ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 食品生活衛生課 > 理容所・美容所の開設について

理容所・美容所の開設について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月19日更新

 理容所・美容所を開設する際に必要な手続きは、以下のとおりです。
 (なお、以下は福島市・郡山市・いわき市を除く県内における手続きについて記載しております。福島市・郡山市・いわき市で理容所・美容所の開設を予定している方は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。)

理容・美容とは

「理容」とは

 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいいます。
 理容を業として行うためには、理容師の免許を受ける必要があります。
 また、理容は原則として、理容所でなければ行うことはできません。(例外については、こちらを御覧ください。

「美容」とは

 パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しすることをいいます。
 通常首から上の容姿を美しくすることと解されており、まつ毛エクステンションも美容に含まれます。
 美容を業として行うためには、美容師の免許を受ける必要があります。
 また、美容は原則として、美容所でなければ行うことはできません。(例外については、こちらを御覧ください。

理容師・美容師の免許を受けるためには

 理容師・美容師の免許を受けるためには、理容師・美容師養成施設を卒業し、理容師・美容師試験に合格する必要があります。

 県内の理容師・美容師養成施設の一覧はこちらです。

理容所・美容所を開設するまでの流れ

事前相談

 設計図等を持参の上、管轄の保健所に御相談ください。
 基準に適合しない施設には検査確認済証を交付できない場合がありますので、必ず工事着工前に御相談ください。
 また、担当者が不在としている場合もありますので、来訪される前にお電話いただけますと幸いです。

検査確認申請書・開設届の提出

 それぞれの様式は、次のリンクからダウンロードできます。

 理容所に関する様式はこちら。
 美容所に関する様式はこちら。

 申請手数料は、1件につき17,000円です。申請書の所定欄に、当該額の福島県収入証紙を貼付してください。(「収入印紙」ではありませんので、御注意ください。)

 福島県収入証紙売りさばき所の一覧はこちらです。各保健所(保健福祉事務所)内の食品衛生協会で購入できます。

 理容所・美容所の検査確認に係る標準処理期間(申請書を受理してから検査確認済証を交付するまでに要する期間)は、7日間(土日、祝日を除きます)です。余裕をもった提出をお願いいたします。

施設検査

 施設が基準に適合していることを確認するため、保健所の環境衛生監視員が立入検査を行います。

検査確認済証の交付

 検査確認済証の交付を受けてはじめて、理容所・美容所を使用することができます。

理容所・美容所が満たすべき基準

 理容所・美容所として使用する施設は、次の基準を満たす必要があります。

常に清潔を保つこと。

 清潔の保持のための措置は、次のとおりです。

  1. 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  2. 洗場は、流水装置とすること。
  3. ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

消毒設備を設けること。

採光、照明及び換気を充分にすること。

 採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりです。

  1. 理容師・美容師が理容・美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  2. 理容所・美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。

県が条例で定める衛生上必要な措置を講じること。

 福島県の条例で定められた措置は、次のとおりです。

  1. 理容所・美容所は、壁、ドアその他これらに類するもので理容所・美容所以外の居室と区画すること。(なお、理容所と美容所は別々に設ける必要があります。)
  2. 作業所(理容所・美容所のうち専ら理容・美容の作業を行う部分。)の床面積は、理容いす・セット用いすの数が1脚又は2脚であるときは9.0平方メートル以上とし、理容いす・セット用いすの数が一脚を増すごとに3.0平方メートル以上を増すこと。
  3. 消毒所(理容所・美容所のうち専ら消毒の作業を行う部分。)を作業所と区分して設け、その床面積は1.65平方メートル以上とすること。
  4. 待合所を設ける場合は、作業所及び消毒所と区分すること。
  5. 天井は塵埃の落下を防ぐ構造とすること。
  6. 作業所には、耐水材料を用い、排水が完全に行われるような構造の洗髪設備(専ら洗髪を行う設備をいう。)を設けること。ただし、頭髪の刈込を行わない理容所、頭髪を切る行為、頭髪に係るパーマネントウェーブ及び結髪を行わない美容所については、この限りでない。

