたところ、手が滑って食器を落とし割ってしまいました。
 店長から食器代を全額弁償するよう言われましたが、弁償しなければならないのでしょうか。

答え

 通常の業務で必要と思われる注意を払っていたのであれば、弁償しなくてもよいと考えられます。

解説

1.労働者の損害賠償責任

 労働者が業務上のミス等により会社に損害を与えた場合、以下のような形で損害賠償責任を負うことがあります。
 (1)使用者に直接損害が生じた場合、労働者の加害行為が労働契約上の債務不履行または不法行為に
   該当すれば、損害賠償責任が生じ得ます。
 (2)使用者以外の第三者に損害が生じた場合、使用者が第三者に対して損害を賠償したときは、使用者
   は労働者にその負担を求償する権利を持ちます。

2.労働者の損害賠償責任の制限

 使用者は損害を与えた労働者に対して常に損害賠償請求や求償ができるわけではなく、危険責任・報償責任の原則(※)や、使用者と労働者の経済的格差への配慮から、以下のように労働者の損害賠償責任が制限されます。
 (1)労働者が労働過程で通常求められる注意義務を尽くしている場合
   損害賠償の基礎となる過失がないため、労働者の損害賠償責任は生じないと考えられます。
 (2)労働者に些細な不注意(軽過失)がある場合
   発生した損害が日常的に(一定確率で)発生するようなものである場合、当該損害は使用者として
  当然予見できる損害であり、労働者を使用して利益を得ている以上、そのリスクは使用者が甘受
  すべきものであるため、労働者に損害賠償責任は生じないと考えられます。
※危険責任・報償責任の原則
 業務遂行上のミスから生じる損害は、労働者を指揮命令する立場にあり、労働者を使用することから利益を得ている使用者が負担すべきであるという考え方

  なお、労働者が、犯罪行為や故意の業務命令違反など、重大な過失や故意により使用者に損害を生じさせた場合は、労働者は損賠賠償責任を負うことになると考えられます。

 3労働者の損害賠償額の減額

 労働者に損害賠償責任が認められる場合でも、損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として労働者の損害賠償額が減額される可能性があります。
 なお、減額の判断は、以下の点などを総合的に考慮して行われています。
 (1)損害・負担の発生に対する責任の重さ
   ・労働者の故意の有無、過失の程度
   ・使用者の予防策や損失分散策の実施状況 など
 (2)労働者の地位、職責、労働条件
 (3)その他諸般の事情

判例

○茨城石炭商事事件(最一小判決昭和51.7.8 民集30巻7号)
○つばさ証券事件(東京高裁判決平成14.5.23 労判834号)
○エーディーディー事件(京都地裁判決平成23.10.31 労判1041号)

 

 

 

 
 

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