ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 税務課 > よくあるご質問(県税Q&A)

よくあるご質問(県税Q&A)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 県税について、よくあるご質問をまとめました。

知りたい項目をクリックしてください。

県税の納付 公売

納税証明書 県税還付金 個人県民税

法人県民税・法人事業税 個人事業税  不動産取得税 県民税利子割 県民税配当割 県民税株式等譲渡所得割

自動車税 軽油引取税 ゴルフ場利用税    地方消費税 産業廃棄物税   県たばこ税                                    

東日本大震災に関する県税の軽減措置

県税の納付

Q1 納税通知書を紛失してしまった場合、どうしたらよいですか。

 最寄りの地方振興局県税部の窓口までお越しいただき、氏名・住所等(自動車税種別割の場合は登録番号)をお伝えいただければ、その場で納めることができます。窓口にて本人確認(身分証明書の提示など)をさせていただく場合があります。
 詳しくは、地方振興局県税部まで電話でお問い合わせください。

Q2 すでに納付しているのに督促状や催告書が届いたのは、なぜですか。

 福島県指定金融機関の東邦銀行で取りまとめた後、収納が確認できるようになりますので、確認できるまでに一定の日数がかかります。納付してから督促状や催告書が届くまで、それほど日数が経過していなければ、行き違いになったものと思われますので、ご了承くださるようお願いします。

Q3 県税はどこで納付できますか。

 県税を納める場所は、こちらのページをご覧ください。

Q4 他県に住んでいるのですが、県税はどこで納付できますか。

 県税を納める場所は、こちらのページをご覧ください。

 もしも、これらの機関がお近くにない場合は、管轄の地方振興局県税部までご連絡ください。全国の郵便局で払い込みができる専用の用紙(郵便振替納付書)をお送りします。自動車税種別割を郵便振替納付書で納付すると車検用の納税証明書が添付されませんので、必要である場合はお知らせください。
 なお、連絡などもできない場合はお手数でも現金書留により送付された納付書を同封のうえ、管轄の地方振興局県税部まで郵送してください。

Q5 銀行の口座から県税を引き落とせますか。

 個人事業税については、電話料金や電気料金などと同じように、口座振替による納税制度があります。

 納める場所のページに掲載しておりますので、ご覧ください。

Q6 代理人が納付しても問題ありませんか。

 納税者本人以外の方が納税者本人に代わって納付することはできます。委任状も不要です。
 ただし、二重納付などの過大納付になった場合でも、その権利は全て納税者本人に帰属しますので、納税者本人に還付されます。

Q7 納期限までに全額納付できそうにない場合、どうすればいいですか。

 最寄りの地方振興局県税部までお早めに納税方法等をご相談ください。

Q8 災害や病気により納付できそうにない場合、どうすればいいですか。

 被害の程度などに応じ、徴収の猶予・減免など認められます。

 徴収の猶予・減免のページをご覧ください。

Q9 もしも納期限までに納付しなかった場合は、どうなりますか。

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金がかかります。
 また、督促・催告しても納付しない場合は、やむを得ず財産差押えなどの滞納処分を行うことになります。

Q10 延滞金はどのように計算されるのですか。

 延滞金のページをご覧ください。

公売

Q1 公売には誰でも参加することができますか。

 入札による公売の場合、どなたでも参加できます。(ただし、滞納者及び税務職員を除く。)
 公売に関しては、公売情報のページをご覧ください。

 納税証明書 Q&A 

 Q1 県税の納税証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)以外)が必要なのですが、どうしたらよいですか。

 県税の納税証明書は、地方振興局県税部の窓口で交付していますので、最寄りの地方振興局県税部に申請してください。
 窓口に来られない方につきましては、郵送による申請も受け付けております。詳細は、地方振興局県税部まで電話でお問い合わせください。
 なお、必ず証明事項及び必要枚数については、納税証明書提出先に確認してください。
※県庁税務課では、交付をしておりませんのでご注意ください。

Q2 自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を紛失してしまいましたが、どうしたらよいですか。

 平成27年4月から自動車税納付確認システムが導入され、運輸支局において車検更新時の自動車税種別割及び自動車税(以下「自動車税等」という)の納税確認を電子的に行えるようになりました。これにより、運輸支局の窓口において自動車税等の納付が確認できる場合は、自動車税種別割納税証明書の提示を省略できます。(電子的に納付確認ができない場合は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。)
 なお、自動車税等を納付した日から相応の日数を経過していない場合は、自動車税納付確認システムで納付を確認できない場合があります。 この場合は、地方振興局県税部の窓口で再交付をしますので、最寄りの地方振興局県税部に申請してください。
 ※自動車税種別割の納税通知書の右片に、自動車税種別割納税証明(継続検査・構造等変更検査用)がついております。自動車税種別割を納付し、領収日日付印を押印されることにより自動車の継続検査・構造等変更検査用の納税証明書として使用できますので、自動車検査証と一緒に大切に保管してください。

Q3  自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の登録番号等に「***」が表示されていますが、どうしたらよいですか。

 最寄りの地方振興局県税部まで電話でお問い合わせください。
 なお、未納の自動車税等がある場合には、その自動車税を納付した上で、地方振興局県税部の窓口に自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付の申請をしていただくことになります。

Q4 納税証明書の交付申請の際に必要なものはなんですか。

<県税の納税証明書(自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)以外)>

(1) 納税義務者本人が申請する場合 → こちらをご参照ください。
(2)代理人が申請する場合 → こちらをご参照ください。
(3) 郵送で申請する場合 → こちらをご参照ください。

<自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査等用)>

(1) 納税義務者本人が申請する場合 → こちらをご参照ください。
(2)代理人が申請する場合 → こちらをご参照ください。
(3) 郵送で申請する場合 → こちらをご参照ください。


