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集団Q&A5-(7)複数組合併存と支配介入

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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複数組合併存と支配介入

質問

 会社に対し、年末一時金について団体交渉を申し入れましたが、会社から多数組合とすでに妥結しており、当組合の組合員に対しても妥結した内容で賞与を支給するので、団体交渉には応じないとの回答がありました。
 確かに我々は少数組合でありますが、会社は団体交渉に応じなければならないのではないでしょうか。

答え

 会社には中立保持義務がありますので、少数組合との団体交渉に応じなければなりません。

解説

1 使用者の中立保持義務

 会社内に複数の労働組合が併存する場合、いずれの組合も団結権、団体交渉権、団体行動権を有するので、使用者は全ての組合に対して公正に対応し、中立的な立場を保持する義務(中立保持義務)を負っています。
 判例でも、複数組合併存下にあっては、使用者は、すべての場面で各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線の如何によって差別的な取扱いをすることは許されないと判示しています。

2 複数組合併存と支配介入

 複数組合併存下においては、使用者には各組合との対応について、平等取扱い、中立保持義務が課せられていますが、各組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることは中立保持義務に反するものではないとされています。たとえば、使用者が併存組合に対し、同時期に同一の労働条件を提示・交渉した結果、多数組合とは合意に達したが、少数組合とは主張の対立が大きいという場合に、使用者が多数組合との合意内容でこれを譲歩の限度として少数組合に妥結を求めたことは、ただちに中立保持義務違反にはならないとした判例があります。

 他方で例外的に、「団体交渉の場面において、合理的、合目的的な使用者の態度であっても、当該組合に対する団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた使用者の行為があり、団体交渉がそのような既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる特段の事情がある場合には、団体交渉の結果としてとられている使用者の行為についても不当労働行為(支配介入)が成立する」と判示されています。

(参考)

 判例では、使用者の中立保持義務は組合事務所等の貸与という便宜供与の場面においても異なるものではなく、使用者が、一方の組合に組合事務所を貸与しておきながら、他方の組合に対して一切貸与を拒否することは、両組合に対する取扱いを異にする合理的な理由が存在しない限り、他方の組合の活動力を低下させ、その弱体化を図ろうとする意志を推認させるものとして支配介入の不当労働行為が成立するとされています。

判例

〇 日産自動車事件(最三小判昭和60.4.23 民集39巻3号)
〇 日産自動車事件(最二小判昭和62.5.8 労判496号)

 

 

 

 

 

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