電子申請による公文書開示請求の受付について
電子申請による公文書開示請求の受付について
福島県情報公開条例に定められた公文書開示請求の手続きを、電子申請システムにより行うことができます。 ご利用の際は手続き方法をご確認の上、下の関連リンク「公文書開示請求電子申請(受付フォーム)」より申請画面にお進みください。
※受付フォームでの利用者登録は特に必要ありません。
※福島県公安委員会、福島県警察本部の保有する公文書の開示請求につきましては、この電子申請の手続きはご利用できませんので、お手数ですが下記の窓口にお問い合わせの上、手続きをされますようお願いいたします。
福島県警察本部警察情報センター 〒960-8686 福島県福島市杉妻町5番75号 電話番号024-522-2151(代表)手続きの流れ
- 「電子申請(受付フォーム)」より必要事項をご入力いただき、「公文書開示請求書」のファイルを添付して送信してください。
- 送信された内容を確認した上で受理し、対象となる公文書を保有する部署(公文書の開示を実施する「実施機関」)に請求書を送付します。
- 請求書の送付を受けた「実施機関」では条例に基づいて公文書の開示についての判断を行い、15日以内(期限を延長する場合があります。)に、請求人の方に決定通知書を送付して結果をお知らせし、公文書の開示を行います。
事前のご準備について
下の関連リンクから「公文書開示請求書」の様式をダウンロードし、請求書を作成した上で申請画面にお進みください。 「公文書開示請求書」の様式の宛名部分は「福島県知事」となっていますが、教育委員会が保有する公文書の開示請求を行う場合は「福島県教育委員会」に、その他の委員会等が保有する公文書の開示請求を行う場合には、その委員会名等に変更してご請求ください。
また、「求める開示の方法」で「2写しの交付(1)窓口での交付」を選択された場合、交付の窓口は開示する公文書を保有する部署を担当する公開窓口(出先機関であれば出先機関の窓口)となりますので、ご注意ください。
公文書の写しの受取方法について
公文書の写しの交付を希望される場合は、公文書を保有する部署を担当する情報公開窓口(出先機関であれば出先機関の窓口)での交付もしくは、郵送で交付を受けることができます。
なお、公文書の写しの受け取りは、情報公開窓口・郵送での受け取りとなり、メールでの送付は行っておりませんのでご了承ください。
写しの交付にかかる費用について
公文書の写しの交付を希望される場合は、交付に要する費用として、A3サイズまで1枚につき10円(カラーコピー1枚につき30円、その他図面等については作成に要した実費相当額)と送付料(郵送希望の場合)をご負担いただきます。 また郵送を希望された場合は、現金書留等で費用をお送りいただいてから公文書の写しを送付させていただきます。
関連リンク
- 公文書開示請求電子申請(受付フォーム)※利用者登録は特に必要ありません
- 公文書開示請求書の様式(ワード)
- 公文書開示請求書の様式(一太郎)