※ 郵送で請求する場合は、必要書類について、あらかじめ地方振興局県税部に確認した上で請求をしてください。

Q5 手数料はいくらですか。

 1税目、1通ごとに400円となります。
 ただし、自動車税種別割納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は無料となります。

県税還付金

Q1 自動車を廃車しましたが、自動車重量税は還付されますか。

 自動車重量税は国税となります。詳細につきましては、最寄りの税務署へお尋ねください。

Q2 自動車を廃車しましたが、自動車税種別割は還付されますか。

 税額が廃車した月までの月割りで計算されますので、納付額との差額は納税義務者に還付します。
 ただし、納税義務者に県税の未納がある場合は、未納額に充当されます。
 ※廃車した日とは運輸支局や自動車検査登録事務所で抹消登録した日となります。業者等に自動車を引き渡した日ではありませんので御注意ください。

<還付金の計算方法>還付額(100円未満切上)= 年税額 ×抹消登録の月の翌月から3月までの月数 ÷12

Q3 自動車税種別割が還付されるのはいつですか。

 通常、廃車した月の翌月末頃に還付通知を送付します。
 ただし、納税義務者に県税の未納がある場合は、未納額に充当されます。

 【ご注意】クレジットカードやスマートフォン決済アプリ等で納付された場合、県が入金を確認するまでに時間がかかるため、
      還付通知が通常より遅くなる場合がありますのでご了承ください。

Q4 送金通知書が送られてきたのですが、還付金の受取方法を教えてください。

 送金通知書は還付金(二重納付など税金を多く納付してしまった場合にお返しするお金のことです。)を受け取っていただくための書類です。
 還付金の受取方法については、税務システム課のページをご覧ください。

Q5 送金通知書の発行日から1年が経過してしまった場合、どうしたらいいか。

 発行日から1年が経過してしまった場合の手続きは、こちらのページをご覧ください。
 なお、発行日から5年が経過してしまった場合、受け取る権利が消滅しているため請求することはできません。

Q6 送金通知書を紛失、破損、汚損してしまった場合、どうしたらいいか。

 送金通知書を紛失、破損、汚損してしまった場合の手続きは、こちらのページをご覧ください。

  自動車税種別割  Q&A

Q1 自動車税種別割はどのような税金ですか。

 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の陸運支局に登録(車検証に記載)されている所有者に対して課税するものです。ただし、自動車の販売において売り主が所有権を留保しているときは、買い主をこの自動車の所有者とみなし、車検証の使用者に課税することとなります。
 自動車税種別割は県から送付される納税通知書により5月末日(末日が土・日曜日の場合は翌月曜日)までに納めることになっています。
 なお、納税通知書に記載されている税額は、課税された年の4月から翌年の3月までの1年分となります。  

Q2 自動車を譲渡したり、廃車したら自動車税種別割はどうなりますか。

 自動車を譲渡した場合には、当該年度の自動車税種別割は旧所有者(4月1日午前0時現在の所有者)に1年分が課税されることになり、減額(還付)されません。
 自動車を下取りに出す場合などは、自動車税種別割について譲渡先とよく相談されることをお勧めします。
 また、4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、登録の翌月以降分の税額が月割で減額(還付)されます(例えば、7月中に廃車した場合には、8月以降翌年3月までの8か月分が減額(還付)されることになります。)。

 なお、自動車税種別割が課税されていない自動車(法令等に基づいた非課税車、課税免除車等)を移転した場合は、新所有者に月割計算により自動車税種別割が課税されます。

Q3 手放した自動車の納税通知書が届きましたが、どうしてですか。

 自動車税種別割は、4月1日午前0時現在の自動車の所有者(割賦販売で購入した場合は使用者)に課税されます。
そのため、自動車を手放した場合でも、移転や抹消の登録が行われていないと、元の所有者に課税されることになります。
 自動車を手放した場合は、必ず運輸支局で手続きを行ってください。

Q4 住所が変わって、住民票は移したのに納税通知書が届きませんが、どうしてですか。 

 住所を変更した場合は、住民票の異動だけでは納税通知書の送付先が変わりませんので、運輸支局で住所変更の登録を行ってください(車検証の住所変更が必要です。)。
 すぐに住所変更の登録ができない場合は、自動車税住所変更のページまたは電話により届出ができます(この届出では、車検証上の住所は変わりません。)。

Q5 身体障がい者等のために使用する自動車の減免制度について教えてください。 

 身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される自動車で一定の要件に該当するものについて、自動車税種別割及び自動車税環境性能割を減免する制度です。

 詳しくは、「身体等に障がいがある方のための自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ [PDFファイル/1.13MB]」をご覧ください。

Q6 軽自動車やオートバイの税金について教えてください。

 軽自動車やオートバイなどには、市町村税である軽自動車税種別割がかかります。
 詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。

 不動産取得税 Q&A

Q1 不動産に関する税金には、どのような種類がありますか。 

 国税は地価税・相続税・贈与税・所得税・登録免許税、県税は県民税・不動産取得税、そして市町村税は固定資産税・都市計画税・特別土地保有税・市町村民税があります。それぞれの場合に応じて、かかる税金が異なります。

  国税 県税 市町村税
取得した場合 相続税,贈与税 不動産取得税 特別土地保有税
登記した場合 登録免許税    
所有(保有)している場合 地価税   固定資産税,都市計画税,特別土地保有税
譲渡した場合 所得税 県民税 市町村民税

 Q2 不動産の取得とは、どのようなことですか。

 法務局の登記の有無、また有償・無償にかかわらず、法律上の原因に基づいて不動産の所有権を取得したことをいい、現実に使用、収益されていることを問いません。
 取得の原因には、例えば、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などがあります。 

