固定資産税に係る団体の証明について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月15日更新
地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に定める証明が必要な場合は、以下の「取扱要綱」をご覧頂き、「証明願」の提出をお願いします。
※ 提出された証明願について、条件を満たさないものについては証明できません。
【条件】
・団体が障がい者または障がい者の家族で組織されており、営利を目的としていない。
【証明できない場合の例】
・NPO法人において、正会員が法人役員や職員のみである場合。
【注意事項】
・証明願に記載されている「(市町村名)」、「(団体名)」については、必ず入力してください。
・会員(社員)名簿については、提出日現在の状況を記載してください。