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福島県の情報公開制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月1日更新

福島県の情報公開制度について

情報公開制度とは

 情報公開制度は、開かれた行政を推進するため、行政機関の保有する情報について県民の皆さんに情報の公開を請求する権利を認め、行政機関に公開を義務付けることを内容とする制度です。広い意味での情報公開とは、行政機関が保有する情報を住民に提供するすべての行為をいい、これを住民の請求によるものかどうか、行政機関に義務があるのかどうかによって分類すると、法令等に基づく閲覧・縦覧制度、公表義務制度、情報提供及び自主的な公表の四つに区分することができます。狭い意味での情報公開は、公文書について住民に開示請求権を認めた公文書開示制度をいいますが、福島県の情報公開制度は、公文書開示制度を中核としながら、併せて行政資料、刊行物等による積極的な情報提供活動の充実に努めるものとしています。

福島県情報公開条例(平成12年福島県条例第5号。平成12年3月24日公布)(現行条例)

福島県情報公開条例(平成2年福島県条例第41号。平成2年10月16日公布)(旧条例)

公文書開示請求制度の内容

この制度を利用できる方とは

 どなたでも利用できます。

この制度を実施する県の機関とは

 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、病院事業管理者、県が設立した地方独立行政法人(福島県立医科大学及び会津大学)(これらの機関を実施機関といいます。)※なお、議会は実施機関となっておりませんが、独自の条例を定めて制度を実施しています。

この制度の対象となる公文書とは

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(ビデオテープ、フレキシブルディスクなど)であって、この実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものが対象になります。

請求の方法は

 県内の各窓口で、直接「公文書開示請求書」に必要事項を記入し提出してください(メールによる請求は不可、郵便電子申請(簡易申請システム)ファクシミリによる提出は可)。※請求者の皆さんへ:迅速で的確な開示ができますよう、窓口での請求に御協力をお願いします。※公文書開示請求書(様式第1号(第2条関係))は、福島県ホームページの「申請書ダウンロードサービス」にも掲載してあります。 請求する公文書名又は知りたい内容については、係員に御相談ください。

開示・不開示の決定

 開示できるかどうかは、請求書を受け付けた日から15日以内に決定し、その結果と、開示する日時・場所を文書で請求者に通知します。なお、事務処理上の困難その他正当な理由がある時は、決定期間を延長する場合があります。

開示の実施

 開示する場合は、決定通知書に記載された日時・場所においでいただき、公文書の閲覧又は写しの交付などにより行います。また、郵送により写しの交付を受けることもできます。

費用の負担

 公文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を受ける場合は実費を負担していただきます。※白黒コピー(A3まで):10円/枚、カラーコピー:30円/枚 郵送による交付を受ける場合はその送付費用

決定に不服がある場合

 請求のあった公文書の全部又は一部について開示できないときは、決定通知書の中で理由を示しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。審査請求がありますと、実施機関は、情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。審査請求書の記載事項等(行政不服審査法第19条等より)

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 審査請求ができる旨の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

 特に様式の定めはありませんが、記載例等不明な点については各実施機関又は文書法務課までお問い合わせ下さい。

開示されない情報

 県の保有する公文書は、開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は開示することができません。

  • 法令等の規定により公にすることが禁止されているもの
  • 住所・氏名、経歴、自宅電話番号などの個人に関するもの
  • 生産、技術、経理等事業に関する情報で、事業活動上の利益を害するおそれがあるもの
  • 生命、身体、財産等の保護や犯罪の予防、捜査等に支障が生ずるおそれのあるもの
  • 県や国等との審議・協議等に関する情報で、開示することにより、不当に県民に誤解や混乱を与えるもの
  • 県などの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

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