Q3 不動産を取得したのですが、申告は必要ですか。

 不動産(土地または家屋)を取得した日から60日以内に、地方振興局県税部または市町村の税務担当課に申告する必要があります。

Q4 不動産を取得すると不動産取得税は必ず課税されるのですか。

 次の場合には不動産取得税は課税されません。

  1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  2. 新築した家屋の価格または増築もしくは改築したときの価格が23万円未満の場合
  3. 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満の場合

Q5 不動産取得税の納税通知書が届いたのは、なぜですか。

 不動産取得税は、不動産(土地または家屋)の取得に対して課税される県の税金です。
 土地や家屋を取得した方に、その取得ごとに1度だけ納めていただくことになります。 

Q6 同じ番号の納税通知書が届いたのは、なぜですか。

 取得した不動産は共有ではありませんか。共有者全員に同額の納税通知書をお送りしています。
 筆頭者以外の共有者の納付書では納められないようになっていますので、筆頭者宛の納税通知書で納めてください。 

Q7 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか。 

 不動産の価格(課税標準額)×  税率(※)  =  税額 となります。 
※税率は、不動産の種類、不動産の取得時期により異なりますので、詳しくは最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q8 不動産取得税の課税標準額である不動産の価格は、どのように決まるのですか。 

 課税標準となる価格は、買入れ価格や建築工事費などの価格に関係なく、固定資産課税台帳に登録されている価格です。
 ただし、宅地や宅地比準土地を令和9年3月31日までの間に取得したときは、価格を2分の1とします。

Q9 土地を取得し、その土地の上に住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか。 

  住宅については、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である等、要件を満たしていれば、住宅の価格から1,200万円が控除されます。
 また、土地についても、土地を取得してから3年以内(令和8年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、申請により軽減措置の適用があります。
 申請手続き等、詳しくは最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q10 住宅用土地の取得者と新築住宅の取得者が違うのですが、住宅用土地の軽減措置は受けられますか。

 土地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有しているときなど、一定の要件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。
 軽減措置を受けるための要件等については、最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。 

Q11 住宅新築後1年以内に、同じ敷地内に住宅用物置を新築したところ、合計床面積が240平方メートルを超えてしまいました。この場合の軽減措置はどうなりますか。

 住宅特例控除の要件である床面積は、一構となるべき住宅(母屋と附属家(物置、車庫など))全体の床面積です。
 また、質問のように1年以内に附属家を建築した場合は、一戸の住宅とみなされます。
 したがって、母屋と附属家の建築者(名義人)が同一の場合は、母屋、附属家ともに軽減措置は受けられません。既に母屋に対して軽減措置の適用を受けている場合は、軽減措置の適用が取り消し(追徴)となります。
 また、母屋と附属家の建築者(名義人)が異なる場合は、附属家に対しては軽減措置の適用は受けられません。  

Q12 公共事業のために不動産を収用され、それに代わる不動産を取得したのですが、不動産取得税の軽減措置はありますか。

 一定の要件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。
 軽減措置を受けるための要件等については、最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q13 土地区画整理事業のため、代替家屋を取得したのですが、不動産取得税の軽減措置はありますか。 

 一定の要件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。
 軽減措置を受けるための要件等については、最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q14 災害により滅失した家屋の代替家屋を取得したのですが、不動産取得税の軽減措置はありますか。

 一定の要件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。
 軽減措置を受けるための要件等については、最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q15 不動産を贈与した後、錯誤で戻したのですが課税されますか。

 不動産取得税は所有権が移転するたびに課税される税であり、錯誤で戻した場合でも課税されます。
ただし、一定の要件を満たす場合は減免されることがあります。
 詳しくは最寄の地方振興局県税部へお尋ねください。

Q16 東日本大震災により家屋が全壊したため、新しく家屋を新築したのですが、不動産取得税の軽減措置はありますか。

 東日本大震災や原子力災害により家屋や農用地が使用できなくなったため、代替不動産を新たに取得した場合には、一定の要件を満たすことにより不動産取得税の軽減措置があります。
 詳しくは、「東日本大震災に係る県税の軽減措置」をご覧ください。

 個人県民税 Q&A

Q1 パートやアルバイトをしている場合、個人住民税はかかりますか。また、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となりますか。

  パートやアルバイトで得た収入は給与所得に該当し、前年の収入額に応じて個人住民税(個人県民税と個人市町村民税)がかかります。
 妻がパートで働いていて、妻に扶養している親族がいない場合の例は下の表のとおりとなります。

 パート収入  妻に税金がかかるか  配偶者控除の対象となるか  配偶者特別控除の対象となるか

 住民税(所得割)

 所得税  住民税  所得税  住民税  所得税
100万円以下  かからない  かからない  なる  ならない
100万円超
103万円以下
 かかる

103万円超
201.5万円以下

 かかる  ならない  なる
(年収に応じて控除額が異なる)
201.5万円超~  ならない

Q2  個人県民税の減免について教えてください。 

  個人県民税は、市町村が、個人市町村民税と併せて課税します。
 減免につきましても、市町村の税条例の定めによりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

Q3  個人県民税に含まれている森林環境税とは何ですか。 

  森林環境税は、県土や自然環境の保全、水源のかん養など、重要な役割を果たす森林を県民全体で守り育て、将来の世代に引き継いでいくため、「県民一人一人が参画する森林づくり」に取り組む財源として、1年間に1,000円、個人県民税の均等割に加算する方式(超過課税方式)により、平成18年度から導入されました。(法人県民税にも法人県民税均等割額の10%相当額が加算されます。)
 納めていただいた森林環境税は、森林環境の適切な保全、森林資源の利用促進、森林保護への県民参画の推進、市町村が行う森林づくりの推進等に使われています。  

