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集団Q&A5-(1)組合結成と不利益取り扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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組合結成と不利益取り扱い

質問

 恒常的な長時間労働の改善を求めて労働組合を結成しようと準備を進めていたところ、会社がこれを察知し、私に出向を命じました。
 会社のこのような行為は違法ではないのでしょうか。

答え

 労働組合法は、労働組合を「結成しようとした」ことを理由とする不利益取扱いを不当労働行為として禁止しています(同法第7条第1号)。

解説

1 不利益取扱いの禁止

 労働組合法では、労働者が、(1)労働組合の組合員であること、(2)労働組合に加入しようとしたこと、(3)労働組合を結成しようとしたこと、(4)労働組合の正当な行為をしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇し、その他不利益な取扱をすることを不当労働行為として禁止しています(同法第7条第1号)。
 (1)労働組合の組合員であること
  組合員であることには、「特定の」組合員であることも含まれます。例えば、組合の役員であることを理由とする不利益取扱は、不当労働行為とされ、救済の対象となります。
 (2)労働組合に加入しようとしたこと
  既存の組合に加入したいとの希望を述べたり、加入のための相談や準備などを行ったりすること。
 (3)労働組合を結成しようとしたこと
  組合結成の希望を表したり、結成に向けての参加呼びかけ、規約草案の作成、名簿作成等の準備活動を行ったりすること。
 (4)労働組合の正当な行為をしたこと
  労働組合の正当な行為といえるためには、その行為が正当でなければなりません。組合活動の正当性については、当該行為の主体、目的、時期、態様、手続きの観点から判断されます。

2 その他の不利益取扱

 不当労働行為として禁止される「その他の不利益取扱」とされる主な例としては次のものがあります。
(1)雇用上の不利益取扱
  解雇、労働契約の更新拒否、懲戒処分等
(2) 人事上の不利益取扱
  配置転換、転勤、出向等
(3) 経済的待遇上の不利益取扱
  減給、昇給差別、賞与差別、残業差別等
(4) その他の不利益取扱
  雑作業をさせる、忘年会等の会社行事に参加させない、組合活動を困難にさせる目的での栄転・配転等

3 不当労働行為に対する救済方法
 不当労働行為には大きく不利益取扱、団体交渉拒否及び支配介入という類型があります。
 不当労働行為を受けたと考える労働組合(上部団体含む)又は労働者個人(団体交渉拒否事件を除く)は、労働委員会に対して救済を申し立てることができます。労働委員会による審査の結果、不当労働行為と認定される場合には、原状回復等の救済命令が発せられます。
 労働組合が労働委員会による救済制度を活用しようとする場合には、労働組合法上の適格組合であること(労働委員会によって行われる資格審査により法適合組合と認められること)が必要となります。この資格審査は、不当労働行為審査と併行して行うことも認められていますので、その要件は救済を受ける時点で充足すればよいとされています。
 なお、組合役員の解雇等の不利益取扱や、賃金差別等の不法行為に基づく損害賠償請求等については、裁判所へ民事訴訟を提訴し司法による救済を求める方法もあります。

参考判例

○ 西神テトラパック事件(東京高判平成11.12.22 労判779号)

 

 

 

 

 

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