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集団Q&A3-(1)団体交渉の対象事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月24日更新
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団体交渉の対象事項

質問

 会社が、合理化を理由に半年後に数か所の工場を閉鎖すると発表しました。そのため、労働組合としては、工場閉鎖に伴う組合員の労働条件(異動後の賃金など)その他の待遇を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社は、工場を閉鎖することは経営者の専権事項であるので団体交渉には応じないと回答してきました。
 このような会社の態度は、許されるのでしょうか。

答え

 雇用そのものに加え、労働条件その他の待遇を交渉事項とする団体交渉については、義務的団体交渉事項に該当しますので、使用者は正当な理由なく拒否することはできません。

解説

1 団体交渉の対象事項

 団体交渉の対象事項については、企業として処理する事項であって使用者が任意に応じる限りは、どのような事項でも団体交渉の対象となり得ます。
 このうち、労働組合法によって使用者が団体交渉を行うことを義務づけられている事項を義務的団体交渉事項といいます。

2 義務的団体交渉事項

 義務的団体交渉事項とは、一般的には「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」をいいます。
(1)「労働条件その他の待遇」の代表的なもの
 ア 労働の報酬(賃金、一時金、退職金など)
 イ 労働時間
 ウ 休息(休憩・休日・休暇)
 エ 安全衛生
 オ 災害補償
 カ 教育訓練
 キ その他(組合員の配転、懲戒、解雇などの人事の基準や手続、人事考課の基準や手続、業績賞与など評価に大きく依存する賃金・人事制度における評価の基準・枠組みなど)
 など。
 なお、工場閉鎖は使用者の管理運営事項ですが、管理運営に関する事項を原因として、労働条件や労働者の雇用そのものに影響がある場合は、義務的団体交渉事項になります。
(2)団体的労使関係の運営に関する事項
 ア 団体交渉や争議行為の際の手続きやルール
 イ 組合活動に関する便宜供与(組合事務所や掲示板の貸与、チェックオフなど)
 ウ 組合活動に関するルール
 エ ユニオン・ショップ
 など。

判例

○ エス・ウント・エー事件(東京地判平9.10.29 労判725号15頁)
○ エスエムシー事件(東京地判平成8.3.28 労判694号43頁)

 

 

 

 

 

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