 法人県民税・法人事業税 Q&A

Q1 申告書や各種届出の用紙は、どこで入手できますか。

 様式ダウンロードのページから入手できます。県税に関する手続きに必要な様式のうち、使用頻度の高い様式を選んで掲載しています。
 なお、掲載していない様式については、各地方振興局県税部にお問い合わせください。

Q2 法人を設立した場合の手続きは何が必要ですか。

 法人設立届を本店所在地所管の地方振興局県税部へ設立の日から1ヶ月以内に提出してください。次の書類を添付してください。
(1)定款の写し

(2)登記事項証明書の写し

Q3 福島県外に本店がある法人ですが、福島県内に初めて事務所等を設置した場合の手続きは何が必要ですか。

 支店・事務所等設置届を当該事務所等所在地所管の地方振興局県税部へ事務所等を設置した日から1ヶ月以内に提出してください。次の書類を添付してください。
(1)定款の写し

(2)登記事項証明書の写し

(3)当該事務所等の設置日がわかる書類((2)に記載がある場合は不要)

Q4 登記事項や届出事項に変更があった場合の手続きは何が必要ですか。

 法人登記事項異動届を所管の地方振興局県税部へ変更があった日から1ヶ月以内に提出してください。次の書類を添付してください。

(1)定款の写しまたは議事録の写し(異動事項がある場合に限る)

(2)登記事項証明書の写し(異動事項がある場合に限る)

(3)その他異動事項がわかる書類((1)または(2)に記載がある場合は不要)

Q5 法人を解散した場合の手続きは何が必要ですか。

 登記事項証明書(の写し)を添付した法人解散届を所管の地方振興局県税部まで提出してください。
 なお、解散の場合、確定申告の事業年度終了日は解散年月日となりますので、その日から2カ月以内に申告書を提出してください。
 また、清算中の法人で、本来の事業年度が到来した場合は、事業年度終了日から2カ月以内に清算予納の申告書を提出してください。

Q6 福島県内の支店を廃止した場合の手続きは何が必要ですか。

 支店・事務所等廃止年月日のわかる書類を添付した支店・事務所等廃止届を地方振興局県税部まで提出してください。

Q7 法人税は連結納税の承認を受けましたが、法人県民税・事業税の届け出は必要ですか。

 県内に事務所または事業所を有する法人が、法人税の連結納税の承認を受けた場合には、連結納税の承認等の届を所管の地方振興局県税部まで提出してください。

Q8 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の納付書はダウンロードできますか。

 こちらからダウンロードしてご使用いただけます。
 手書き用の納付書が必要な場合は、管轄の地方振興局県税部または県庁税務課へご請求ください。郵便でお送りします。
 なお、ダウンロード用の納付書は、東北以外のゆうちょ銀行・郵便局では使用できません。東北以外のゆうちょ銀行・郵便局で納付される場合は、管轄の地方振興局県税部へ別途、専用の納付書をご請求ください。 

Q9 事務所等の新設または廃止があった場合、法人県民税均等割額はどのように算定しますか。

 1年分の均等割額×福島県内に事務所等を有していた月数÷12で算出される額を申告納付してください。

1年分の均等割額×福島県内に事務所等を有していた月数÷12※事務所を有していた月数が一月に満たない場合は一月とし、月数が一月以上の場合の一月に満たない端数は切り捨ててください。

法人県民税均等割の月割り額(単位:円)
区分 事務所等を有していた月数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
・公共法人及び公益法人等
・資本金等の額が1千万円以下の法人など
1,800 3,600 5,500 7,300 9,100 11,000 12,800 14,600 16,500 18,300 20,100 22,000
・資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人 4,500 9,100 13,700 18,300 22,900 27,500 32,000 36,600 41,200 45,800 50,400 55,000
・資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 11,900 23,800 35,700 47,600 59,500 71,500 83,400 95,300 107,200 119,100 131,000 143,000
・資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 49,500 99,000 148,500 198,000 247,500 297,000 346,500 396,000 445,500 495,000 544,500 594,000
・資本金等の額が50億円超の法人 73,300 146,600 220,000 293,300 366,600 440,000 513,300 586,600 660,000 733,300 806,600 880,000

Q10 インターネットを利用して申告できますか。

 地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の電子申告を受け付けています。

 ※ eLTAX についての詳細は、eLTAX のホームページをご覧ください。

個人事業税 Q&A  

Q1  個人事業税を納めるのはどんな人ですか。

 県内に事務所・事業所を設けて、法令で定められている次の事業を行う個人事業主の方となります。

区分  事業の種類  税率
 第一種事業 物品販売業、製造業、飲食店業、不動産売買業、不動産貸付業、運送業、駐車場業、請負業など  課税所得の5パーセント
 第二種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものは課税されません)      課税所得の4パーセント
 第三種事業 医業、歯科医業、理容業、美容業、コンサルタント業、デザイン業、クリーニング業など  課税所得の5パーセント
 あんま、マッサージまたは指圧、はり、きゅう業など  課税所得の3パーセント

Q2  どのようにして納めるのですか。

 例年8月(第1期分)と11月(第2期分)の2回に分けて納めることになっています。
 ただし、年税額が1万円以下の場合は、8月(第1期分)に一括して納めることになります。
 また、個人事業税については金融機関の預金口座から納期限に自動的に納税できる便利な口座振替制度があります。

Q3  納税義務者はどんな手続きが必要となりますか。

 3月15日までに前年中の所得を地方振興局県税部に申告することになっていますが、
(1)所得税の確定申告書を税務署に提出した方
(2)住民税の申告書を市町村に提出した方
  は申告の必要はありません。
  ただし、その場合、確定申告書や住民税申告書の「事業税に関する事項」の欄の該当事項を忘れずに記載してください。
 年の中途で事業を廃止したときは、廃止の日から1ヵ月以内(事業主の死亡により廃止したときは、4ヵ月以内)に、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の 所得、譲渡損失の金額、事業専従者控除に関する事項などを地方振興局県税部に申告しなければなりません。

