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賠償請求の方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月9日更新

東京電力への賠償請求方法

東京電力への原子力損害の賠償請求は、主に3つの方法があります。

1 東京電力への直接請求
2 原子力損害賠償紛争解決(ADR)センターによる和解仲介の利用
3 裁判

賠償請求の支援の取組

県は、福島県弁護士会や福島県不動産鑑定士協会と連携し、弁護士及び不動産鑑定士による個別相談などを通じて賠償請求を考えている県民の皆さまを支援しています。
また、国や関係団体等においても、各種相談窓口を設置しています。
賠償請求における疑問や困りごとがありましたら、以下の県、国や関係団体等の相談窓口へご相談ください。

○県の相談窓口

「原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口」

電話 024-521-8216

受付時間 平日 8:30~17:15

※毎週水曜日(祝日除く)は弁護士による電話法律相談を実施しています。
また、県が実施する弁護士又は不動産鑑定士による個別相談の予約もこの電話番号で受付しています。

○国や関係団体等の相談窓口
関係外部機関による相談及び問い合わせ窓口
※新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での相談窓口が休止されている場合があります。
  対面での相談をご希望の場合は、事前に電話等でご確認をお願いします。


○文部科学省の広報サイト
文部科学省では、賠償請求の方法や国が設置する相談窓口を紹介する広報サイトを作成しています。
福島ゆかりのタレントのなすびさんが出演して、どのようなことが相談できるかを紹介するyoutube動画も掲載されていますので、ぜひご覧ください。
原子力損害賠償 一緒に確認しませんか?

 

消滅時効について

今回の福島原発事故による原子力損害賠償請求権の消滅時効については、特別法により損害及び加害者を知った時から10年に延長されております。また、東京電力では、令和元年11月18日の福島県原子力損害対策協議会の要求活動に対し、時効完成後も最後の一人まで賠償を貫徹する旨を表明しています。

一方で、事故から時間が経過するにつれて、損害を証明する書類などが集めづらくなったり散逸してしまったりしてしまうおそれがあります。

損害賠償請求がまだお済みではない方におかれましては、賠償請求に向けて、県や関係機関の相談事業をぜひご利用ください。

消滅時効について