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高校生等奨学給付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

新着情報

  • 令和5年度の福島県高校生等奨学給付金の受付及び支給事務は終了しました。

高校生等奨学給付金(令和5年度

1.授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)の申請を受付け、給付します。

2.対象となる方は、
  ◎非課税世帯や生活保護受給世帯
  ◎令和5年1月以降に家計が急変したことにより所得割非課税世帯相当と認められる世帯(新型コロナウイルス感染症等による経済状況の悪化による)となります。

3.新入生に対する前倒し給付を申請された方が、残りの給付額(7月~3月分)を受給するためには、改めて申請が必要です。

制度の概要

給付の対象となる世帯の要件

 
奨学給付金 家計急変世帯向け奨学給付金

令和5年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯

 

・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意2

 

・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和5年度)が非課税であること又は生活保護受給世帯であること

 

◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税であること。

 

・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、就学支援金受給資格のある者で、基準日に在学していること。

◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等

令和5年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯※注意1

 

・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意2

 

・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和5年度)が非課税ではないが、経済状況等の悪化により令和5年1月以降に家計が急変し、所得割非課税世帯相当であると認められること※注意3

◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税相当であること。

 

・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、基準日に在学していること。

◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等

※注意1

7月2日以降に家計急変した場合の基準日は、申請のあった月の翌月(申請のあった日が月の初日である場合は、申請のあった月)の1日となります。

※注意2

保護者の住所が県外にある場合、その都道府県へ申請することになります。お住まいの都道府県へお問い合わせください。

各都道府県のお問い合わせ先

※注意3

「所得割非課税世帯相当」かどうかは、「所得金額の求め方」を参照してください。
所得金額の求め方 [PDFファイル]

《生徒一人当たりの給付金年額  》

 (1)生活保護受給世帯

   A 専攻科以外の生徒

   国公立:32,300円

   私立:52,600円

 

 (2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯((1)を除く)

   A 通信制及び専攻科の生徒

   国公立:50,500円

   私立:52,100円

 

   B 通信制及び専攻科以外の生徒(第1子)

   国公立:117,100円

   私立:137,600円

 

   C 通信制及び専攻科以外の生徒(第2子以降)(※注意4)

   国公立:143,700円

   私立:152,000円

 

 (3)家計急変により所得割非課税世帯相当であると認められる世帯

   →(2)と同様

 

   (4)上乗せ給付について

 物価高騰対応(県単独事業)分として、(2)、(3)の世帯に対し、生徒1人当たり年額6,000円を上乗せして給付します。上記の給付金年額と合わせて振り込みます。なお、上乗せ給付のための新たな手続きは必要ありません。(前倒し給付の場合、上乗せの給付額は3ヵ月分の1,500円になります。前倒し給付振り込みの際に合わせて振り込みます。)

※注意4

「第2子以降」とは、保護者に扶養されているア~エいずれかの方がいる生徒

ア 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄・姉

イ 通信制の高等学校等に通う弟・妹

ウ 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の奨学給付金の対象とならない弟・妹

エ 高等学校等に通う23歳以上の兄・姉

 

※第1子と第2子以降については、扶養関係図及び第2子以降パターン図をご覧ください。

扶養関係図及び第2子以降パターン図  [PDFファイル]

 

申請者

 福島県内に住所を有する保護者

給付方法

 給付決定後、申請者である保護者の口座に一括で振り込みます。
 ただし、前倒し給付を受給された方は、年額から受給済額を差し引いた額を振り込みます。

給付時期

 令和6年1月末までに給付予定(期限内提出の場合)
 ※書類の不備や内容確認により、審査に時間を要することとなる場合には、給付が遅れる場合がります。

提出期限

 ・県内の高等学校等に通っている場合
   学校経由で提出していただきますので、学校の提出期限を確認の上、期限までに学校に提出してください。

 ・県外の高等学校に通っている場合
   令和5年9月29日(金曜日)高校教育課必着
   ※7月2日以降に家計が急変した世帯について
    令和5年9月29日以降、令和6年2月2日(金曜日)まで、申請を受け付けますが、原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じて算定された額が給付されますので、ご注意ください。
   

申請書類等

  申請のご案内をご覧になり、必要書類を確認してください。

 

 (県内の高等学校等に通う生徒向け)

 ※県内の高等学校等に通う方は申請書類を学校に提出してください。

 

 (県外の高等学校等に通う生徒向け)

 ※県外の高等学校等に通う方は、申請書類に在学証明書 〔Excelファイル〕 参考様式:基準日以降の学校の証明が必要。全日制・通信制等詳細が記載されたもの)を必ず添付して、福島県教育庁高校教育課へ直接郵送してください。

下記より申請様式のダウンロードができます。

【奨学給付金の場合】

 

【家計急変世帯向け奨学給付金の場合】

 

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