Q4 事業を廃止したのに納税通知書が届いたのは、なぜですか。

 前年中の事業から生じた所得が個人事業税の課税標準となりますので、前年の1月1日から事業廃止の日までが課税対象となります。

Q5  不動産や駐車場の貸し付けをしていると課税されるのですか。

 不動産や駐車場の種類に応じ、原則として一定規模以上の貸付を行う場合に課税の対象となります。

不動産貸付業  不動産の種類に応じ原則として次の規模以上の貸付けを行う事業
 規模  住宅用  一戸建て(貸家)  10棟以上
 一戸建て以外(アパートなど)  10室以上
 土地  10件(区画)以上または貸付総面積2,000平方メートル以上
 住宅用以外(貸店舗・貸事務所など)  一戸建て  5棟以上
 一戸建て以外  10室以上
 土地  10件以上
 ※上記の各種類の貸付けを併せて行っている場合はその合計数が10以上または基準数に対する割合の合計が1以上となる場合は、その業と認定し課税対象とする。
 収入等  建物の貸付けを行っている場合は、上記基準未満であっても貸付延床面積が600平方メートル以上、かつこの建物の貸付けに係る収入が800万円以上
 駐車場業 駐車場業は不動産貸付業と同じ不動産所得とされるが、業の認定は別個に判定する。
 1 建築物である駐車場及び寄託を受けて保管行為を行う駐車場
 2 1以外の駐車場で駐車(可能)台数が10台以上である駐車場

Q6 賠償金に対する個人事業税の課税について、教えてください。

 個人事業税の課税標準である所得の具体的な算定については、地方税法等で特別な定めがある場合を除いて、所得税法に規定されている不動産所得及び事業所得の計算の例によることとされています。
 従って、東京電力株式会社から支払われる賠償金のうち避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、または出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払われる賠償金などについては所得税法の取扱いの例により、個人事業税の課税対象となる事業所得となります。

  従来、所得税の計算においても不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務を行う者が、当該業務の全部または一部の休止、転換または廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するものを取得した場合には、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とするとされています(所得税法施行令第94条第1項第2号)。

 なお、東京電力株式会社から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについては、こちらを参照してください。

県民税利子割 Q&A

Q1  納めるのは誰ですか。

  県内の金融機関等に口座のある個人が利子等の支払いを受ける際、その金融機関等を通じて納めることとなります。

Q2   課税される「利子等」とはなんですか。

  利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいいます。

 (1)預貯金、特定公社債以外の公社債などの利子
 (2)金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払養老(損害)保険など)の利息、差益など 

Q3  納める税額はいくらになりますか。 

  支払いを受けるべき利子等の額に100分の5を乗じた額が課税されます。
(ただし、1円未満の端数は切り捨てとなります。)

Q4  非課税となる部分はありますか。

  以下に掲げる区分については非課税となります。

 (1)遺族年金等を受給している妻、母子家庭、障害者の方

 少額預金非課税制度(マル優)  

 元本350万円までの利子等

 少額公債非課税制度(特別マル優)  

 元本350万円までの利子等

 (2)勤労者

 財産形成住宅貯蓄

 あわせて元本550万円までの利子等

 財産形成年金貯蓄  

 なお、上記の非課税制度を利用するためには、金融機関等へ申告書を提出することが必要です。

Q5  どのようにして納めるのですか。

   口座のある金融機関等が利子等の支払いの際税額を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに、利子等の支払いの事務を行う営業所等の所在地の道府県に納入することとされています。 

県民税配当割 Q&A

Q1  納めるのは誰ですか。

  特定配当等の支払いを受けるべき日現在で県内に住所があり、特定配当等の支払いを受ける個人が納税義務者となります。

Q2  課税される「特定配当等」とはなんですか。

  特定配当等とは下記のことをいいます。

 (1)上場株式等の配当等(個人の大口株主分を除きます。)
 (2)公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等(公募上場公社債を含む)
 (3)特定投資法人の投資口の配当等
 (4)特定公社債に係る配当等(国債、地方債、外国国債及び外国地方債) 

Q3  納める税額はいくらになりますか。 

  支払いを受けるべき特定配当等の額に100分の5を乗じた額が課税されます(ただし、1円未満の端数は切り捨てとなります。)。

※平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は税率が3パーセントとなります(他に所得税7パーセントが課されます。)。
※平成26年1月1日からは5パーセントとなります(他に所得税及び復興特別所得税15.315パーセントが課されます。)。

Q4  どのようにして納めるのですか。

  特定配当等を支払う株式会社等がその支払いの際に徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに、県に納付することとされています。
 なお、平成22年1月1日以降、個人が証券会社等に開設した源泉徴収選択口座を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等については、その配当等の支払いを取扱う証券会社等が、その配当等を交付する際に税額を徴収し納付することとされています。

福島県の課税事務所等
口  座  番  号 02120-7-960004
加  入  者  名 福島県総務部税務システム課
課 税   事 務 所 福島県県北地方振興局
住         所 福島県福島市杉妻町2-16
電  話  番  号 024-521-2692
取 り ま と め 店 東邦銀行 本店・支店
取 り ま と め 局 仙台貯金事務センター(〒980-8794)

県民税株式等譲渡所得割 Q&A

Q1  納めるのは誰ですか。

  証券会社等から株式等の譲渡益等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在で県内に住所があり、株式等の譲渡益等の支払いを受ける個人が納税義務者となります。

Q2  課税される「株式等の譲渡益等」とはなんですか。

  株式等の譲渡益等とは下記のことをいいます。

 (1)源泉徴収口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
   特定公社債譲渡益及び償還益、公募公社債投資信託の譲渡益及び償還益
 (2)源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益
 (3)源泉徴収口座に係る特定公社債利子、公募公社債投資信託等の分配金

