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産業廃棄物税

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

産業廃棄物税とは

廃棄物のイラストです 産業廃棄物の埋立抑制を図るとともに、産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの推進等を目的として、福島県においては、平成18年4月から導入されている法定外目的税(※)です。

 ※「法定外目的税」とは特定の使用目的や事業の経費とするために、地方税法に定められていない税目を、各地方自治体が条例を定めて設けている税
 ※産業廃棄物税のQ&A                                                                                                                                                                                                                              

◆納める人

  産業廃棄物を排出した事業者
(埋立処分を委託された最終処分の方が、処理料金とあわせて受け取り、県に納めます。なお、産業廃棄物を自ら埋立処分する場合は、自ら県に納めます。)

◆納める額

  最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円 

◆申告と納税

  1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の期間ごとの産業廃棄物税について、それぞれの期間の翌月末まで、申告して納税することになっています。

◆使途

 本県においては、産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの推進を目的とする施設の整備、高度な処理技術の導入や健全な処理施設の維持管理のための調査・研究事業等に使っております。