理容・美容の業を行う場合に講ずべき措置

 理容師・美容師は、理容・美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければなりません。

皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。

 「器具」とは、皮ふに直接接触して用いられる器具のことです。
 具体的には、クリッパー、はさみ、くし、刷毛、ふけ取り、かみそり等が該当します。

皮ふに接する布片は、客1人ごとに取りかえること。

皮ふに接する器具は、客1人ごとに消毒すること。

 「消毒」は、器具を十分に洗浄した後、次のI・IIの区分に応じ、記載したいずれかの方法で行わなければなりません。

I かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるもの

  1. 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  2. エタノール水溶液(エタノールが76.9%~81.4%の水溶液。)中に10分間以上浸す方法
  3. 次亜塩素酸ナトリウムが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

II I以外の器具

  1. 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
  2. 沸騰後2分間以上煮沸する方法
  3. 10分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
  4. エタノール水溶液(Iの2に同じ。)中に10分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器具の表面をふく方法
  5. 次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  6. 逆性石ケンが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  7. グルコン酸クロルヘキシジンが0.05%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
  8. 両性界面活性剤が0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す方法

県が条例で定める衛生上必要な措置

 福島県の条例で定められた措置は次のとおりです。

  1. 就業中は常に清潔な専用の作業衣を着用すること。
  2. 顔面作業のときは、マスクを使用すること。
  3. 手指の爪は常に短く切り、客1人ごとに作業に着手する前に手指を洗浄すること。
  4. 酒気を帯び、又は喫煙しながら作業に従事しないこと。
  5. 使用するせっけんは、粉末状又は液体状のものとし、客1人ごとに取り分けて使用すること。
  6. 顔そり等の際のかみそりのふき取りには、清潔な紙又は消毒済みの器具を使用すること。
  7. 衛生上有害と認められる化粧品は、使用しないこと。
  8. 消毒薬は、必要頻度に応じて取り替えること。
  9. 外傷用の医薬品を常備すること。
  10. 器具を使用する場合は、操作前に点検し、かつ、使用中は常にその操作に注意すること。
  11. 消毒済みの布片及び器具は、未消毒のものと区分し、かつ、清潔な容器に納めること。

管理理容師・管理美容師の設置

 理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上である理容所・美容所の開設者は、その施設や業務を衛生的に管理させるため、理容所・美容所ごとに、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。

 (開設者が管理理容師・管理美容師になることができる場合は、自ら主として管理する一の理容所・美容所について管理理容師・管理美容師になることができます。)

 管理理容師・管理美容師には、理容師・美容師の免許を受けた後3年以上理容・美容の業務に従事し、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者がなることができます。

理容所・美容所の開設後に必要な手続き

 理容所・美容所の開設者は、次のような場合に、管轄の保健所に届出を提出する必要があります。

開設届の届出事項に変更を生じた場合

 すみやかに変更届を提出する必要があります。

 理容所に関する様式はこちら。
 美容所に関する様式はこちら。

理容所・美容所を廃止した場合

 すみやかに廃止届を提出する必要があります。

 理容所に関する様式はこちら。
 美容所に関する様式はこちら。

開設者に相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る)があった場合

 相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、理容所・美容所の開設者の地位を承継します。
 この場合、開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、開設者の地位の承継届を提出する必要があります。

 理容所に関する様式はこちら。
 美容所に関する様式はこちら。

お問い合わせ先

 県北保健福祉事務所(県北保健所) 環境衛生チーム 電話024-534-4304
 管轄地域:二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

 県中保健福祉事務所(県中保健所) 環境衛生チーム 電話0248-75-7820
 管轄地域:須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

 県南保健福祉事務所(県南保健所) 環境衛生チーム 電話0248-22-5486
 管轄地域:白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

 会津保健福祉事務所(会津保健所) 環境衛生チーム 電話0242-29-5521
 管轄地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、
        金山町、昭和村、会津美里町

 南会津保健福祉事務所(南会津保健所) 衛生推進課 電話0241-63-0308
 管轄地域:下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町

 相双保健福祉事務所(相双保健所) 環境衛生チーム 電話0244-26-1363
 管轄地域:相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

 ※中核市(福島市、郡山市又はいわき市)の場合は、それぞれの市の保健所に直接お問い合わせください。