※上場株式等の譲渡損益や配当金等との損益通算が3年間可能となります。

Q3 納める税額はいくらになりますか。 

 支払いを受けるべき特定配当等の額に100分の5を乗じた額が課税されます(ただし、1円未満の端数は切り捨てとなります。)。

※平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は税率が3パーセントとなります(他に所得税7パーセントが課されます。)。
※平成26年1月1日からは5パーセントとなります。(他に所得税及び復興特別所得税15.315パーセントが課されます。)。

Q4  どのようにして納めるのですか。

   株式等の譲渡益等を支払う証券会社等がその支払いの際に徴収し、翌年1月10日までに納税義務者の住所所在の都道府県に納付することとされています。
 なお、平成22年1月1日以降、個人が証券会社等に開設した源泉徴収選択口座を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等については、その配当等の支払いを取扱う証券会社等が、その配当等を交付する際に税額を徴収し納付することとされています。

福島県の課税事務所等
口  座  番  号 02120-7-960004
加  入  者  名 福島県総務部税務システム課
課 税   事 務 所 福島県県北地方振興局
住        所 福島県福島市杉妻町2-16
電  話  番  号 024-521-2692
取 り ま と め 店 東邦銀行 本店・支店
取 り ま と め 局 仙台貯金事務センター(〒980-8794)

地方消費税 Q&A

Q1 消費税と地方消費税の違いってなんですか。

 消費税は国の税金で、地方消費税は都道府県の税金です。
 課税対象は、国の消費税と同じく、国内での商品の売上げやサービスの提供、輸入貨物を保税地から引取る場合です。
 国の消費税の税率は6.3パーセントですが、地方消費税の税率は「消費税額の63分の17」ですから、消費税率に換算すると「1.7パーセント」となります。(消費税と地方消費税を併せた税率は「8パーセント」です。)

Q2 福島県で商品を購入した際に支払った地方消費税はどうなりますか。

 皆さんが商品の購入やサービスの提供をうけたことなどにより支払った地方消費税は、それを預かった事業者の方が、住所地や本店等の所在地を管轄する「税務署」に対して、(当分の間)国の消費税と併せて申告納付(※1)します。
 なお、税務署(国)に消費税と併せて申告納付された地方消費税は、納付があった月の翌々月の末日までに、都道府県に払い込まれることとなっています。

<※1「申告納付」を行う人(納める人)>

(1)譲渡割:課税資産の譲渡等(商品販売やサービス提供)を行った事業者
(2)貨物割:課税貨物を保税地域(※2)から引き取った方

<※2 保税地域>

 関税法により財務大臣が指定し、または税関長が許可した場所で、空港や港などで外国貨物の積卸し、運搬または一時保管できる場所のことです。

Q3 本店所在地を管轄する税務署に地方消費税が申告納付されるということは、本社の多い東京都により多く納められるということですか。

 地方消費税を納めていただく事業者の方へ、過剰な負担とならないよう、納税は本店所在地の税務署に消費税と併せていったん納めてもらいますが、消費が実際に行われた都道府県(最終消費地)の税収となるように、都道府県間で「清算」を行っています。
 ただし、皆さんが支払われた地方消費税の一行為ごとに、どの都道府県で支払われたのかを特定するのは困難であるため、「清算」には消費に関連した一定の統計(※)に基づいて、各都道府県の割合が算出され、その割合に基づき、案分し、各都道府県間で税収の「清算」を行います。

<※「消費に関する額」算出のための統計>

(1)小売年間販売額(商業統計)

(2)サービス業対個人事業収入額(経済センサス活動調査)

(3)人口(国勢調査)

(4)従業者数(経済センサス基礎調査)

Q4 地方消費税は都道府県税とのことですが、市町村は関係ないのでしょうか。

 地域振興や地域福祉等の充実のため重要な役割を担う市町村が、安定した行政運営を行えるよう、「都道府県間で清算した後の地方消費税額」の2分の1を市町村へ交付しています。
 また、交付される市町村ごとの交付の指標として、「人口(国勢調査)」と「従業者数(経済センサス基礎調査)」で按分し、それぞれの市町村へ交付しています。  

軽油引取税 Q&A

Q1 私たちが支払った軽油引取税は、どうやって県に納められるのですか。

 軽油を購入した皆さんが支払った軽油引取税は、特別徴収義務者(元売業者(※1)や特約業者(※2))がいったん預かり、毎月分をまとめて、翌月末日までに福島県に申告して納めます。

<※1 元売業者とは> 

 軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣が元売業者として指定した者のことです。

<※2 特約業者とは>

 元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が特約業者として指定した者のことです。

Q2 ガソリンスタンドなどから購入する場合以外に、軽油引取税が課税されるケースはありますか。

 あります。軽油に軽油以外の燃料(灯油やA重油)を混ぜて販売したり、消費する場合や、灯油や重油を自動車の燃料として販売したり、消費する場合です。このような場合には、事前に県に申請が必要となり承認を受けなければなりません。
 また、軽油の輸入についても課税されます。この場合、元売業者または特約業者以外の方が、軽油を輸入するときは、輸入の時までに輸入数量等を県に申告して納税する必要があります。
 なお、「石油の備蓄の確保等に関する法律」により、石油輸入業を行おうとする方は、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

Q3 軽油引取税が課税されないケースはありますか。

 法令に定められた「特定の用途」に使用する軽油については、軽油引取税が免除される制度があります。
 「特定の用途」とは船舶や鉄道用車両の動力源、農林業用機械、漁船の動力源などであり、その中でも限定的に認められた機械のみとなっています。
 免税となる軽油を使用するためには、初めに「免税軽油使用者(※1)」となり、「免税証(※2)」の交付を受けなければなりません。
 なお、免税軽油使用者の方には、免税軽油引取数量の報告義務が課せられていますので定められた期限までに作成し、提出していただくこととなります。
 その他、詳細については最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。

