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個別Q&A6-(1)退職金の法的性格と支払時期

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月20日更新
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退職金の法的性格と支払時期

質問

 長年勤めていた会社を自己都合により退職することとなりました。退職金の支払時期について、就業規則には「退職の日から2か月以内に支払う」と定められていますが、転居費用を捻出する必要があったことから、すぐに支払ってほしいと会社にお願いしました。しかし、「支払日は就業規則の規定どおり」と断られてしまいました。
 退職金は、退職後すぐには支払ってもらえないのでしょうか。

答え

 願いどおり支払ってもらうのは困難と思われます。

解説

●退職金の法的性格

 退職金の法的性格については、賃金の後払い的性格、功労報償的性格、退職後の生活保障的性格など多様な考え方がありますが、就業規則や労働協約、労働契約などにより支給基準が明確に定められているものは、「労働の対償」としての賃金に該当し、使用者に支払い義務が発生します。また、退職金が賃金とみなされる場合は、原則として労働基準法の賃金の支払いの原則(同法第24条第1項)が適用されます。
 なお、就業規則、労働協約などに明文の定めがなくても、明確な基準に基づき退職金が支払われており、退職金支払いの慣行が確立しているとみられる場合は、使用者は退職金支払いの義務を負うこととなります。

●退職金の支払時期

 賃金について、使用者は退職した労働者から請求があった場合、7日以内に支払うことが義務づけられています(労働基準法第23条第1項)。
 しかし、退職金については、就業規則において支払時期が定められている場合は、その時期までに支払えばよいとされています。
 もし、支払時期の定めがない場合には、同法第23条第1項の規定が適用され、請求があった日から7日以内に支払わなければならないこととなります。

参考

○宍戸商会事件(東京地裁判決昭和48.2.27労経速807号)

 

 

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