<※1 免税軽油使用者>

 免税軽油使用者として認定されるためには、県に対して事前申請が必要です。申請を行う方の「事業内容」、「機械の使用場所」、「軽油の用途」や「機械の種類」など、法令に規定された要件に該当しなければなりませんので、提出された書類や現地調査により要件該当の確認を行います。
 なお、規定された要件に「該当しない機械」等への軽油の使用は、すべて課税軽油(免税とならない軽油)を使用しなければなりません。

<※2 免税証>

 免税軽油使用者からの「免税証交付申請」に基づき、その内容を確認し、必要であると認められる数量の免税証を県から交付します。
 免税軽油使用者の方は、その免税証を軽油販売店に持参し、免税証に記載された数量と同じ数量の軽油を「免税価格」で購入することができるようになります。

【注意】

 令和6年度税制改正により、「石油化学製品製造業」を除く、「その他の免税対象事業」は、「令和9年3月31日」までに限られた取扱いとなっております。ただし、「船舶」のうち、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション(業として行うものを除く)用の船舶(いわゆる「プレジャーボート」)については、令和7年4月1日から、免税軽油の対象ではなくなり、免税軽油の取引ができなくなります。

免税軽油制度は、令和9年3月31日までです。

Q4 「不正軽油」という言葉を聞きますが、何のことですか。

 「不正軽油」とは、知事(県)の承認を受けずに、軽油に灯油や重油を混ぜて製造したものや、軽油以外の燃料を「軽油」と偽って販売・消費されているものです。
 不正軽油そのものが違法な燃料であることや、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ環境に悪影響を与えるということだけではなく、もともとは脱税する目的で作られますので、皆さんが、もし「不正軽油」を購入してしまった場合、支払った軽油引取税相当額は、県以外の者へ渡ってしまう可能性が非常に高くなってしまいます。このため、県では「不正軽油対策会議(※1)」を立ち上げるなど、「不正軽油」の撲滅・流通防止に取り組んでいます。
 皆さんが購入した軽油に不審な点(※2)がございましたら、いただいた情報は守秘しますので、不正軽油ホットラインまたは最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。

【不正軽油ホットライン】

電話:024-521-7205 福島県庁税務課軽油引取税担当(直通)
Fax:024-521-7905
メール:zeimu@pref.fukushima.lg.jp

<※1 不正軽油対策会議>

 軽油引取税を免れる目的で、灯油やA重油に添加されている識別剤を除去して混ぜ合わせるなどして、「軽油」と偽り販売する悪質な業者が見受けられます。
 このような不正な燃料(不正軽油)は、様々な問題の原因となることから、福島県関係部局、福島警察本部、福島海上保安部、福島県石油商業組合、福島県トラック協会、福島県バス協会、福島県建設業協会で構成する「福島県不正軽油対策会議」を設置して、官民が連携して対策に努めています。

(参考)不正軽油対策会議の設立趣旨及び設置要綱 

<※2 軽油に係る不審な点>

1 異常に安い値段で軽油が売られていた。
2 トラックの燃料に使用したら、馬力が出なくなった。
3 トラック等の排気ガスが異常な白煙や黒煙となってしまった。
4 軽油自体の色がおかしい(通常は透明に近い薄黄緑・薄黄色です)。
5 タンクローリー車が不審な倉庫や人気のないところに出入りしている。
 なお、不正ガソリンに関する情報は、国税庁までお知らせください。 国税庁へのリンクはこちらです。

Q5 軽油引取税は、台所などから出る「廃食油・植物油」から作る燃料にも課税されるのですか。

 植物油や廃食油などの油脂を原料として製造される燃料を「バイオディーゼル燃料(略称:BDF)」といいますが、バイオディーゼル燃料を販売または消費した場合、軽油引取税が課税される場合があります。
 「バイオディーゼル燃料」と「軽油などの燃料」を混ぜ合わせて、自動車の燃料として販売または消費する場合には、事前に県の承認を受ける必要があります。

Q6 ガソリンスタンドを開設しますが、軽油引取税関係の届出は必要ですか。

 法令の定めにより「事業の開廃等の届出書」を、その事業(軽油の販売、製造または輸入)を開始する5日前までに、管轄の地方振興局県税部に届け出る必要があります。また、既に提出済みの場合で、届出事項に変更が生じた場合も同様に届け出る必要があります。
 なお、それらの事業を行う方で、元売業者等と継続的に軽油の供給を受ける販売契約(いわゆる特約店契約など)を締結した場合には、その日から5日以内に、「販売契約の締結等の届出書」により、その旨を管轄の地方振興局県税部に届け出てください。

Q7 法令の定めに違反した場合には、罰金刑などになるのでしょうか。

 平成23年に地方税法違反に係る罰則が大幅に強化されました。
 軽油引取税でいうと、例えば「検査拒否等に関する罰則」は「懲役1年以下、罰金50万円以下」ですが、「免税証の不正受給による免税軽油の引取り」や「製造等の承認義務違反」は「10年以下の懲役、罰金1,000万円以下」となります。
 免税軽油に関する罰則のほか、不正軽油や脱税に関する罰則も、今回の改正で大幅に強化されています。

ゴルフ場利用税 Q&A 

Q1 ゴルフ場利用税はどんな税金ですか。

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用行為に対しその利用者に課税され、税収の7割はゴルフ場所在の市町村に交付されており、財源に乏しく山林原野の多い市町村の貴重な財源になっています。
 なお、ゴルフ場利用税は、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を利用した場合に課税されます。
(1)ホールの数が18ホール以上であり、かつホールの平均距離が100メートル以上の施設(当該施設の総面積が、10万平方メートル未満のものを除く)
(2) ホールの数が9ホール以上18ホール未満のものにあっては、ホールの平均距離が概ね150メートル以上の施設

Q2 ゴルフ場利用税を納める人は誰ですか。

 ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用者が利用料金を支払うときに、利用料金と併せて支払います。
 このゴルフ場利用税については、ゴルフ場の経営者が利用者の方々から預かり、1カ月分をまとめて、県に申告して納めます。

Q3 ゴルフ場利用税の税額はいくらですか。

 ゴルフ場利用税の税額はゴルフ場のホ-ル数及び利用料金によって決まっており、ゴルフ場の利用者1人につき、1日350円から1,200円までの11段階に区分されています。
 このため、ゴルフ場によって、また、同じゴルフ場であっても、季節料金の設定により、負担していただく税額が異なる場合があります。

Q4 ゴルフ場利用税が非課税となる場合はありますか。

 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税は課税されません。
 なお、次に述べる公式練習とは、開催要綱等に明記されている練習日に限ります。
※1年齢18歳未満の方または70歳以上の方が行うゴルフ場の利用
※2身体障がい者などの方が行うゴルフ場の利用
※3国民体育大会(予選会を含む。)のゴルフ競技として、又はその公式練習として行うゴルフ場の利用
※4学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等またはこれらの方を引率する教員の方がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用
※5国際競技大会(閣議決定等されたものに限る。)のゴルフ競技として、又はその公式練習として行うゴルフ場の利用

<必要な手続き>

 非課税の適用を受けるためには、下記の書類等を利用の際にゴルフ場へ提出または提示していただく必要があります。
※1の利用 運転免許証等利用者本人であることを確認できる書類
※2の利用 障害者手帳等
※3の利用 県知事が発行する証明書等の書類
※4の利用 学長または校長の発行する証明書
※5の利用 当該大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者の発行する証明書等の書類

Q5 ゴルフ場利用税が軽減される場合はありますか。

 次に掲げるゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。(ただし、ゴルフ場の利用料金が通常の利用料金の10分の2[2に掲げる利用の場合は10分の5]以上軽減されている場合に限ります。)
※1年齢が65歳以上70歳未満の方が行うゴルフ場の利用
※2 ※1に掲げるゴルフ場の利用以外の利用で、利用時間について特に制限があるもの(早朝利用、薄暮利用など)。

<必要な手続き>

 ※1の利用にかかる軽減の適用を受けるためには、運転免許証等利用者本人であることが確認できる書類を利用の際にゴルフ場へ提示していただく必要があります。 

Q6 ゴルフ場を利用する日に身分証明書を忘れたため、非課税(または軽減)の申し出をしませんでしたが、後日でも、非課税(または軽減)の申出はできますか。

 ゴルフ場を利用する日に、非課税(または軽減)の申出をしてその証明をしなければ、ゴルフ場利用税は非課税(または軽減)とはなりません。

Q7 ゴルフ場利用税は、すべて県の財源となるのですか。

 県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7相当の金額は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されています。   

産業廃棄物税 Q&A

Q1 産業廃棄物税はどんなことに使われているのですか。

 本県においては、産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの推進を目的とする施設の整備、高度な処理技術の導入や健全な処理施設の維持管理のための調査・研究事業等に使われています。

Q2 産業廃棄物税を納める人は誰ですか。

 産業廃棄物税を納める人は、県内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者または中間処理業者の方です。

Q3 産業廃棄物税の税額はいくらですか。

 産業廃棄物税は、最終処分場への搬入重量1トンにつき1,000円課税されます。
(例)搬入重量が4,321キログラムの場合は、税額は4,321円になります。
(4.321トン × 1,000円 = 4,321円)

Q4 産業廃棄物税はどのように納めるのですか。

 排出事業者または中間処理業者の方が最終処分業者の方に最終処分を委託する場合は、最終処分業者の方に産業廃棄物税をお支払いください。
 最終処分業者の方が、排出事業者または中間処理業者の方から預かった産業廃棄物税を県に申告して納めます(特別徴収制度)。
 また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行う場合は、排出事業者または中間処理業者の方が申告納付となります。

Q5 中間処理業者に処理を委託した場合は課税されますか。                              

 産業廃棄物税は産業廃棄物税を最終処分場に搬入したときに課税されるため、中間処理業者の方に中間処理を委託した時点では課税されません。
 なお、中間処理後に残った廃棄物を最終処分場に搬入した場合は、中間処理業者の方が納税義務者となりますので、中間処理料金に産業廃棄物税相当分を転嫁(上乗せ)して、中間処理を委託した排出事業者の方に中間処理料金を請求することになります。このため、排出事業者の方は間接的に税の負担をすることとなります。

Q6 県外の排出事業者も課税されるのですか。

 県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入される排出事業者の方には、県内、県外の事業者を問わず産業廃棄物税が課税されます。

Q7 産業廃棄物をリサイクルした場合はどうなるのですか。

 産業廃棄物税は産業廃棄物を最終処分場に搬入した時点で課税されるため、最終処分場に搬入されずにリサイクルされた場合は課税されません。

県たばこ税 Q&A

Q1 たばこ1箱にはどのくらい税金がかかっているんですか。

 1箱20本入り480円のたばこの場合、約300円の税金が含まれています。

原材料費等 179円57銭 37.4パーセント
消費税・地方消費税 35円55銭 7.4パーセント
たばこ税(国税) 116円04銭 24.2パーセント
たばこ特別税 16円40銭  3.4パーセント
市町村たばこ税 113円84銭 23.7パーセント
県たばこ税 18円60銭 3.9パーセント
 

(平成30年10月1日~)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)